over the rainbowさんのツイート
返信先: さん
厚生労働省の検証や長年の実績を目の当たりにしてもやっぱり次亜塩素酸の攻撃に必死な人達。科学的根拠もなくインチキ商品ということにしたい情熱はどこからくるんだろ?新型コロナウイルスの感染防止に役立つ安価で有効な方法です。
厚生労働省の検証や長年の実績を目の当たりにしてもやっぱり次亜塩素酸の攻撃に必死な人達。科学的根拠もなくインチキ商品ということにしたい情熱はどこからくるんだろ?新型コロナウイルスの感染防止に役立つ安価で有効な方法です。
引用ツイート
yuri
@syoyuri
·
返信先: @syoyuriさん, @apjさん 他4人
「消費者庁が注意を呼びかけてもやっぱり「次亜塩素酸水商法」擁護に必死な人たち」 togetter.com/li/1552572
このまとめは、SNSをチェックされている消費者庁はじめ行政関係者の方々に参考になるかと思い作成したものです。
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手指消毒用としたら、メーカーが第2種医薬品製造販売業の体制を整えるのを前提に、
安価な次亜塩素酸水に、生物学的安全性試験などに数億円の費用ををかけ、第3類医薬品認可を取り、薬剤師や登録販売者管理の元、流通できるようになります。(販路を狭めます)
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次亜塩素酸水にも薬機法上の承認を有する製品が一部あり、そのような製品は手指消毒も可能です。
次亜塩素酸水にも薬機法上の承認を有する製品が一部あり、そのような製品は手指消毒も可能です。
返信先: さん
その言い方ですと薬機法上認可されている次亜塩素酸水であれば、有人空間で噴霧しても良いとの解釈も出来ますよ。
正確にはどの機関も調べていないので、「噴霧はお勧めしていない」ですね。
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返信先: さん, さん
昭和34年(1959)に自治庁が作った「左横書き文書の作成要領」では「句読点は,『。』(まる)及び『、』(てん)を用いる。『,』(コンマ)は用いない。」となっている様です。
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返信先: さん, さん
「左横書き文書の作成要領」では「句読点は,『。』(まる)及び『、』(てん)を用いる。『,』(コンマ)は用いない。」となっているようです。
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(´-`).。oO だれか次亜塩素酸水(否ナトリウム)やアルコール、代替洗剤なんかで、こんなテストやってくれないかな。テーブルなどをヒタヒタっていうけど逆にアルコールなどはワンプッシュの塗り伸ばしで効くの?
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このスレッドを表示
#次亜塩素酸水 薬機法上の承認を有する製品であれば定められた効果をうたうことに問題はありません。問題は、薬事申請してないものの効果をうたったもの。
薬機法違反として厳しい処分を望みます。できれば警察が動いて欲しい。
引用ツイート
over the rainbow
@overthe27156018
·
返信先: @syoyuriさん
「薬機法上の承認を有する製品が一部あり、そのような製品は手指消毒も可能。」との発表もありましたがそこはスルーですが?
都合の悪い事は見ない?書かない?
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