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■御知らせ■
言論封殺訴訟
日時 2月5日 午前11時
場所 那覇地裁
原告 我那覇真子
被告 FM21社長の石川丈文(FMラジオ会社)
FM21社長の石川丈文による不当な契約解除による言論封殺の解除、およびそれに伴う損害賠償請求訴訟の口頭弁論です。
当日は法廷で原告我那覇真子が陳述書を後述し、不当な言論封殺を糾弾します。
皆様の傍聴をお願いします。
以下は原告側陳述書の草案(概略説明)です。
管理人
陳述書 (案)
我那覇 真子 令和2年1月27日
私は平成元年8月10日名護市に生まれ、現在も同市に住む我那覇真子と申します。
職業はフリーランスでキャスターとしてインターネットテレビ番組や、FMラジオ「沖縄防衛情報局」を通じた言論活動、さら全国で毎月約4回の割合の講演会活動をしております。
インターネットテレビ「チャンネル桜(当時はスカパーTVでも放送)沖縄支局で私は「沖縄の声」という番組を平成25年から担当。現在で7年目になります。
放送内容としては、地元紙の琉球新報・沖縄タイムス両紙(以後沖縄二紙とします)が伝えない沖縄の現状を伝える事、そして偏向記事や捏造記事等が出た場合はその真実を伝え、正しい新聞の読み方を解説するものです。放送視聴回数は通常で2万回弱、多い時で20万回にもなります。
そして憲法が認める表現の自由を基本に、言論活動を通して地元新聞などマスコミの偏向報道等を世に訴える為に平成27年「琉球新報、沖縄タイムスを正す県民・国民の会」(以下「正す会」とします)を立ち上げました。
いうまでもなく、日本国憲法 第21条は、表現の自由、検閲の禁止について規定しています。
また「沖縄防衛情報局」に関する「放送番組編集の自由」については、放送法第3条において以下のように規定されています。
「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」(放送法第3条)
即ち、放送番組の編集に当たっては、放送事業者は、原則として誰からも制約を受けることなく自主的に行うことができ、特に国家権力から干渉を受けない趣旨であり、これを放送番組編集の自由といわれています。
これは日本国憲法第21条に定める表現の自由の保障条文を受けた規定ですが、放送が地上波の免許という形で国家権力によって規制されている言論手段であることから、特に条項を設けたものと考えられています。
「正す会」は、国会議員の中山成彬先生に名誉顧問に就任頂き私は会の代表を務めております。同会は志を同じくする会員約1400名の支援で成り立っており全国的にも認知度の高い組織として活発に活動していると自負しております。
私が「正す会」の言論活動に少なからず自負する理由は、沖縄2紙の捏造・偏向報道姿勢に対し改善を要求したことににたいして、沖縄2紙が一切反論することができず黙殺する以外になす術を知らないからです。
■琉球新報と沖縄タイムスへ報道改善の公開質問
これまで私は、沖縄二紙に対して偏向報道を改善するように、色々な活動を行ってきました。平成28年には琉球新報社富田詢一社長、編集局長、沖縄タイムス社豊平良孝社長、編集局長宛に有志読者を代表して「正す会」より内容証明付きの公開質問状を送付しました。
その一部の概略を紹介します。
➀平成25年2月22日に名護市辺野古のキャンプシュワブのゲートで沖縄平和運動センター山城博治議長が侵入禁止線を超えて基地に不法侵入し米軍側に拘束された際の両紙の報道記事。
②琉球新報、沖縄タイムス両紙の報道は「山城議長が不法侵入していない」などとと事実とは真逆のもので明らかな虚偽報道でした。
質問の内容は添付資料の通りですが、当該報道は単なる偏向報道を通り越しており、あたかも「黒を白と報道する」ような捏造報道そのものです。これでは沖縄2紙が私たちの公開質問状にまともに反論できる筈はありません。
新聞と言えども所詮は人間が作るものです。その内容に偏向報道や虚偽報道による欠陥があった場合消費者である読者に対して誠実に対応しなければならないはずです。しかし、琉球新報・沖縄タイムス両紙は私たちの公開質問に誠実な対応はなく、虚偽・捏造記事に関してだんまりを決め込んだのです。
