会話
3省庁合同でコメント発表ですからね
次亜塩素酸水を守るならまずは
販売方法に問題がある業者にご進言されては
と思います
食品や農業の分野では物に対して安全な濃度の物を大量掛け流し
メカニズムと実績エビデンス
これなら納得なのになぁ
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おっしゃることはごもっともですが、
「販売方法に問題がある業者にご進言」
これは本来、消費者庁の仕事では?
それをせず、3省合同の指針でひとまとめに。これまで行政の方針に沿って業務を行っていた業者が、「次亜塩素酸水商法」と根拠無く批判されて反発が出るのは必然かと思います。
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警告が出されたと自分は捉えています。
真っ当な業者さんは被害者と言いたいでしょう
食品や農業などの分野でデメリットをちゃんと説明納得の上、生成装置の導入をされている業者には何の問題もないのでは
たっぷりかけ流し何て今更感
それをちゃんと説明した業者はどれだけあるのでしょうか
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「警告が出された」私もそう捉えています。
ただ、そうならcovidさんのような表現をすべきで、受け手により全く異なるのは「混乱を招く表現」と。
食品や農業に限り真っ当、は少し偏りを感じますが、真っ当な業者がいる以上、影響の有無に関わらず〇〇商法は反発をうむ表現ではないでしょうか。
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真っ当な商売をされている方は、「利益が出ればそれでいい」というわけでは無く、プライドを持って仕事されていると思うので。
という意味です。
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次亜塩素酸水は
殺菌力
残留性が極めて少ない
野菜など素材に影響が少ない
但し濃度維持が難しい 保存性ではなく
優れた特性を活かす方法は
作りたてかけ流し
消費された塩素を連続供給
此が成り立つ産業として
食品や農業を思い浮かべただけで
法律もそうなっている
他分野は私は思い浮かばない
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「次亜塩素酸水商法」に警告する科学者の方々は、一部次亜塩素酸水業者が消費者庁の発表を無視して勧め続ける空間噴霧や手指消毒など販売宣伝方法に問題があり、リスクがあると指摘されています。
真っ当な事業者の方々は是非、先生方と共に問題業者を市場から排除できるよう動いて欲しいと願います。
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【重要】
再度まとめます。
手指消毒効果の標榜
→薬機法違反。行政の指導等入ると思います。
空間噴霧
→政府発表は法的根拠にならず、店などにやめるように呼びかると、逆に次亜塩素酸水業者から営業妨害として訴えられます。注意してください。
行動は、空間噴霧に関する法整備を待ちましょう。
午後3:13 · 2020年7月4日Twitter for iPhone
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