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古い分割協議書を使って相続登記できますか?

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遺産分割協議書は作成したけれど、何らかの事情で相続登記はしていないケースはあります。
結論から言うと、遺産分割協議書の有効期限はありませんので、作成してから何年、何十年経ってもそれを使用しての相続登記手続きは可能です。
ただし、その前提として、その遺産分割協議に参加している全員の実印の押印と印鑑証明書原本が必要です。
もし、その当時の相続人全員の実印の押印がされていたとしても、それに対応する印鑑証明書の原本が無ければ、再度全員の協力を得て、それを用意しなければなりません。
なお、もし実印を改印していた場合は、協議書に改めて新しい実印を押印してもらう必要が出てきますし、取り直した印鑑証明書の住所が分割協議書記載の住所と違う場合には、住所のつながりの分かる住民票等も取得しなけばなリません。
また、当時の相続人がその後死亡していれば、その方の相続人に協力してもらう必要が出てきます。
いざ相続登記しようとした時点で、相続人の全員の協力を得られないと、せっかくまとまった以前の遺産分割協議書を使用することができす、遺産分割に関して再協議をせざるを得ない可能性もあります。
つまり、遺産分割協議書には有効期限は無いものの、様々なリスクが生じかねないので、協議がまとまったら、必ず作成した協議書原本の数だけ印鑑証明書の原本のセットも用意するとともに、速やかに不動産の相続登記や預貯金口座の解約・払戻、有価証券の名義書換、自動車の名義書換等をすべきです。

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