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谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第18回】「租税法律主義と実質主義との相克」-税法の目的論的解釈の過形成【補遺】-

筆者:谷口 勢津夫

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谷口教授と学ぶ

税法基礎理論

【第18回】

「租税法律主義と実質主義との相克」

-税法の目的論的解釈の過形成【補遺】-

 

大阪大学大学院高等司法研究科教授
谷口 勢津夫

 

Ⅰ はじめに

今年前半を振り返ってみると、これまで経験したことのなかったことであるが、同一の判決の評釈を別々の雑誌に書いた。その判決は、東京地判平成29年12月6日(未公刊・裁判所ウェブサイト。以下「本件東京地判」という)であるが、1つ目の評釈は、既に『平成30年度重要判例解説』ジュリスト1531号(2019年4月)188頁で公表し、2つ目の評釈は、先月末に脱稿し『最新租税基本判例70』税研208号(2019年11月発刊予定)で公表することになっている。

今年3月に2つ目の評釈の依頼があった時には、1つ目の評釈に比べて紙数が少し多めであることから、解説を少し詳しく書くことにしようと考え引き受けたのであるが、その約2か月半後の令和元年5月29日に控訴審・東京高裁で示された判決(未公刊。以下「本件東京高判」という)に接してその方針を変更し、1つ目の評釈に比べて本件東京地判の解説を削減した上で本件東京高判についても紙数の許す限りできるだけ検討を加えることにした。

両判決はともに納税者の請求を認容して課税処分を取り消したが、その理由づけを異にする。とりわけ両判決の行った目的論的解釈は、両判決の論理構成において異なる意味を有するが、そのことを検討していくうちに、税法の目的論的解釈の「過形成」が惹起する、これまで検討してこなかった問題に気が付いた。

そこで、第16回をもって「一旦」検討を締め括った税法の解釈適用の「過形成」について「補遺」として本件東京地判及び本件東京高判における目的論的解釈を検討しておくことにするが、長くなったので2回に分けて掲載することにする(今回はまで、次回はⅢ Ⅳ)。なお、前回の冒頭において、今回からは租税回避を検討する旨を予告しておいたが、租税回避の検討は次々回(第20回)からに変更させていただくことをお断りしておく。

本論に入る前に、本件の事実の概要について以下で述べておくことにする。


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連載目次

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」

筆者紹介

  • 谷口 勢津夫

    (たにぐち・せつお)

    大阪大学大学院高等司法研究科(法科大学院)教授

    1956年高知県生まれ。京都大学法学部卒業、同大学大学院法学研究科博士後期課程単位修得退学。甲南大学法学部教授を経て2004年4月より現職。ほかに高等司法研究科長・大阪大学法務室長、アレクサンダー・フォン・フンボルト財団奨励研究員(Forschungsstipendiat der Alexander von Humboldt-Stiftung)・ミュンヘン大学客員研究員、日本税法学会理事長、租税法学会理事、IFA(International Fiscal Association)日本支部理事、資産評価政策学会理事、司法試験考査委員、公認会計士試験試験委員、独立行政法人造幣局契約監視委員会委員・委員長、大阪府収用委員会委員・会長、大阪府行政不服審査会委員、公益財団法人日本税務研究センター評議員・日税研究賞選考委員、公益財団法人納税協会連合会「税に関する論文」選考委員など(一部現職。ほか歴任)。

    主要著書は『租税条約論』(清文社・1999年)、『租税回避論』(清文社・2014年)、『租税回避研究の展開と課題〔清永敬次先生謝恩論文集〕』(共著・ミネルヴァ書房・2015年)、『税法基本講義〔第6版〕』(弘文堂・2018年)、『基礎から学べる租税法〔第2版〕』(共著・弘文堂・2019年)など。

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