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さいたま市PTA協議会 オフィシャルwebサイト

さいたま市PTA協議会についてHEADLINE

| 会長挨拶 | 役  員 | 会  則 | 組 織 図 | 事業計画 | 学校名簿 | 事 務 局 | スケジュール |

会則・細則

さいたま市PTA協議会 会則

第1章 総  則

(名称及び事務所)
第1条 この会は、さいたま市PTA協議会(以下「本会」という。)と称し、公益社団法人 日本PTA全国協議会に属する。
2 本会の事務所をさいたま市内に置く。

(目 的)
第2条 本会は、家庭、学校及び地域における最善の教育を目指し、PTA活動の発展と児童、生徒の福祉を増進することを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① 研究会、講習会及び講演会の開催
② 構成団体間及び関係機関との連絡連携
③ その他、本会の目的達成に必要な事業
2 本会は、政治、宗教に係わる事業は行わない。

第2章 構成団体及び会員

(構成団体)
第4条 本会の構成団体は、さいたま市内の国公立小中特別支援学校PTA(以下「各校PTA」という。)とする。

(会 員)
第5条 本会の会員は、各校PTAの会員とする。但し、公益社団法人 日本PTA全国協議会の要請を受け、さいたま市PTA
協議会の代表として出向する場合は会員の限りではない。
2 本会の会員の個人情報の取り扱いに関する事項は、別に定める。

(構成団体及び会員の平等)
第6条 構成団体は構成団体間で、会員は会員間でそれぞれ平等の義務と権利を有する。

第3章 役  員

(役員及びその定員)
第7条 本会に次の役員を置く。
① 会 長  1 名
② 副会長  6 名以内
③ 常任理事 10名
④ 理 事  31名
⑤ 会 計  1 名
⑥ 監 事  2 名
2 前項の会長・副会長・常任理事・会計は31名の理事に含まれる。

(役員の職務)
第8条 役員の職務は次のとおりとする。
① 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
② 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
③ 常任理事は、本会の会務に係わる事項を協議し理事会に諮る。
④ 理事は、本会の会務に係わる事項の審議執行にあたる。
⑤ 会計は、本会の会計事務を処理する。
⑥ 監事は、本会の会計監査を行う。

(役員の選出)
第9条 役員の選出方法は、別に定める。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 会長は3年を超えてその職を継続することができない。
3 任期中に役員に欠員が生じたときには、これを補充する。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 事務局

(事務局及び職員)
第11条 本会の事務を処理するため、事務局を設け、事務局職員(以下「職員」という)を置く。
2 職員は、理事会の承認を経て会長が任免する。
3 事務局及び職員に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 総  会

(総会の構成)
第12条 総会は、役員及び各校PTA代表者各1名をもって構成する。

(総会の開催)

第13条 定期総会は、年1回、年度当初に開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。

(総会の招集)
第14条 総会の招集は、会長が行う。
2 総会を構成する会員の3分の1以上から、総会に付議すべき事項を示して、開催の請求があったとき、会長は、その請求があった日から60日以内に総会を開催しなければならない。

(総会の議長)
第15条 総会の議長は、出席者の中から選出する。

(総会の定足数及び表決)
第16条 総会は、総会を構成する会員の過半数をもって成立する。
2 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

(総会付議事項)
第17条 総会の付議事項は次のとおりとする。
① 会則の改廃
② 予算及び決算
③ 事業計画
④ 会長・副会長・会計・監事の承認
⑤ その他の重要事項

第6章 機  関

(顧  問)
第18条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は理事会で選任し、会長が委嘱する。

(理事会)
第19条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
2 理事会は、必要に応じて会長が招集し、議長を務める。
3 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立し、理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
4 理事会は、次の事項を審議執行する。
① 総会に付議する事項
② 細則の改廃及び規程の制定・改廃
③ 事業の計画及び運営に関する事項
④ 協賛事業及び補助金交付に関する事項
⑤ その他の必要事項
4 会長は理事会の審議内容について、各校PTA会長に報告する。

(常任理事会)
第20条 常任理事会は、正副会長及び常任理事をもって構成する。
2 常任理事会は、必要に応じて会長が招集し、議長を務める。
3 常任理事会は、常任理事の過半数の出席をもって成立し、常任理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
4 常任理事会は、次の事項を審議する。
① 理事会に付議する事項
② その他、会長が必要と認めた事項