沖縄二紙の報道姿勢は社会の木鐸たる報道機関というより、むしろ特定の政治的意図を持ったイデオロギー勢力と取られても仕方がありません。
この様なこともあり、私たちは二紙を正す活動だけではなく、二紙が報道しない真実をより積極的に発信していかなければならないと考えるようになりました。そしてコミュニティFMラジオ局でも情報発信をするに至りました。
■「沖縄防衛情報局」開始の経緯
平成28年8月10日、今回の訴訟の被告であるFM21にて放送中の政治番組「●●●●●●」のパーソナリティ・●●●●●氏の紹介で、同FM21を通じて「沖縄防衛情報局」の放送を開始しました。
その翌月9月から正式に放送の契約を結び毎週水曜日午後5時から6時までの放送時間で放送を行っております。契約日は平成28年8月24日です。番組のパーソナリティーは主任こと私我那覇真子と、局長こと我那覇隆裕の2名からスタートしました。
また現在放送中の「ぎのわんシティFM」には放送番組にご理解を頂いており令和元年12月で3年半になります。
さらにFM21社長の石川丈文氏が窓口になりFMレキオ(那覇市)、FMもとぶ(本部町)でも同時間に放送する3局同時放送という形を取ることになりました。
当初私たちが放送する「沖縄防衛情報局」に関し、FM21会長石川丈浩氏に何度も「抗議やいやがらせ、妨害等が来ていませんか」と聞きましたが、「リスナーからの苦情は何も来ていないから心配しなくて良い」言われました。
その後石川氏に他のラジオ局の紹介もして頂き放送エリアが広がっていきました。
FM21から紹介されたのは、沖縄市のコザミュージックタウンに所在するオキラジです。FM21とオキラジは親戚関係ということもあり、すぐにオキラジにも快諾頂き「沖縄防衛情報局」の放送を開始しました。
沖縄市のオキラジ放送局にはFM21で不当打ち切りにあった後、現在放送は継続中で、私たちの言論の自由を尊重して頂いています。
■石川丈浩氏が豹変した理由-沖縄タイムスの言論検閲
ところが石川丈浩氏は、沖縄タイムスの「沖縄情報局」を批判する記事が出てから突如態度を一変し、番組を問題視し始めました。沖縄タイムスの批判記事がいわば、ラジオ内容の検閲になっておりその批判圧力が元となって打ち切りに至ったという流れが分かります。
沖縄タイムスの言論検閲に屈したFM21放送局が、我々を局に呼び出し、沖縄タイムスと会談するように説得しました。
その際、我々はFMラジオ放送とは何の関係もない沖縄タイムスと会談するいわれはないと考え、同時に新聞記者と会うと、勝手に取材をしたことにされてしまい、過去の経験上、どんな捏造記事を掲載されるか分からないので会うことはできないと説明しました。 しかしFM21側は、沖縄タイムスが記事にするとしても決して原告側に不利な内容にはしないと“(FM21が)保証する”と言っていました。
この言葉からFM21側と沖縄タイムスとの間に意思疎通が図られていることが分かります。
実際、沖縄タイムスは私たちに取材することなく、明らかね虚偽報道をしました。(添付資料参照)
■一方的契約解除
そして、沖縄タイムスの圧力に屈したFM21は、「沖縄防衛情報局」を放送中止に追い込みました。
石川氏の一方的放送中止は、私たちと石川氏の契約解除になります。 民放でいう契約の解除とは、一定の解除事由があることを前提に、解除する当事者の意思表示によって契約を解除することです。
しかし、石川氏は「審議会の意見云々」を繰り返すだけで、納得できる契約解除の理由を提示ておりません。
私たちが再三要求したリスナーの苦情さえ一件も提示していません。
契約違反を理由とする場合の解除の手続きとしては、まず契約の相手方に対し相当の期間内に契約を履行するよう催告することが不可欠なはずです。
しかし、私たちは石川氏から一枚の契約解除通知(添付資料参照)を受けただけで、催告どころか催告に至る話し合いさえおこなわれていません。当然、石川氏の一方的契約解除を受け入れるわけにはいきません。
■FM21石川氏の卑劣な文書偽造
私たちはFM21の石川氏から一枚の解約通知(これをĀとします)を受けました。
ところが手元に同じ内容の解約通知(これをBとします)があります。 上記Ā・B二枚の解約通知は我那覇真子宛になっていおり、Āが発信人はFM21になっており、Bの発信人がオキラジと別のラジオ局になっている以外一文一句全く同じ文言です。
