第1種販売取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について、誤っているものはどれか。
1:建築物の1階に設置しなければならない。
2:危険物を配合する室の床面積は、6m2以上10m2以下としなければならない。
3:危険物を配合する室は、可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を屋根上に排出する設備を設けなければならない。
4:第1種販売取扱所の用に供する部分には窓を設けてはならない。
5:見やすい箇所に、第1種販売取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けなければならない。
答:4
1:正しい。建築物の1階に設置しなければならない。
2:正しい。危険物を配合する室の床面積は、6m2以上10m2以下としなければならない。
3:正しい。危険物を配合する室は、可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を屋根上に排出する設備を設けなければならない。
4:誤り。第1種販売取扱所の用に供する部分の窓および出入口には防火設備を設けなければならず、ガラスを用いる場合に網入ガラスとしなければならない。
5:正しい。見やすい箇所に、第1種販売取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けなければならない。