(正副会長会)
第21条 正副会長会は、会長及び副会長をもって構成する。
2 正副会長会は、必要に応じて会長が招集し、議長を務める。
3 正副会長会は、次の事項を審議する。
① 常任理事会に付議する事項
② その他、会長が必要と認めた事項

(各種委員会)
第22条 本会は、必要に応じ、各種委員会を設置することが出来る。設置に関する事項については細則で別に定める。

第7章 会  計

(経費の支出)
第23条 本会の経費は、各校PTA負担金、補助金及びその他の収入でこれを支出する。

(負担金)
第24条 各校PTAは、会員数に乗じた負担金を支払う。

(会計監査)
第25条 会計監査は、会計年度毎に行う。ただし、必要に応じ、随時行うことができる。

(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 補  則

(書類及び帳簿の備え付け)
第27条 本会の事務局に、次の書類及び帳簿を備える。
① 役員及び各校PTA代表者名簿
② 会計帳簿及び証拠書類
③ 総会議事録
④ 理事会報告書
⑤ その他必要な書類及び帳簿
2 前項の書類及び帳簿は、5年間保存することとする。

(細則及び規程)
第28条 この会則の施行に関する細則及びその他必要な規程を別に定める。

附  則
1 この会則は、平成13年5月1日から施行する。
2 本会の設立当初の会計年度は、第24条の規定にかかわらず、平成13年5月1日に始まり平成14年3月31日に終わる。
3 本会則は、平成15年6月21日から一部改正施行する。
4 本会則は 平成16年6月19日から一部改正施行する。
5 本会則は 平成17年6月18日から一部改正施行する。
6 本会則は 平成21年6月20日から一部改正施行する。
7 本会則は 平成22年6月26日から一部改正施行する。
8 本会則は 平成26年6月21日から一部改正施行する。
9 本会則は 平成30年6月16日から一部改正施行する。
10 本会則は 令和元年6月15日から一部改正施行する。


さいたま市PTA協議会 運営に関する細則

第1章 趣  旨

(趣 旨)
第1条 この細則は、さいたま市PTA協議会会則第28条に基き、同会則の運用に必要な事項を定める。

第2章 組織及び事業

(組 織)
第2条 本会は、さいたま市内各行政区毎の連合会(以下「区P連」という。)をもって組織する。
2 前項の各区P連に1名の連合会長をおく。

(事 業)
第3条 本会の事業として、児童生徒ワイド補償制度及びPTA活動総合補償制度を主体的に推進する。 
2 各区P連の事業に対し協賛及び補助金の交付を行い、各区P連の活動を支援する。

第3章 準構成団体及び準会員

(準構成団体)
第4条 会則第4条に定める本会の構成団体のほかに、さいたま市立高等学校PTAを本会の準構成団体とする。


(準会員)
第5条 前条のさいたま市立高等学校PTAの会員を本会の準会員とする。
2 無報酬にて依頼された外部講師は本会の準会員とみなす。

第4章 役員の選出

(会長、副会長及び監事)
第6条 会長、副会長及び監事は、役員候補者推薦委員会で選出し、総会で承認する。但し任期中の欠員補充は、理事会の専決事項とする。

(常任理事)
第7条 常任理事は、各区P連会長とする。

(理事)
第8条 理事は、各校PTA会長とする。
2 理事は、各区P連会長を含む3名及びさいたま市校長会から校長1名とする。
3 選出方法は各区P連・校長会に一任する。

(会計)
第9条  会計は、理事の中から会長が指名する。

第5章 サークル活動

(サークル)
第10条 各校PTAがそれぞれ運営するスポーツ・文化団体で、次の各号をすべて満たすものをサークルとよぶ。
①各校PTAの規約でPTA活動の一環として規定されているもの。

(大会・発表会の後援)
第11条 本会は、前条で規定されたサークルが種目・活動ごとに行う大会・発表会等を後援する。

(大会・発表会の運営)
第12条 大会・発表会の運営は、参加する全てのサークルの代表者が実行委員会を組織し、自主的に行う。

第6章 各種委員会の設置

(委員会の構成)
第13条 各委員会には、委員長1名、副委員長2名を理事の互選により置くものとする。
2 各委員会には、担当副会長1名を置くこととする。
3 委員会の構成はPTA会員をもって組織され、その他必要な事項は、理事会において定める。
4 委員会の招集は、委員長が行う。