これは一体何を意味するのでしょうか。
沖縄タイムスの圧力に屈したFM21の石川氏は、自局単独で「沖縄防衛情報局」を一方的に放送中止に追い込むだけで満足せず、「沖縄防衛情報局」の放送に協力的なオキラジを巻き込んで、私たちをFMラジオから放逐する魂胆なのです。
FM21側は、この偽造解約書をオキラジに送付し、「沖縄防衛情報局」の放送中止を強要したのです。
勿論オキラジオ側は、FM21卑劣な放送中止の強要に反発し、「沖縄防衛情報局」に協力的で現在も同番組は放送継続中です。
■放送違反は誰の判断か
そもそも、ラジオ・テレビなどの番組が放送法に適法か否かのメディア内容チェックは誰の責任で行われるのでしょうか。
FM21側や審議会がすべての番組の内容チェックをするのは物理的に不可能です。 そこで、リスナーのコメントが問題提起に重要な役割を果たします。
放送法第六条の5の三には、「放送番組に関して申し出のあった”苦情その他の意見″を審議会に報告しなければならない」と規定されています。
【(放送番組審議機関)
放送法第六条
5 放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。
三 放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要】
ところが、本来リスナーの苦情・意見などを審議会に申し出るはずのFM21は、私たちが再三督促したにも拘らず、ただの一件の苦情の提示も行っておりません。
結果的に唯一の苦情は沖縄タイムスによる圧力だけでした。
■沖縄タイムスの圧力
他局を紹介してくれる程報道の自由に理解のあったFM21でしたが、平成29年8月頃より、その様子が変わっていきました。その発端は地元紙の一つ沖縄タイムスの記者がオキラジを中心とする放送局やパーソナリティの私達に対して取材と称して圧力をかけてきてからです。
沖縄タイムスに当時出向していた現朝日新聞沖縄支局長伊藤和行氏がオキラジを通してパーソナリティの私達に取材をしたいと申し出てきました。
その依頼に対して私たちは直ぐに取材を受けるという返事をせずに検討しますと回答しました。何故なら、これまでの経験から沖縄タイムスの取材は“取材”という意味ではなく、悪意ある虚偽報道のアリバイ工作のための”取材”だからです。
私自身その様な過程を経て沖縄タイムスの平成27年10月16日付新聞一面に一方的な批判捏造記事を書かれた当事者です。一面のトップに「沖縄2紙攻撃 先鋭化/選挙敗北の不満 噴出/根拠なき主張 次々と」とタイトルが躍りました。
この記事は『「偏向」批判の正体』という特集記事で上下記事になったものです。小見出しには「憎悪と分断」と題し、私が立ち上げた「琉球新報、沖縄タイムスを正す県民・国民の会」を憎悪の活動と揶揄し、あたかも選挙の為の活動として曲解しているのです。
そして、対抗する意見として県内マスコミOBの会の意見を取り上げ「平和を希求する2紙」という沖縄二紙の擁護をし、読者の抗議の声を単なる政治運動であり、その矛先は“市民”にも及ぶとし、私たちの会の主旨を曲げて伝え、攻撃をしているのです。「正す会」のメンバー会員は新聞の読者でもあります。
新聞を読まずに批判するのではなく、分析してキチンとした確証の下に批判をしています。その読者の声をいわば仲間であるマスコミOBの声と比較し、自己を擁護する記事を堂々と掲載する新聞社には職業倫理というものがないのでしょうか。
この様な大々的な批判記事を沖縄タイムスは掲載しましたが、その時私は沖縄タイムスの社会部吉川毅記者から電話で取材を受けました。その内容は『「正す会」の代表は我那覇真子さんで当たっていますか?』という代表の確認だけでした。その時、私は新聞社のこの様な悪質な取材とも呼べない行動を知りませんでしたし、誠意をもって対応しようと思いましたので、電話取材を受けたのですが名前の確認だけだったのでとてもおかしいなと思いました。まさかその翌日にあのような悪意のある攻撃記事が一面に載るとは思いもしませんでした。
その様な過去の経験もありましたので、オキラジに沖縄タイムスからの取材依頼が来た時、同じような批判捏造記事を書かれないようにする為に用心深く「検討する」と答えたのです。
■まとめ
