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2015.05.14  「機能性表示食品」なんて、いらない・上
    安倍・成長戦略の一環として解禁された
    
岡田幹治(ジャーナリスト)
 
                
 「機能性表示食品」という言葉が新聞やテレビによく出てくるようになった。新しい食品表示制度が4月に解禁になり、それに基づく機能性表示食品が6月にはドラッグストアの店頭や通信販売のリストに並ぶ見通しになったからだ。機能性表示食品とは一体どんなものか。それは私たち消費者に何をもたらすのか。それを3回に分けて報告する。まず「上」は、解禁までのいきさつである。

◆届け出るだけで「体への効果」を表示
 機能性とは「体への効果」のことで、それを表示できるのは医薬品に限られている。例外が「特定保健用食品(トクホ)」と「栄養機能食品」の二つで、これらを合わせて「保険機能食品」と呼ぶ(このほか、政府の許可を受けずに、体によさそうなことをイメージで売り込む「いわゆる健康食品」が多数販売されている)
 トクホは、商品ごとに有効性や安全性を専門家が審査し、消費者庁が許可したもので、その食品が身体の構造と機能に影響を与えることを表示できる。また栄養機能食品は、国の定めた栄養成分が基準値の範囲で含まれていれば、国の審査を受けることなく、成分と機能を表示できる(注1)。
注1 トクホは飲料・ヨーグルト・菓子などの1144品目に許可されており(今年4月現在)、容器に「トクホマーク」がついている。栄養機能食品は人に対する有効性が明確な栄養成分を補うことを目的とした食品で、ビタミン12成分とミネラル5成分が指定されていたが、4月からn-3系脂肪酸、ビタミンK、カリウムの3成分が追加された。

 これに対して新しく解禁された「機能性表示食品」は、食品に含まれる成分などに健康を維持・改善する効果があると企業が判断し、消費者庁に届け出れば、「骨の健康を保つ」「目の調子を整える」といった表示ができるものだ。「第3の制度」とも呼ばれる。
 具体的には、サプリメント(錠剤・カプセルなどの形をしたもの)や加工食品に加えて、果物や魚などの生鮮食品も対象で、どの成分が関与して効くのかなどを企業が臨床試験や複数の学術論文で確認し、届け出ればよい。科学的な根拠を判断するさいの詳細な条件などは消費者庁がガイドライン(指針)で示すが、商品が条件を満たしているかどうかの個別審査はしない。届け出書類に不備がないと消費者庁が判断して受理すれば、その60日後から販売できる(届け出の内容はウェブサイトで公開されるから、誰でもチェックできる)=表1。
機能食品(岡田稿表1)

◆首相が熱心だった背景
 この制度は、「世界で一番企業が活躍しやすい国」をめざす安倍晋三内閣の成長戦略の一つとして解禁された。第2次安倍内閣発足直後の2013年2月に、成長戦略を審議する規制改革会議(議長、岡素之・住友商事相談役)で検討項目に取り上げられ、わずか4か月で解禁が決定された。首相は同年6月5日、成長戦略第3弾の発表スピーチで「健康食品の機能性表示を、解禁いたします」と宣言し、解禁が必要な理由をこう説明した――。
 現在はトクホの認定を受けなければ健康効果を表示できないが、その取得には費用も時間もかかり、中小企業・小規模事業者にはチャンスが事実上閉ざされている。米国では国の認定を受けていないことを明記すれば、商品に機能性を表示できる。これを参考に(より企業に便利な)「世界最先端」の制度をめざす、と。

 首相が明言しているように、許可までに費用も時間もかかるトクホは企業の負担が重いので、その負担を軽くしようというのが新制度のねらいなのだ。
 首相が解禁に熱心だった背景は次の二つだったと推測できる。あらゆるものを成長戦略に利用しよういう姿勢と、米国の市場開放要求に応えオバマ政権との関係を改善しようという思惑である。同時に、首相を後押しした二人の存在も見逃せない。森下竜一・大阪大学大学院医学系研究科教授と健康食品の大手ファンケルの池森賢二会長だ。

◆議論をリードした森下竜一・大阪大教授
 新制度は、まず規制改革会議とその下の「健康・医療ワーキング・グループ(WG)」(座長、翁百合・日本総合研究所理事ら9委員)で検討されたのだが、これらの場で積極的に議論をリードしたのが、森下だった。
 医療ベンチャー「アンジェスMG」の創業者でもある森下は、内閣官房参与も務めている自称「安倍政権のブレーン」。アンジェスMGは赤字続きで、過去にいくつもの不祥事が報道された、いわくつきの企業だ。また森下は、ノバルティスファーマの降圧剤をめぐる研究データ偽造疑惑にからんで名前が取りざたされたこともある。

 その森下がWGなどで「機能性表示を解禁すれば、国民に安心感を与え、医療費が削減できる」などと根拠の乏しい主張を展開。WGは健康食品業界と関係省庁からヒアリングしただけで結論を出した。健康食品をめぐって消費者からの苦情や健康被害が増加しているという「負の側面」が考慮された形跡はない。