(委員会の招集)
第14条 委員会の招集は、委員長が行う。
2 その他会長が必要と認めた場合に各種委員会を招集することができる。

(総務委員会)
第15条 総務委員会は、会長の諮問に応じて、協議し答申する。
2 総務委員会は、各区P連会長で組織される。
①総会に付議する事項
②会務の執行に関する事項
③規約の制定及び改廃に関する事項
④その他、本会に関わる事項

(事業委員会)
第16条 事業委員会は、さいたま市PTA協議会の活動充実のために事業・研修を行い、PTAの発展に努める。
2 事業委員会は、理事及び各区P連より選出された委員をもって組織される。
①PTAの発展と会員の資質向上をめざした研修、講習会及び講演会の開催に関すること
②人権教育の推進及び研修に関すること
③交流教育推進に関すること
④その他、本会の事業に関すること

(広報情報委員会)
第17条 広報情報委員会は、広報紙の発行及びホームページを通し、PTA活動の啓発と会員の意識向上を図ること。
2 広報情報委員会は、理事及び各区P連より選出された委員をもって組織される。
①広報活動及びPTA活動資料の作成に関すること
②広報紙の編集、発行に関すること
③ホームページの更新、管理に関すること
④各校PTAの広報活動の振興に関すること
⑤PTA活動の調査及び研究に関すること
⑥その他、本会の広報・情報に関すること
3 前項のほか、必要に応じて広報紙コーディネーターを置くことができる。

(特別委員会)
第18条 特別委員会は、必要に応じ会長が理事会に諮り設置し、任務終了と同時に解散する。委員の任期は、委員会解散までとするが年度をまたぎ理事又は会員の資格を消失する場合は、本人の了解を経て委員会解散まで委員の資格を有することができる。

第7章 理事又は会員の派遣

第19条 本会は、上部団体及び関係団体に対して協力を前提に、理事又は会員を派遣することができる。

※上部団体とは、本会が所属する日本PTA全国協議会、関東ブロック協議会、指定都市PTA連絡協議会をいう。
※関係団体とは、本会の趣旨と目的を同じく、又は本会の事業と関係があると認めた場合に、理事会の承認を経て関係団体と認められたものをいう。

附  則
1 この細則は、平成13年5月1日から施行する。
2 本細則は、平成14年6月22日から一部改正施行する。
3 本細則は、平成14年9月25日から一部改正施行する。
4 本細則は、平成15年6月21日から一部改正施行する。
5 本細則は、平成16年6月19日から一部改正施行する。
6 本細則は、平成20年6月21日から一部改正施行する。
7 本細則は、平成20年9月17日から一部改正施行する。
8 本細則は、平成21年6月20日から一部改正施行する。
9 本細則は、平成21年7月15日から一部改正施行する。
10 本細則は、平成22年6月26日から一部改正施行する。
11 本細則は、平成27年3月18日から一部改正施行する。


さいたま市PTA協議会 個人情報取扱規定


(目 的)
第1条 この規程は、さいたま市PTA協議会(以下、「本会」という。)会則第5条第2項に基づき、本会が保有する会員の
個人情報の適正な取扱いと、活動の円滑な運営を図るとともに、個人の権利・利益を保護する事を目的に、名簿の作成・管理
及びその他の個人情報の取扱いについて定める。

(責 務)
第2条 本会は、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、あらゆる場面において個人情報の保護に努めるものとする。

(管理者)
第3条 本会の個人情報の管理者(以下、「管理者」という。)は本会副会長とし、本会会長がこれを任命する。

(取扱者)
第4条 本会の個人情報の取扱者(以下「取扱者」という。)は本会事務局職員とする。

(秘密保持義務)
第5条 管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用することは
できない。その職を退いた後も同様とする。

(収集方法)
第6条 本会は個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示するものとする。
2 要配慮個人情報などを収集する場合はあらかじめ本人の同意を得るものとする。

(利 用)
第7条 取得した個人情報は、次の目的で利用する。
(1) 会員名簿、緊急連絡簿、役員名簿等の作成・運用
(2) 事業の参加者名簿作成・運用、その他の文書の配布