①被告(FM25の代表者石川氏)が、原告我那覇真子が放送する「沖縄防衛情報局」を一方的に中止させたのは正当な自由のない一方的契約解除であり、損害賠償を要求します。
②被告が主張する放送法違反の根拠となる放送法の第六条の5の三には、「放送番組に関して申し出のあった”苦情その他の意見″を審議会に報告しなければならない」と規定されていますが、「苦情その他意見」は、一件も報告はありません。
③「FM21」ら3局の放送拒否は単なる契約違反を超えて、憲法が保障する「表現の自由」を封殺する憲法違反であります。
④日本国憲法 第21条は、表現の自由、検閲の禁止について規定しており、「FM21」をして「沖縄防衛情報局」を放送禁止に追い込んだ沖縄タイムス及び朝日新聞の報道圧力は、日本国憲法第21条が保障する「表現の自由報道・検閲の禁止」への挑戦であり、言論検閲そのものであります。
⑤「沖縄防衛情報局」に関する「放送番組編集の自由」については、放送法第3条に「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」と規定されています。
⑥つまり、「放送法」第3条では、放送番組の編集に当たっては、放送事業者は、原則として誰からも制約を受けることなく自主的に行うことができ、特に国家権力から干渉を受けない趣旨であり、これを放送番組編集の自由といっています。これは④の日本国憲法第21条に定める表現の自由の保障条文を受けた規定ですが、放送が地上波の免許という形で国家権力によって規制されている言論手段であることから、特に条項を設けたものと考えられています。
⑦沖縄タイムスが、同じFM21で放送中の「●●●●●●」に関しては、何の放送圧力も加えず、「正す会」の代表を務める我那覇真子が放送する「沖縄防衛放送」に狙いをつけて放送圧力を加えた理由は、「沖縄防衛情報局」が沖縄タイムスの偏向・捏造報道を正す放送をしたからです。
⑧私たちの沖縄タイムスの報道姿勢に対する批判は、すべて事実に基づいており、仮に沖縄タイムスがこれに反論するなら、報道圧力という姑息な油断を使わず、堂々と反論すべきです。
⑨今回の訴訟の被告は、FM21になっていますが、同社を放送中止に追い込んだのは沖縄タイムスの「正す会」に対する嫌がらせであるという背景を考えると、被告FM21を間に挟んだ「対沖縄タイムス」代理訴訟と考えています。
⑩つまり、今回の訴訟は、憲法が保障する「言論の自由・検閲も禁止」を露骨に否定する沖縄タイムスと沖縄タイムスと朝日新聞に対する闘いでもあります。
■結論
以上の理由により、原告は被告FM21に対し、不当な契約解除を破棄し原告が被った損害の賠償を求めます。
以上
★
【添付資料】
公開質問状で私達が指摘した記事は以下のものです。
1、琉球新報記事
①2015年2月23日朝刊2頁
<社説>辺野古抗議集会/理不尽逮捕 反基地さらに
抜粋「進んで区域内に立ち入ったのではないことは明らか」
②2015年2月24日朝刊2頁
<社説>市民の逮捕送検/米軍の弾圧は許されない
抜粋「そもそも山城議長らは基地内に侵入しようとしていたわけではない。・・・米軍は抗議行動をする市民に指一本でも触れることは許されない」
③2015年2月27日朝刊2頁
<社説>米軍市民拘束/民主主義否定 許されない
抜粋「基地に立ち入る意思のない人に襲いかかり、足をつかまえて20~30メートルも引きずる行為は重大な人権侵害である」
2、沖縄タイムス記事
①2015年2月24日朝刊1頁
タイトル 山城議長ら釈放/「境界線越えていない」と抗議/拘束は米軍独断の見方も
抜粋「山城議長は「(提供区域との境界線を示す)黄色のラインは越えていない。私は騒ぎを抑えようと、皆にとりあえず下がろうと言っただけ。明らかに不当だ」と抗議した」
②2015年2月24日朝刊5頁
<社説>刑特法で2人逮捕/信じ難い不当拘束 なぜ
抜粋 「刑事特別法(刑特法)が、米軍自身によってこれほどあからさまに乱用されたことはない」「混乱が拡大しないよう、現場指揮者として「下がるように」と呼びかけたのだ。それを無理やり、基地内に引っ張り込んだのは米軍側である」
③2015年2月24日朝刊31頁
タイトル 山城さん、出迎えに涙/支援者や市民激励「お帰り」/不当逮捕 怒りに火
抜粋 「米軍の提供区域との境界線を示す黄色のラインを越えていないと強調」
