[PR]

 長崎3区選出の自民党谷川弥一衆院議員(77)の選挙事務所が、2017年10月の衆院選の後、複数の選挙運動員に報酬として現金を渡していたことが、朝日新聞の取材でわかった。公職選挙法は原則、運動員への報酬を禁じている。

 谷川氏はこの衆院選で、新顔3人を破って6選を果たした。これまでに文部科学副大臣などを歴任している。谷川氏の東京事務所は「適正に選挙運動を行っていると認識している。念のため、事実関係を確認しているが、相応の時間を要する」と書面で回答した。

 公選法は、電話や街頭で候補者への支持を有権者に働きかける選挙運動員について、無報酬を原則とする。上限付きで報酬を支払えるのは、選挙カーのアナウンス担当や選挙事務所の事務員などに限られる。運動員に報酬を支払ったり、アナウンス担当らに上限を超えて支払ったりすると公選法違反(日当買収)にあたる可能性がある。

 朝日新聞は、いずれも宛名が「谷川やいち選挙事務所」、ただし書きが「報酬、謝礼として」と記載された延べ22人分の領収証の存在を確認した。このうち日当買収が疑われた13人の領収証の日付は17年12月22~29日。いずれも受取人欄に手書きの署名と押印がある。領収額は1人につき2220~24万円で、合計は117万3880円だった。

 別の内部資料には、領収証と同じ13人の名前と金額の記載がある。うち7人には「電話」、4人には「ウグイス嬢」などとそれぞれ選挙中の役割とみられる記述もあった。

 13人のうち「電話」の3人が、支持を訴える電話がけの報酬として、領収証に記載された現金を受け取ったことを認めた。別の「電話」「ウグイス嬢」と事務員の計5人は、領収証の署名が自分の字と認めたが、現金受領は「覚えていない」と答えた。

 谷川氏側が選挙後に長崎県選挙管理委員会に提出した「選挙運動費用収支報告書」には、「ウグイス嬢」と事務員へ法定内の報酬を支払ったことが記載されているが、いずれも領収証とは日付と金額が異なる。