(利用目的による制限)
第8条 管理者・取扱者はあらかじめ本人の同意を得ないで第7条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を
超えて個人情報を取り扱ってはならない。

(管 理)
第9条 個人情報は、管理者・取扱者が保管するものとし、適正に管理する。
2 不要となった個人情報は管理者立ち合いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。

(保管および持出し等)
第10条 個人情報を取り扱う電子機器等についてはセキュリティ管理を厳密に実施し、持出しについては、電子メールでの
送信の差異は暗号化、デバイス本体又はファイルのパスワード設定等の管理を適切に行うものとする。
2 紙媒体に記載されたものは鍵のかかる場所で保管し、管理者・取扱者以外の者の目に触れる場所に放置しない等、簡易を
適切に行うものとする。

(第三者提供の制限)
第11条 個人情報は次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(3) 公衆衛生の向上又は児童生徒の健全育成の推進に必要がある場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要が ある場合
第12条 個人情報を第三者に提供したときは、次に掲げる事項について記録を作成し、保存する。
(1) 第三者の氏名
(2) 提供する対象者の氏名
(3) 提供する情報の項目
(4) 提供する対象者の同意に関する事項

(第三者提供を受ける際の確認事項)
第13条 第三者から個人情報の提供を受けとるときは、次の事項について記録を作成し、保存する。
(1) 第三者の氏名
(2) 第三社が個人情報を取得した経緯
(3) 提供を受ける対象者の氏名
(4) 提供を受ける情報の項目
(5) 対象者の同意に関する事項(事業者でない個人から提供を受ける場合を除く)

(情報開示等)
第14条 本会は、会員本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められた時は、法令に沿ってこれに応じるもの
とする。

(漏洩時の対応)
第15条 個人情報を漏洩等(紛失含む)した恐れがあることを把握した場合は、直ちに管理者である副会長及び会長に報告
し、必要な対策を遅滞なく講じるものとする。

(研 修)
第16条 本会は、会員に対して、定期的に個人情報の取扱いに関する留意事項について研修を実施するものとする。

(苦情の処理)
第17条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

附 則
本規定は、平成30年6月16日より施行する。

さいたま市PTA協議会 職員服務規程

第1章 趣  旨

(趣 旨)
第1条 この規程は会則第4章に基き、職員について必要な事項を定める。

(職制)
第2条 職員の職制は次のとおりとする。
2 事務局長は会長の指示をうけて事務局を統括する。
3 事務局員は事務局長を補佐し、その指示をうけて事務を処理する。
4 本事務局に統括専務を置くことができる。

(義務)
第3条 職員は、本会の会則・細則及び諸規程を守り、PTAの使命を自覚し、公正誠実を旨とし職務にあたるものとする。

(秘密保持)
第4条 職員は、職務上知り得た機密事項について、外部に漏らしてはならない。
2 前項は職員が退職した後にも適用する。

(勤務時間)
第5条 職員の勤務時間は、10時から16時とする。

附  則
1 本細則は、令和元年6月15日から一部改正施工する。

さいたま市PTA協議会 会計規程

第1章 趣  旨

(趣 旨)
第1条 この規程は会則第7章に基き、本会の財務状況を明らかにするため規定する。

第2章 負担金・その他の収入

(負担金)
第2条 負担金は、各区P連会長が各校PTAから徴収し、6月末日までに本会に納入する。

(負担金の額)
第3条 各校PTAの負担金の額は、会員1人当たり50円とする。
2 準会員の負担金は免除し、準構成団体の負担金として、1PTA当たり10,000円とする。

(保険事務取扱手数料)
第4条 保険事務取扱手数料は、特別会計に算入し、取扱事務費に充てる。

第3章 事務局運営費

(事務局職員手当)
第5条 事務局職員の手当は、原則として時給換算1,000円程度の月給制とする。
2 事務局長の役職手当は、月額10,000円とする。

(事務局職員退職手当)
第6条 事務局職員退職手当引当金として、年度ごとに積み立てる。
2 事務局職員退職手当の支給方法及び額については、正副会長会で決定する。

(事務機器購入積立)
第7条 事務局で使用する事務機器購入のために、年度ごとに積み立てる。
2 本会で購入する事務機器の、金額による決済権の所在は次のとおりとする。
① 1,000,000円以上          総会
② 200,000円以上1,000,000未満   理事会
③ 50,000円以上200,000円未満    正副会長会
④ 50,000円未満           会長及び事務局