◆検討の山場で動いた池森賢二ファンケル会長
 一方、池森は一代でファンケルを築き上げた新興財界人で、安倍とはときどき夕食を共にする「お仲間」の一人。健康食品の規制緩和は成長戦略の有力な柱になると首相に売り込んだことは容易に想像できる。
 国内の健康食品市場(トクホなどと「いわゆる健康食品」の合計)は2012年度で約1兆7000億円。健康食品の問題点が指摘され出した2006年ごろから伸び悩んでいる。ファンケルの業績も近年は振るわず、池森はいったん退いた経営の一線に2013年に復帰している。業界としても、企業としても新しい突破口が何としてもほしいところだった。

 機能性表示食品の解禁は2013年6月14日に閣議決定された「規制改革実施計画」の中に「2015年3月末までに実施」と明示され、具体的な制度づくりは消費者庁に委ねられた。同庁は「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」(座長=松澤佑治・住友病院長ら14委員)を設置して検討を進めたが、その検討の山場に差し掛かった昨年の初夏にも池森は動いたと言われている。
 当時、消費者庁は、新制度で表示できる表現は「トクホ並み」との方針を示していた。トクホでは「お腹の調子を整える」「体脂肪が気になる方に」など10類型の表示だけが許され、目や膝など「体の部位」を指す直接的な表現は許されていない。この方針に対し「それでは消費者に訴える力が弱い」と業界は反発。検討会では、委員の宮島和美・日本通信販売協会理事(ファンケル社長)が強く異論を唱えていた。

 そんな中で池森は安倍と菅義偉官房長官に直談判して現状を詳しく説明。安倍は消費者庁に状況を確認する意向を示した、と業界内では伝えられている。
 その効果があったのかどうか、昨年7月にまとまった検討会の報告書は体の部位を具体的に示して健康の維持・増進効果をうたうことを認める内容になった。

◆消費者委員会が異例の答申
 消費者庁はこの報告書を基に、新制度の内容を示す「食品表示基準(案)」を策定し、11月に内閣府の消費者委員会(消費者行政の司令塔とされる独立機関)に諮った(表2)。

表2 食品の新たな機能性表示に係る食品表示基準(案)の骨子
▽名称:機能性表示食品
▽対象者:疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦・授乳婦を除く)
▽対象食品:食品全般(アルコール含有飲料などを除く)
▽事前届出制:以下を販売日の60日前までに消費者庁に届け出る。
  表示の内容、食品関連事業者名、安全性と機能性の根拠に関する
  情報、生産・製造・品質の管理に関する情報など
▽義務表示事項:科学的根拠を有する機能性関与成分とその機能性、
  1日当たりの摂取目安量、国による評価を受けた  ものでない旨、
  摂取上の注意事項など
▽表示禁止事項:疾病の治療効果・予防効果を標榜する用語、
  機能性関与成分以外の成分を強調する用語など
▽施行規則で規定:以上の各事項の具体的な内容など
▽ガイドラインで規定:安全性・有効性の根拠に関する情報の細目、
  可能な機能性表示の範囲など
 (このまま今年4月1日に食品表示基準になった)

 表示基準案は下部機関の食品表示部会で議論された後、昨年12月2日の消費者委員会で審議された。その場では「科学的根拠のない、いわゆる健康食品の淘汰が期待できる」などという賛成論の一方で、強硬な反対論も出た。
 反対の理由の一つは「法的な脆弱さ」である。たとえばトクホは健康増進法で内容が明確に定められたのを受けて、表示のルールが食品表示基準(内閣府令)で定められている。ところが機能性表示食品は内容に関する法律がないまま、表示のルールが食品表示基準で定められている(時間が足りなかったため、法改正をせず内閣府令という便法で済ませたのだ)。

 1週間後に開かれた消費者委員会では、消費者庁の再説明を受けた後、9項目の施策の実施を前提に「新制度の導入も選択肢の一つ」として容認するという異例の答申を決定。ただちに安倍首相に提出した。
 9項目の前提には、機能性表示食品の安全性に問題のあることや、表示された効果に科学的根拠がないことが判明したときは、「早急・適切・厳格な行政処分や罰則が科されるよう、定員・予算を含め、十分な執行体制が構築されること」などが含まれている。しかし現在、消費者庁の担当者はわずかで、違反があっても「早急・適切・厳格な行政処分や罰則」が科されているとはいえないのが実態だ。新年度予算でも5人の増員が予定されているだけで、事情が大きく変わるわけではなく、その意味で前提は整っているとはいえない。
 次回「中」では、新制度の問題点を検証する。
(敬称は略しました)

Comment
 私は、健康食品というものは全く、頼りにしてもいないし使ってもいません。
 そもそも、健康食品と言おうが機能性表示食品と言おうが、薬ではなく、イメ-ジ上で、なんとなく体に良いかもしれない、として使われるものです。
 現在、毎日のテレビでも多くの健康食品が宣伝されているのを見ます。
 市場規模も大変大きくなっているようで、利益も高いのでしょう。
 それらが、関係省庁に流れていることは、用意に想像が付きます。
 
鳴門舟 (URL) 2015/05/14 Thu 18:36 [ Edit ]
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