会話

表現の自由戦士、あれだけ自分にとって都合の悪い表現でも命をかけて守るとかイキリ散らかしてたのに、黒人の「黒人支配を先導した支配者の銅像を引き倒す」という表現については、軽犯罪法を優先したのは完全に笑うな。自分の命より大事な表現の更に上に軽犯罪法の遵守があったとはw
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法律が全てに優先するなら、表現の自由を守るために戦うなんてイキらずに全部お上に従ってりゃいい。どんな立場をとってもいいけど、とにかく自由戦士は論理的一貫性が全くないね。 実際のところは、反リベラルである事の方が表現の自由より大事ですってはっきり認めりゃいいのにな。
午前2:55 · 2020年6月19日Twitter for iPhone
返信先: さん
個人としては、黒人が気に入らない銅像を引き倒す権利を守りたいとは思わないんだけど、ヴォルテールを引用して、「反対の意見でも、その意見を主張する権利は命をかけて守る」とイキってきた表現の自由戦士に限っては、銅像引き倒しという表現を守らないとダメだと言ってるんだけど理解できないみたい
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普通の人が「器物損壊は犯罪だ」というのはわかるしそう思うよ。でも表現の自由戦士だけはそれじゃダメでしょ。名誉毀損だろうがヘイトスピーチだろうが児童ポルノだろうが、それが「表現」なら主張する権利を守るとずっと言ってきたでしょ? 支配への抵抗を示す銅像引き倒しは表現だから守らないとね
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これらのツイートに関して、クソ…いや貴重なご意見を沢山いただきましたので、QA形式でお答えしていきたいと思います。
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Q:法律に反した表現は、表現の自由の対象として認められないのでは? A:違います。表現の定義は難しく判断に恣意性も入るので、表現の間口は出来るだけ広く何でも表現とするのが、憲法の考え方であると理解しています。しかし、その行使に当たっては、他者の権利や公共の福祉による制限を受けます。
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Q:銅像引き倒しという器物損壊行為は表現の自由で保護されないのでは? A:銅像引き倒しという政治的パフォーマンスも当然に憲法21条の対象である表現に該当するので表現の自由で擁護されます。しかし、他社の財産権などの権限や公共の福祉とコンフリクトした場合には、擁護は制限される事があります
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今回は、器物損壊を財産権の侵害として主張する人と、表現の自由でコンフリクトが起きた場合には、司法判断が必要になります。ちなみに日本の法律では、器物損壊は親告罪なので、実は行為自体は違法とすら言えない可能性があります。実際に米国でも銅像引き倒した人の殆どが逮捕されていません。
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Q: ではなぜ表現の自由戦士は銅像引き倒しを擁護すべきなの? A: まず、表現の自由を絶対視して、具体的なケースで衝突する相手方の人権との調整を拒否(または軽視)する意見を言う人達を表現の自由戦士と定義します。財産権の侵害を問題とする事は、彼らの過去の姿勢とは全く整合しないためです。
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以上。僕は法律の専門家ではないのと、そもそも米国の話に日本の憲法がなぜ出てくるのかなどの突っ込みどころが多々ありますが、現状理解を記載しました。弁護士のぼん先生のツイートを非常に参考にしてしまったことをここにお詫びします。
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他9件の返信
返信先: さん
何か勘違いをしているようですけど、表現の自由を謳うのと法律を遵守することは矛盾しないと思いますが? 破壊活動は表現の自由ではない。
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他2件の返信
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