アベノマスクの寄付で割り引きは「違法」? 混乱の中で警察庁が示した判断は 

2020年6月26日 18時53分

「アベノマスク」の寄付を募り、割引サービスをしていたコッペパン専門店「2538キッチン・デリコッペ」に手渡しや郵送で集まったマスク

 新型コロナウイルス対策で、政府が全世帯に配った布マスク「アベノマスク」を寄付すると値引きなどが受けられるサービスは古物営業法違反なのか-。一部の県警が法律違反の疑いがあるとして値引きする店舗の指導に乗り出す中、警察庁は24日、「古物営業に該当しない」との判断を示し、適切に運用するよう求めた。これで一件落着?(天田優里、木原育子)
 「警察が判断を示してくれたことで、マスクを寄付してくれたお客さまが嫌な気持ちにならないで良かった」。東京都足立区のコッペパン専門店「2538キッチン・デリコッペ」店主の富井真介さん(38)が語った。
 いったん世帯に届いた布マスクを手放す場合、封を開けていなくても、古物営業法では「古物」に該当する。同法では、公安委員会からの許可がない事業者が「古物を売買し、または交換する営業」については違法とされている。
 緊急事態宣言の解除後、営業を再開した多くの飲食店などで、マスクの寄付と経済活性化策を掛け合わせたサービスが始まった。マスクを寄付すると「後日使える割引チケットがもらえる」「会計から1000円の割引がある」といった内容だ。
 デリコッペも、マスク1組(2枚)につき、パンなどの値段を20円割引くサービスを5月26日から始めた。「マスクが割引券」という発想だった。

コッペパン専門店「2538キッチン・デリコッペ」店主の富井真介さん

 古物営業法は盗品の流通防止を目的に1949年に施行された。時代に合わせて改正されてきたが、「古物」の第3者への寄付や、無償譲渡する場合の記述はなく、警察によっては指導をするなど、判断が分かれていた。警視庁生活安全部の幹部は「寄付行為にどう営利性を立証していくか。個別に判断するしかない」と話し、難しい立場を示していた。
 そんな中、今月23日にマスクの寄付で割引行為をすることについて、一部の県警が違法の疑いがあるとして指導に乗り出したとするニュースがインターネットで駆け巡った。富井さんも目にし、「寄付をしてくれた人が後ろめたい気持ちになってしまう」と翌日に割引サービスをいったん取りやめた。
 だが、お客さんの中には「割引がなくても寄付するよ」と声を掛けてくれる人も多かった。「アベノマスク」だけでなく、子ども用マスクなども郵送で送ってくれるお客さんもいた。
 24日に警察庁は「サービスとしての値引きは古物営業に該当しない」との判断を各都道府県警に示し、富井さんは胸をなで下ろした。マスクは100枚以上集まり、神奈川県内のNPO法人に送る予定。マスクの寄付は6月末でいったん締め切るが、富井さんは「誰かの役に立てる橋渡しができればうれしい」と話す。

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