琉球新報、沖縄タイムスの記事を読めば、“不法侵入をしていない山城博治議長を米軍側が無理やり引っ張り込み拘束した“というストーリーになり、米軍の不当な対応の犠牲になる山城議長ということになります。しかし、事実は全く異なっていたことを証明する動画が当時インターネットyoutubeで公開され、現場の監視カメラ映像で明らかになりました。その事を公開質問状で明らかにし捏造記事の真意を問うたのです。
【添付資料 乙】
以下公開質問状より抜粋
「誰が読んでもこれら記事から受る情報は山城議長に何ら不当な点がなく、その逮捕は不当であるというものだ。しかし、事実はどうであろうか。ここに当時の様子、場面を克明に記録する動画がある。これが示すのは明らかなる山城議長の不法行為だ。その中で山城議長は自らの意思で南尾も黄色いラインを確信犯として超えることを繰り返している。その動作は警備員を挑発するもので、あまつさえ手招きのジェスチャーで何度も警備員を挑発・愚弄することさえ行っている。この動画の内容と貴紙の記事の内容には、天地の開きがある事は反論の余地が全くない。第一貴両紙の記者も2名画面にはっきりと写し出されて山城議長の側にいる。なんと記者達も共に黄色いラインを越えている。貴紙の記者達は記社してどういう口を開けて何を報告したのだろうか。
この動画は、米軍基地内から録画されたものであり、あまりの捏造報道に当時在沖米海兵隊政務外交部次長ロバート・D・エルドリッヂ氏が職務の範囲で公開したものである。その公開は予想されなかったが故の貴紙の捏造報道であろう。
この事実を伝える動画を貴紙はどう扱ったか。これが又現在の貴紙の報道体質を如実に示すものとなった。貴紙はこれをおとしめるために、正しくは公開提供ビデオと言うべきものを、米軍流出ビデオと言い表し、あたかも不当な物として扱った。審議の議論をごまかす為である」
那覇市、業者に解決金1000万円支払いへ クルーズ船バース近くの龍柱建設 工事遅れ契約解除で
那覇市若狭の龍柱建設を巡り、那覇市から工事を受注した民間業者が市の一方的な契約解除に伴い違約金を支払ったことなどを不服として提訴していた問題で、那覇地裁が和解勧告として市に解決金1千万円を支払う義務があると判断していたことが30日、分かった。和解勧告は昨年12月23日付。
那覇地裁は「工事の遅延にはやむを得ない面があることは否定できず、市が違約金全額の支払いを求めることは相当とは認められない」としている。
業者はこれまで市議会で工期内に工事を完了できなかった理由として「決算時期による人材不足や風評被害などの影響で断られた」と説明。市に工期を延長する新たな工程表を提示していたことから「市にも責任がある」と反論し、「『できるところまでやってくれ』との要望を受けて工事を進めたにもかかわらず、違約金を請求されるのはおかしい」と訴えていた。
その後、業者は市に約3759万円の支払いを求め、16年6月に那覇地裁に訴えを起こした。
この裁判は、龍柱の第2期工事を請け負った琉球建設産業が、那覇市を相手に起こした損害賠償請求事件です
私共も金城テルさんを中心に戦って来ましたので、裁判での論争を期待していましたが、提訴以来口頭弁論は一度も行われることなく密室(弁論準備)で行われて参りました。
このほど、裁判所から和解勧告があったとの事です。
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現在、当日記管理人は、沖縄県知事を相手取って複数の裁判を係争中です。 徳永弁護士、岩原弁護士ら代理人弁護士には手弁当でご協力いただいていますが、訴訟費用の資金難で交通費、宿泊代などの実費支払いも厳しい状態です。腹が減っては戦はできません。同じように先立つものが無ければ裁判は不可能です。そうです、訴訟資金が底をついています。
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- 金融機関コード:9900
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- 店番:708
- 番号:1924612
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