屋内貯蔵所を増築しようとする場合の手続きとして、法令上に定められていないものはどれか。
1:増築は、市町村長等へ変更許可の申請を行い、許可を受けた後に工事に着手しなければならない。
2:増築工事に係る部分以外の部分の全部又は一部を使用する場合は、市町村長等の承認を受けなければならない。
3:増築に係る部分については、工事の工程ごとに市町村長等に報告しなければならない。
4:増築した部分を使用するときは、市町村長等の完成検査を受け、構造、設備が技術上の基準に適合していると認められた後でなければならない。
5:増築により予防規程を変更する場合は、市町村長等の認可を受けなければならない。
答:3
1:正しい。増築は、市町村長等へ変更許可の申請を行い、許可を受けた後に工事に着手しなければならない。
2:正しい。増築工事に係る部分以外の部分の全部又は一部を使用する場合は、市町村長等の承認を受けなければならない。
3:誤り。増築に係る部分については、工事の工程ごとに市町村長等が行う検査を受けなければならない。
4:正しい。増築した部分を使用するときは、市町村長等の完成検査を受け、構造、設備が技術上の基準に適合していると認められた後でなければならない。
5:正しい。増築により予防規程を変更する場合は、市町村長等の認可を受けなければならない。