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厚生年金加入中初診ですが、仕事に行けているのなら障害年金の対象外と医師に言われましたが、本当ですか?~精神の障害で3級の程度とは?Q:40代。そううつ病。初診日から遡って1年2ヶ月以上は厚生年金に加入。障害年金申請をしたいと思い病院へ行ったところ、診断書を書くことはできるが受給は無理だろうと言われる。その理由として、 1)障害年金は、本来障害者手帳を持っていないと受給できない。 2)よほど症状の重い人が受け取るものなので、躁鬱では難しい。 3)わたしの場合、買い物に行くことも銀行へ行ってお金をおろすこともできるうえ、仕事もして自活できている、 と言われる。ずっと困り続けていることは、まず働くことはできたとしても、続けることができないという点。だめなときは、文字を読むことも、人の話を理解することもできなくなり、さらにだめだと身動きがとれなくなってしまう。かと思うと、ささいなことにかっとなって押さえがきかなくなり、上司にひどい暴言を浴びせて帰ってきてしまう。そのため、月の半分仕事に行くのがやっとの状態です。 医師は障害年金よりも、誰でも貰える生活保護のほうがいいと言うが、年金暮らしの両親に世話になっているため、生活保護は無理。この年になって両親の世話になっていることが焦燥感となり、病状を悪化させている。派遣会社経由で勤めているいまの会社は、4月いっぱいで契約終了になるが切れます。延長はありません。派遣会社から次の会社を紹介するという話もありません。医師が無理だと言う以上、受給は無理ですか。 A:医師の間に、障害年金についての誤解が蔓延しています。 障害者手帳がないと障害年金がもらえないということは全くありません。また、躁鬱病でもらえないということも全くの誤解です。そううつはもちろん、うつ病であってもたくさんの方がもらっています。 また、経済的保障として、障害年金を飛ばして、世帯収入などを度外視して、可能性がほとんどない生活保護を勧める医師もそれなりに多いです。 これは、精神障害者に対する経済的保障についての医師の無理解から生じているものと考えます。 厚生年金加入中が初診日の場合は、障害厚生年金の対象ですが、国民年金対象の場合の障害基礎年金が2級までで、一般的には仕事ができない状態であるのに対して、障害厚生年金は3級まであり、3級というのは、労働に制限がある状態です。 このことを知らない、知ろうとしない医師も多いです。 等級認定については、医師の診断書と労働能力の程度という2つの条件をともに満たす必要があります。各等級については以下のとおりです。 ・3級…労働に制限がある程度の診断書+労働に制限があるという事実 ・2級…労働ができず、生活能力がそれ相応に著しく低下しているという診断書+労働不能という事実 労働に制限があるとは具体的にはたとえば以下の場合にその可能性があると考えられます。
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