(特別事業積立金)
第8条 特別事業を開催するために、年度ごとに積み立てる。
2 前項の積立額は、児童・生徒ワイド補償制度の決算残高から必要経費を差引いた金額とする。
3 特別事業積立金は総会で承認されたさいたま市PTA協議会が主催・共催する本会の目的を達成するための事業の助成にあてる。
①日本PTA全国研究大会
②関東ブロック研究大会
③政令指定都市情報交換会(研究大会)
④さいたま市PTA協議会研究大会・周年事業等

第4章 派遣費

(派遣費の支給)
第9条 本会の役員及び職員が、会務により出張するとき、次の派遣費を支給する。ただし、各所属区P連から派遣されるときは支給しない。
①交通費 公共交通機関の実費とし、自宅を起点とする。
②宿泊費 宿泊を伴う出張は、原則として1泊につき10,000円を上限とし、実費を支給する。
ただし、外部団体からの出席要請を受けて出張し、主催者指定の宿泊施設を利用するときは、正副会長会の承認の上、全額支給する。

第5章 慶弔費

(慶弔費)
第10条 本会の役員及び関係団体の長に、慶弔金を支給・贈呈することができる。
2 慶弔金の額は、正副会長会で決定する。

第6章 その他

(その他)
第11条 その他この規程にない会計執行については、正副会長会で決定する。

附  則
1 この規程は、平成13年5月1日から施行する。
2 本細則は、平成14年6月22日から一部改正施行する。
3 本細則は、平成14年9月25日から一部改正施行する。
4 本細則は、平成15年6月21日から一部改正施行する。
5 本細則は、平成16年6月19日から一部改正施行する。
6 本細則は、平成18年6月17日から一部改正施行する。
7 本細則は、平成22年6月26日から一部改正施行する。


さいたま市PTA協議会 役員候補者推薦委員会規程

(趣 旨)
第1条 この規程は、さいたま市PTA協議会細則第4章に基き、役員候補者推薦委員会(以下「本委員会」という。)について必要な事項を定める。

(職 務)
第2条 本委員会は、本会の会長・副会長及び監事の候補者を選出し、本人の同意を得た上で理事会に報告し、総会に推薦する。
2 役員候補者の選出は、本委員会の専決事項とする。

(構 成)
第3条 本委員会は、理事の中から各区1名の合計10名で構成する。
2 退任理事がいる場合、退任理事を優先させる。
3 常任理事は、退任理事以外でその職に就くことができない。

(任 期)
第4条 本委員会は、会長の指示により発足し、次年度の総会終了後解散する。

(委員長・副委員長)
第5条 委員の互選により委員長1名、副委員長2名を選出する。
2 委員長は本委員会を招集し、議長を務める。
3 副委員長は委員長を補佐する。

(候補者の条件)
第6条 会長及び副会長候補者は、理事の中から選出する。
2 副会長のうち1名は、さいたま市校長会から選出する。
3 監事候補者は、各校PTA会長及びさいたま市校長会から各1名を選出する。
4 本委員会の委員は自ら候補者となることはできない。

附  則
1 この規程は、平成16年2月4日から施行する。
2 この規程は、平成21年6月20日から一部改正施行する。
3 この規程は、平成23年1月19日から一部改正施行する。
4 この規程は、平成23年5月18日から一部改正施行する。
5 この規程は、平成24年1月18日から一部改正施行する。
3 この規程は、平成27年11月18日から一部改正施行する。

さいたま市PTA協議会 表彰規程

(趣 旨)
第1条 この規程はPTAにおける活動が社会教育の発展に貢献したことについて、本会の会長が表彰することと、他団体の表彰における被表彰者の推薦について必要な事項を定める。

