第1章 総則
 
 第1条(名称)
 本党は参政党と称する。
 第2条(党本部) 
 本部を大阪府に置く。 
 第3条(目的) 
 
 本党は、次の各号に掲げる党の理念、綱領及び政策を実現することを目的とする。
 
 
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 理念
 日本の国益と世界の大調和を守るための党をつくる。
  
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 綱領
 
 - ①先人の叡智を活かし、天皇中心に一つにまとまる平和な国をつくる。
 
 - ②日本国の自立と繁栄を追求し、人類の発展に寄与する。
 
 - ③日本の精神と伝統を活かし、調和社会のモデルをつくる。
 
 
  
 
 
 
 
 第2章 構成員
 
 第4条(党員) 
 
 
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 本党は本党の綱領及び政策に賛同する日本国民で、党規約の定めに沿って党の活動に参加するものを党員とする。
 
 
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 党員には一般党員、運営党員の2種類があり、運営党員は一般党員より党務における高度な決定に対する議決権を有する。
 
 
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 党員は下記の権利を有する。
 
 - 党の活動に関しての定期的な情報を受け取ること。
 
 - 党の政策や候補者の決定に参加すること。
 
 - 党の政策に関し、提案すること。
 
 - 党の出版物・イベント等を通じて、党の活動に関する議論を行うこと。
 
 
  
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 党員は、次の各号に掲げる義務を有する。
 - ①党の理念、綱領、政策及び党規約を守ること。
 
 - ②一般党員、運営党員はそれぞれに決められた党費を納めること。
 
 
  
 
 
 
 第5条(退会) 
 
 
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 本党の退会を希望する者は、本党所定の様式にて退会の届出を行う。
 
 
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 党員が死亡した場合は、退会したものとみなす。
 
 
 
 
 第3章 議決機関
 
 第6条(党大会) 
 
 
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 本党の最高議決機関を党大会とする。
 
 
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 党大会の構成員や議事及び運営については、事務局が別途党大会議事細則で定める。
 
 
 
 第7条 (党大会の種類及び招集) 
 
 
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 党大会は、年1回ボードメンバーの議を経て、代表が招集する。
 
 
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 ボードメンバーの2分の1以上の請求があったときは、代表は臨時党大会を招集しなければならない。
 
 
 
 
 
 
 第8条(党大会の成立及び議事) 
 
 
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 党大会の議長及び副議長は、そのつど、大会において公選する。
 
 
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 党大会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。 
 ただし、構成員は委任状をもって出席要件を満たすことができる。
  
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 党大会の議事は、出席者の過半数で決する。
 
 
 
 
 
 
 第9条 (党大会の決議事項) 
 党大会は次の各号に掲げる事項を決定する。
 
 
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 本党規約の変更
 
 
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 収支予算の決定、変更及び決算の報告
 
 
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 事業計画及び事業報告の報告
 
 
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 党費の額の設定及び変更
 
 
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 本会の解散及び残余財産の処分
 
 
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 その他、特に重要な事項
 
 
 
 
 
 
 第4章 執行機関
 
 第10条(ボード) 
 
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 ボードは、党を代表する最高責任機関とする。
 
 
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 ボードの任期は党大会期間(次の党大会まで)とし、再任を妨げない。
 
 
 - 
 ボードの選任は、ボードメンバーの過半数の承認のもと、ボードにおいて決定をする。
 
 
 
 
 
 
 第11条(ボードの成立及び議事) 
 
 
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 ボードは、代表が必要と認めた時に代表が招集する。
 
 
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 ボードの定足数はボードメンバーの2分の1とする。議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、代表がこれを決する。
 
 
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 ボードは、代表が主宰し、代表の要請に基づき、事務局長が運営する。
 
 
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 本党規則に定めのない事態が生じたときは、ボードメンバーの3分の2でその対応を決定するものとする。
 
 
 
 
 
 第12条(代表・副代表) 
 
