民事再生

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「民事再生」とは?

「破産」とは異なり企業の存続を目的とし、 再生債務者の自助努力と債権者の協力によって、
債権関係を調整し、事業の再生を図る手続です。
※経済的窮地に陥った債務者が、裁判所に申立を行います。

「民事再生」の4つのメリット

「民事再生」のデメリット

取引先や従業員に対するインパクトが大きく、レピュテーションリスクがありますが、
下記対応をきちんと行うことで、デメリットは最小限にすることができます。
デメリット

スケジュール

標準的な民事再生についてと、事業譲渡を行う場合の二つのスケジュールをみてみましょう。
モデル
説明
工程
  • 申立て予納金納付
  • 0〜6日
  • 債権者説明会
  • 約4週間
  • 開始決定
  • 約9週間
  • 事業譲渡許可の申請
    債権届出
  • 約7週間
  • 裁判所の意見聴取手続(監督委員、労働組合、債権者)
  • 約9〜10週間
  • 事業譲渡許可決定

  • 事業譲渡実行、
    譲渡代金の支払い
  • 約16週間
  • ・財産評定書報告書 ・計画案草案 ・債権認否書
  • 約24週間
  • 計画案提出
  • 約16週間
  • 債権者集会
  • 約16週間
  • 再生計画の認可
  • 再生計画の遂行
  • 終結決定
説明

申立て予納金納付

民事再生手続きを行うためには、裁判所に「予納金」を支払う必要があります。負債総額に応じた予納金を収められなければ、申立ては棄却されてしまいます。

原則として、手続開始決定までには全額支払わなければなりません。しかしながら、申立をする裁判所によっては分納も認められています。例えば、東京地裁では申立時に6割を納付し、残り4割を追納するという分納方法が運用として認められています。

債権者説明会

債権者説明会とは、民事再生を行う場合、会社の「債権者」に対して、会社の状況を「説明」する会のことです。 ... 債権者説明会とは、民事再生の申立を行った後、どうして民事再生を行うことになってしまったのか、そこに至る業務や経理などの経緯を、「債権者」に対して、「説明」申し上げる機会です。

開始決定

裁判所は、会社に再建の可能性があると判断した場合に民事再生手続開始決定を出します。

事業譲渡許可の申請

民事再生手続を申し立てると、その会社に倒産のマイナスイメージがつき、企業価値を毀損するようになります。すると再生計画を立てても思うように営業が行えず、借金の返済が困難になるケースが少なくありません。 しかし、事業譲渡により健全な企業のもとで再建すれば、そのようなマイナスイメージを回避することが可能です。

債権届出

債権者が有する債権(破産債権、再生債権、更生債権)は、所定の期間内に債権届出を行うことが必要です。民事再生手続開始と同時に裁判所の知る債権者に対し、債権届出のための用紙が郵送され、各債権者は債権届出を行います。(届出の期間は手続開始時において裁判所が決定します。) 原則として、債権者が債権届出を行わなかった場合は、失権します。

裁判所の意見聴取手続(監督委員、労働組合、債権者)

民事再生法第42条にあるとおり、再生手続開始後において、再生債務者等が再生債務者の営業又は事業の全部又は重要な一部の譲渡をするには、裁判所の許可を得なければなりません。知れている再生債権者(再生債務者が再生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後再生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該約定劣後再生債権を有する者を除く。)また、債権者委員会や労働組合等があればその意見も聴きます。裁判所は、当該再生債務者の事業の再生のために必要であると認める場合に限り、民事再生の許可をすることができます。

事業譲渡許可決定

会社の有する事業の資産価値が低下することを防ぐため、また、債務者が「事業の再生のために必要である」ような場合、裁判所からの許可が出れば、株主総会の決議を待たずに、債務者は早急に事業の「全部」や「重要な一部」を譲渡することができます。

事業譲渡実行、譲渡代金の支払い

事業の一部または全部の譲渡許可が決定すれば、債務者企業は譲渡代金を受け取ることができます。再建しようとする事業を事業価値が下がる前に再生手続から分離できるので、早期の事業再建に繋げることができます。

・財産評定書報告書・計画案草案・債権認否書

債務者は、申立てから2か月後を期限として、財産評定書・報告書・再生計画案の草案、また再生債権者から提出された債権届出(みなし届出を含みます。)の内容の認否をまとめた書類をそれぞれ裁判所に提出します。

計画案提出

再生計画案とは、民事再生により減額された借金を、今後各債権者に対してどのように返済していくかを記載した書面です。債務者は、民事再生手続で確定した借金額をもとに再生計画基準(最低弁済基準・清算価値・可処分所得2年分)にしたがって減額された借金総額を、各債権者に対し原則として3~5年間以内にどのように返済していくかを再生計画案に記載し裁判所に提出します。

