ほのぼのさん@2003Zgf表現の自由戦士、あれだけ自分にとって都合の悪い表現でも命をかけて守るとかイキリ散らかしてたのに、黒人の「黒人支配を先導した支配者の銅像を引き倒す」という表現については、軽犯罪法を優先したのは完全に笑うな。自分の命より大事な表現の更に上に軽犯罪法の遵守があったとはw午前2:53 · 2020年6月19日·Twitter for iPhone359 リツイート274 いいねの数
ほのぼのさん@2003Zgf·6月19日返信先: @2003Zgfさん法律が全てに優先するなら、表現の自由を守るために戦うなんてイキらずに全部お上に従ってりゃいい。どんな立場をとってもいいけど、とにかく自由戦士は論理的一貫性が全くないね。 実際のところは、反リベラルである事の方が表現の自由より大事ですってはっきり認めりゃいいのにな。19119139
ほのぼのさん@2003Zgf·6月19日個人としては、黒人が気に入らない銅像を引き倒す権利を守りたいとは思わないんだけど、ヴォルテールを引用して、「反対の意見でも、その意見を主張する権利は命をかけて守る」とイキってきた表現の自由戦士に限っては、銅像引き倒しという表現を守らないとダメだと言ってるんだけど理解できないみたい85379
ほのぼのさん@2003Zgf·6月19日普通の人が「器物損壊は犯罪だ」というのはわかるしそう思うよ。でも表現の自由戦士だけはそれじゃダメでしょ。名誉毀損だろうがヘイトスピーチだろうが児童ポルノだろうが、それが「表現」なら主張する権利を守るとずっと言ってきたでしょ? 支配への抵抗を示す銅像引き倒しは表現だから守らないとね309071
ほのぼのさん@2003Zgf·6月21日Q:法律に反した表現は、表現の自由の対象として認められないのでは? A:違います。表現の定義は難しく判断に恣意性も入るので、表現の間口は出来るだけ広く何でも表現とするのが、憲法の考え方であると理解しています。しかし、その行使に当たっては、他者の権利や公共の福祉による制限を受けます。11426
ほのぼのさん@2003Zgf·6月21日Q:銅像引き倒しという器物損壊行為は表現の自由で保護されないのでは? A:銅像引き倒しという政治的パフォーマンスも当然に憲法21条の対象である表現に該当するので表現の自由で擁護されます。しかし、他社の財産権などの権限や公共の福祉とコンフリクトした場合には、擁護は制限される事があります11630
ほのぼのさん@2003Zgf·6月21日今回は、器物損壊を財産権の侵害として主張する人と、表現の自由でコンフリクトが起きた場合には、司法判断が必要になります。ちなみに日本の法律では、器物損壊は親告罪なので、実は行為自体は違法とすら言えない可能性があります。実際に米国でも銅像引き倒した人の殆どが逮捕されていません。11126
ほのぼのさん@2003Zgf·6月21日Q: ではなぜ表現の自由戦士は銅像引き倒しを擁護すべきなの? A: まず、表現の自由を絶対視して、具体的なケースで衝突する相手方の人権との調整を拒否(または軽視)する意見を言う人達を表現の自由戦士と定義します。財産権の侵害を問題とする事は、彼らの過去の姿勢とは全く整合しないためです。42527
ほのぼのさん@2003Zgf·6月21日以上。僕は法律の専門家ではないのと、そもそも米国の話に日本の憲法がなぜ出てくるのかなどの突っ込みどころが多々ありますが、現状理解を記載しました。弁護士のぼん先生のツイートを非常に参考にしてしまったことをここにお詫びします。713
かんでたくま。@kandetakuma·6月19日返信先: @2003Zgfさん私は法を遵守します!ってのは当たり前だと思っていましたが、確かに革新的な考え方の方々にとっては法はぶち壊すものだったかもしれません。勉強になります。737
楠木ゆずり@yuzurikusunoki·6月20日返信先: @2003Zgfさん「黒人支配を先導した……略」という表現をしたいのであれば、「そういう像を破壊している像」を造って表現するべきで、そういう表現は守りれるべき。 ただの破壊を表現だとか、芸術をナメてんのか824
羊飼いP@hitsujikaip·6月20日返信先: @2003Zgfさん奴隷商人をSATSUGAIする絵を描いてもいいが、奴隷商人をSATSUGAIしてはいけない。奴隷商人を描いた自分のものでない絵を燃やしてはいけない。54
伊太郎556@kurokurosimachu·6月19日返信先: @2003Zgfさんその銅像こそが誰かの表現そのものです。 自身の意にそぐわないからとそれを破壊することが表現の自由への抑圧なのです。 批判意見を表明するのであれば、言論なり自身の創作なりで訴えるべきでしょう。51158
春宵酔候@shunshousuikou·6月19日返信先: @2003Zgfさん失礼します。 ご存じの上ですっとぼけて他者が腹を立てるのを見て嘲笑いたいという目的とお見受けいたしますが『思想の自由、表現の自由は公共の福祉に反しない範囲でのみ保証される』一番分かり易い判例をどうぞ。 「石に泳ぐ魚」 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E3%81%AB%E6%B3%B3%E3%81%90%E9%AD%9A… 犯罪を正当化する口実にはなりませんね2363
コロナ後の新世界楽しみ@Tanosimi3500·6月19日返信先: @2003Zgfさん, @unfmnsm2019さん「ダサいやり方やバレたら捕まるやり方をやろうとした時に出来る社会」は守るけど 「違法行為した容疑者を逮捕されないように体制から守る」とは昔から誰も言ってない623
いかさん@俺だってできない!@surume2316·6月22日返信先: @2003Zgfさんそりゃあ「表現」って言えば何してもいいとは思ってませんからな。銅像を倒す漫画を違法認定食らったなら声を上げましょうが、実際に銅像を倒したならば違法だと言うのはまぁ妥当でしょうとしか言えません。1
イカロス@NcqxzyZSrogTl6v·6月19日返信先: @2003Zgfさんじゃあアンタ 環境保護活動家による 排気ガス削減キャンペーンの主張表現の一環て 自分のクルマ破壊されても 『頑張って下さい^^』て言うのね1545