 
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 代表は、党を象徴し、選挙及び広報の最高責任者とする。
 
 
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 代表の任期は党大会期間(次の党大会まで)とし、再任を妨げない。
 
 
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 代表の選任は、ボードメンバーの過半数の承認のもと、ボードにおいて決定をする。
 
 
 - 
 代表は必要に応じて副代表の選任を、ボードに依頼することができる。
 
 
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 代表及び副代表はボードメンバーから選任する。
 
 
 
 
 
 第13条(事務局長・副事務局長) 
 
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 事務局長は、党務全般を管理し、その所管する業務を統括する。
 
 
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 事務局長の選任は、ボードメンバーの過半数の承認のもと、ボードにおいて決定をする。
 
 
 - 
 事務局長は必要に応じて事務局長の選任を、ボードに依頼することができる。
 
 
 - 
 事務局長及び副事務局長はボードメンバーから選任する。
 
 
 - 
 事務局長は支部に対し、議員候補を推薦できる。
 
 
 
 
 
 第5章 支部組織
 
 第14条(支部構成) 
 
 
 
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 支部は支部長、議員及び議員候補者、当該支部内で投票権を有する党員によって構成される。
 
 
 - 
 支部長は事務局長の指名によって決定する。
 
 
 
 
 
 
 第15条(支部長の権限) 
 
 
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 支部長は当該支部の規約、収支予算の決定・変更、事業計画及び事業報告、解散及び残余財産の処分に対する責任と義務を有する。
 
 
 - 
 支部長は当該支部に所属する議員を選出する予備選挙に関する手続きを統括する。
 
 
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 支部長は当該支部に所属する議員及び党員の除名を、ボードに対し要請する権限を有する。
 
 
 
 
 
 
 第16条(議員) 
 
 
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 候補者となる者はボードによる審査を受けなくてはならない。 
 また、同選挙区に定員以上の候補予定者がいる場合は各支部で予備選挙を行う。
  
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 予備選挙の方法は、党員による投票によって行うものとする。
 
 
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 党所属の議員は、同一の政党支部における同一の議員職に関する選挙に3回まで立候補できる。
 
 
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 綱領にかかわるような必要最低限なものを除き本党は議員を党議拘束はしない。
 
 
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 議員は規約に署名し、事務局が指定する政党支部に所属するものとする。
 
 
 
 
 
 
 第6章 倫理規定
 
 第17条(除名) 
 
 
 党員が次の各号の一つに該当するときは、本党はボードの決議に基づき除名することができる。
 
 
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 本党の名誉を傷つけまたは、目的に反する行為を行ったとき。
 
 
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 党費の納入義務を履行しないとき。
 
 
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 その他、党員としてふさわしくない行動を行ったとき。
 
 
 
 
 第7章 会計及び予算等
 
 第18条 (党財政) 
 本党の経費は、党費、寄附、事業収入その他の収入をもって充てる。
 
 第19条(予算及び決算) 
 
 
 
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 本党の予算は、事務局が編成し、ボードの承認の上、党大会の決議をもって決定する。
 
 
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 本党の決算は、会計年度ごとに監査を受け、党大会による決議を必要とする。
 
 
 
 
 第20条(会計年度、会計監査) 
 本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
 
 第21条(財産の請求権) 
 党員は本党を退会もしくは除名された場合、本党の資産に対し何等の請求をもなし得ない。
 
 第22条(党費) 
 
 
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 毎月所定の党費を月末までに納入しなければならない。
 
 
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 前項の党費については、立党時に代表が定める党費とし、党費の変更は党大会の決議によりこれを定める。
 
 
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 既納の党費等は理由の如何を問わず、これを返還しない。
 
 
 
 
 
 
 補則 第23条(設立初年度の特例事項) 
 
 
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 設立初年度の会計年度は、本党設立日より令和2年12月31日までとする。
 
 
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 設立時の代表の任期は、設立総会で決議する。
 
 
 
 附則 本党規約は令和2年4月11日の結党の日より施行する。