(会長表彰)
第2条 特に功績があった団体・個人については、理事会の審議により表彰状を授与しその功績をたたえる。

(被表彰者の推薦)
第3条 会長が関係団体からの依頼により、本会に所属する団体または個人の推薦をする場合、理事会において選考を行う。

(感謝状)
第4条 会長は、退任役員に対し感謝状を贈呈する。

(贈呈・授与)
第5条 表彰状の授与・感謝状の贈呈は、定期総会に伴い行う。

附  則
1 この規程は、平成15年11月12日から施行する。

さいたま市PTA協議会 「児童・生徒ワイド補償制度」内規


(趣 旨)
第1条 この規程は、さいたま市PTA協議会運営に関する細則第3条に基づき、「児童・生徒ワイド補償制度」
(以下、「本制度」と言う。)について、必要な事項を定める。
(目 的)
第2条 本制度は、さいたま市内の児童・生徒の福祉に貢献することを目的とする。
(加入資格)
第3条 本制度の加入対象者は、本会の構成団体及び潤構成団体に在校する児童・生徒に限る。
(委託業者)
第4条 本制度を委託する損害保険会社は複数社とし、その選定は理事会で行い、これを決定する。
2 扱代理店については、さいたま市内に事務所を有する専業の代理店とし、その選定は損害保険会社に一任する。
3 第一項の損害保険会社のうち幹事会社は、理事会と定期的に募集状況及び損害に関する情報等の共有を行い、制度の安定的
 かつ発展的な運営のために最善を尽くすものとする。募集ツールの作成・配布及び加入者対応・事故処理対応等、本制度の
 保険実務の全てを担うとともに、その年度の募集結果については、速やかに報告を行うものとする。
4 第一項の損害保険会社のうち非幹事保険会社は、幹事保険会社の指示に基づき、募集活動を行うものとする。また、制度の
 のよりよい運営について漢字保険会社に対しアドバイス等を行うとともに、円滑な運営に協力するものとする。
5 幹事保険会社、非漢字保険会社間の分担比率については幹事保険会社が制度運営における保険の実務を一括して担うこと
 から、その実務負担に王子だ比率を確保するとともに、募集活動等の状況を提案して、理事会にて決定するものとする。
(利益収受の禁止)
第5条 役員及び職員は、委託業者から直接的また間接的を問わず、一切の金品及びサービスの提供を受けてはならない。
2 理事による利益誘導を惹起させる場合は、理事会にてこれを厳に排除する。

附  則
1 この内規は、平成18年6月17日から施行する。
2 この内規は、平成26年5月15日から改正施行する。

さいたま市PTA協議会 「PTA活動総合補償制度」内規


(趣 旨)
第1条 この規程はさいたま市PTA協議会運営に関する細則第3条に基づき、「PTA活動総合補償制度」(以下、「本補償制度」
 という。)について、必要な事項を定める。
(目 的)
第2条 本補償制度は、さいたま市PTA協議会に属する各校のPTAの「安心できるPTA活動」の実現に貢献することを目的
 とする。
(加入資格)
第3条 本補償制度の加入対象は、本会の構成団体及び準構成団体に限る。
(委託業者)
第4条 本補償制度を委託する損害保険会社は複数社とし、その選定は理事会で行い、これを決定する。
2 扱代理店については、さいたま市内に事務所を有する専業の代理店とし、その選定は損害保険会社に一任する。
3 第一項の損害保険会社のうち、幹事保険会社は、理事会と定期的に募集状況及び損害に関する情報等の共有を行い、制度の
 安定的かつ発展的な運営のために最善を尽くすもとのする。募集ツールの作成・配布・説明会の実施及び加入対象団体の
 対応・事故処理対応等、本補償制度の保険実務の全てを担うとともに、その年度の募集結果については、速やかに報告を行う
 ものとする。
4 第一項の損害保険会社のうち非幹事会社は、幹事会社の支持に基づき、募集活動を行うものとする。また制度のより良い
 運営について幹事保険会社に対しアドバイス等を行うとともに、円滑な運営に協力するものとする。
5 幹事保険会社、非幹事h件会社間の分担比率については、幹事保険会社が制度運営における保険実務を一括して担うこと
 から、その実務負担に応じた比率を確保するとともに、募集活動等の状況を勘案して、理事会にて決定するものとする。
(利益収受の禁止)
第5条 役員及び職員は、委託業者から直接的又はまた間接的を問わず、一切の金品及びサービスの提供を受けてはならない。
2 理事による利益誘導を惹起させる場合は、理事会にてこれを厳に排除する。

付 則
1 この内規は、平成26年5月15日から施行する。



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