債権者集会

債権者に対し、民事再生に至る経緯と、その時点で把握している資産・負債の状況、経営破綻に至った原因、申立に至った経過、今後の手続の進行予定、今後の取引に関する協力の要請、その際の支払条件の提示などを行います。また、再生債権者からも再生計画案が提出されることがあります。監督委員は両計画案について法の要件を満たしているか検証します。

再生計画の認可

債権者集会、また、郵送等にて再生計画の賛否決議を行い、法律上の障害事由がなければ、裁判所によって再生計画が認可されます

再生計画の遂行

再生計画の確定後、再生債務者は、確定した再生計画の各条項に従い、再生債権者に対して権利変更後の再生債権の弁済を行うなど、再生計画を履行します。

終結決定

民事再生法188条2項により、再生計画の履行が完了したとき、または再生計画認可決定確定後3年間経過時に再生手続は終結することとなります。それまでの間は監督委員による再生計画の履行監督に服します。

必要となる資金

以下の金額が現金で残存しているうちに申立てをする必要があります。
必要資金
予納金費用
負債金額 予納金基準額
0 ¥49,999,999 ¥2,000,000
¥50,000,000 ¥99,999,999 ¥3,000,000
¥100,000,000 ¥499,999,999 ¥4,000,000
¥500,000,000 ¥999,999,999 ¥4,000,000
¥500,000,000 ¥999,999,999 ¥5,000,000
¥1,000,000,000 ¥4,999,999,999 ¥6,000,000
¥5,000,000,000 ¥9,999,999,999 ¥7,000,000
¥10,000,000,000 ¥24,999,999,999 ¥9,000,000
¥25,000,000,000 ¥49,999,999,999 ¥10,000,000
¥50,000,000,000 ¥99,999,999,999 ¥12,000,000
¥100,000,000,000 ¥13,000,000

Q&A

民事再生にまつわるお問い合わせで、よくお寄せいただくご質問を集めました。

債務の返済ができなくなるなど、経済的に苦しい状況にある債務者、又は事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができない事業者が利用できる手続です。

まず、申立てをした債務者(事業者)は、自己の将来の収入によって、一定の額の債務を分割して返済する計画(これを「再生計画」といいます。)を作成します。裁判所は、その作成された計画を債権者の決議に付します。そして、債権者により再生計画が可決された場合、裁判所はその再生計画を認めるか否かの判断をし、再生計画を裁判所が認めた場合には、債務者は、その計画に従った返済をすることで、残りの債務が免除されます。

また、事業者の場合には、スポンサーを見つけてそのスポンサーに資金を提供してもらい、そのスポンサーが、再生計画を作成・実行していく場合もあります。

債務者が自己の負債(債務)を整理する法的手続としては、再生手続のほかに、破産手続、会社更生、特別清算手続、特定調停手続等 があります。再生手続及び破産手続は、自然人及び法人が対象となりますが、会社更生手続及び特別清算手続は、法人のみが対象となります。

賃借人につき民再再生手続が開始された場合、賃借人は賃貸借契約を双方未履行の双務契約として、契約の解除又は履行継続のいずれも選択的に請求できます(民事再生法49条1項)。例えば、賃借している事業所がいくつかある場合には事業継続に必要な事業所の賃貸借契約のみを存続させ、他の不要な物件は経費削減のために解除することができます。

民事再生法上、抵当権などの担保権は別除権とされ、再生手続によらないで通常どおり行使することができます(民事再生法53条1・2項)。
そのままでは抵当権などの担保権が、事業継続のため必要な資産(工場、店舗、賃貸用不動産等)を抵当権実行により失いかねず、事業の再生が妨げられることがあります。
そこで再生債務者としては、別除権者との間で、一定の弁済をすることを約束して別除権者が抵当権を実行しない旨の合意(別除権協定といいます)を得ることを目指します。
また、再生債務者は裁判所に対し担保権消滅許可の申立をすることができます。
担保権消滅許可は、「再生手続開始の時において再生債務者の財産につき第53条第1項に規定する担保権が存する場合において、当該財産が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものであるときは、再生債務者等は、裁判所に対し、当該財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付して当該財産につき存するすべての担保権を消滅させることについての許可の申立てをすることができる」(同法148条1項)とされていますので、事業の継続に必要な資産に関しては再生債務者に残すことが可能な制度があります。

その他の方法

再生手続以外に債務を整理する方法は、下記のような方法がございます。
下記手続きをご検討の方もお気軽にご相談ください。

・・・など

※再生手続及び破産手続は、自然人及び法人が対象となりますが、会社更生手続及び特別清算手続は株式会社のみが対象となります。

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