規約
国民主権党
(名称)
第1条この党は、国民主権党(以下「本党」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本党の主たる事務所を 日本国内に置く。
2 前項の事務所の他、必要に応じて従たる事務所を置くことができる。
(目的)
第3条 本党は、日本国を住みやすい国にし、日本国の平和と安全を守り、日本国民の幸福と繁栄を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本党は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 動画による情報発信
(2) 講演会、講習会及び「公党にする会議」などの開催事業
(3) 政治活動並びに選挙活動
(4) その他、本党の目的達成のために必要な事業
(党員)
第5条 本党は、第3条の目的に賛同する18歳以上の者をもって党員とする。
2 前項の党員で一般党員は、年額5千円、特別党員は、年額2万円以上を党費として本党に納入しなければならない。(また必要に応じて新たな党員制度を導入することができる)
3 前項の党費を年会費の期限の期日までに納入しなかった場合は、離党したものとみなす。
(役員の定数)
第6条 本党に次の役員を置く。
(1)党首 1 名
(また必要に応じて新たな党員制度を導入することができる)
(役員の職務)
第7条 党首は、本党を総理し、総会及び役員・党員を招集し、その会議の議長となる。
(役員の選任方法)
第8条 役員は、党首の指名により選任する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日をもって終わる。
附 則
1 この規約は、令和2年2月2日から施行する。