パート社員として勤務する大阪府岸和田市の東証1部上場の不動産会社「フジ住宅」で、ヘイトスピーチに当たる民族差別的な文書を配布され精神的苦痛を受けたとして、在日韓国人の50代女性が同社と男性会長(74)に計3300万円を求めた訴訟の判決で、大阪地裁堺支部(中垣内健治裁判長)は2日、計110万円の支払いを命じた。
訴状などによると、女性は2002年から勤務。13年ごろから社内で業務とは無関係に、中国や韓国を非難する表現を丸印や波線で強調した書籍や雑誌が配布された他、それを読んだ社員の「中国、韓国の国民性は私も大嫌いです」「うそがまん延している民族性」などとする感想文のコピーが毎日のように、会長名で全従業員に配られた。
女性は2015年8月に提訴し、職場での「ヘイトハラスメント」による人格権侵害だと訴えた。会社側は「表現の自由の範囲内だ」と請求棄却を求めていた。〔共同〕