「2度とテレビに出るな」「気持ち悪い、消えろ」──。見ず知らずの人から苛烈な言葉を受けて、22年の人生に自ら終止符を打った、女子プロレスラーの木村花さん。“みんなが書き込んでいるから”と、軽い気持ちで書き込んだ言葉が積み重なって起きた今回の悲劇。ネットの世界で自分が加害者、被害者にならないためにはどうすればいいのか。

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「意見としての批判と誹謗(ひぼう)中傷の違いを示す明確な線引きはありません。どこからが誹謗中傷なのか、といったことを定義化するのは難しい」

 そう話すのは、アトム市川船橋法律事務所・高橋裕樹弁護士。

 恋愛リアリティー番組『テラスハウス』の出演者だった女子プロレスラー木村花さん(享年22)が、SNS上での度重なる誹謗中傷を受け、自ら命を絶った──。

 将来を嘱望されていたレスラーの早すぎる死は衝撃的なニュースとして報道され、とりわけ、そのきっかけになったともいわれるネット上の誹謗中傷に大きな関心が集まっている。

名誉毀損罪と侮辱罪に相当する

「報道以降、問い合わせが増えています」と高橋さんが説明するように、「自分なりの意見として書いた内容が批判的だと誹謗中傷に相当するのか?」「出来心で書いただけの悪口だけで訴えられてしまうのか?」といった過去の自身の書き込みに怯(おび)えている人は、少なくないようだ。

 意見表明として書いたので誹謗中傷にはならない、そう思っていても冒頭の言葉が示すように、われわれが想像している以上にこの問題は複雑かつあいまいで、ややこしい。そもそも誹謗中傷とは何なのか?

「刑法でいえば、名誉毀損(きそん)罪と侮辱罪に相当します。公然の場で事実を言って相手の評価を下げることが名誉毀損罪、同様に評価や意見を言って評価を下げると侮辱罪になります」(高橋さん、以下同)

「Aさんは不倫をしている」(事実関係の証拠検証可能なもの)と言いふらし、それが事実であっても結果的に相手の社会的な評価を下げることにつながれば前者に。「Bさんって頭が悪いよね」という具合に、好き勝手に評価や意見を放言すると後者に該当するという。公然の場と見なされるSNS上で、心ない言葉を投げかけられた木村花さんのケースは、侮辱罪に相当する誹謗中傷となる。もし仮に、あなたがツイッター上でプロ野球選手に、次のようなリプライ(特定のツイートに対する返信・応答)を送ったとしよう。

「つぶやく暇があったら、勝利に貢献できるよう練習しろ、ヘボピッチャー!」

 このプロ野球選手の成績が悪ければ、ヤジの類いとして許容されそうなものだが、

“ヘボ”は間違いなく侮辱になるでしょう。また、“勝利に貢献できるよう練習しろ”という一文も、練習をしていない選手と揶揄しているようにも受け取れるため、名誉毀損的でもあるし侮辱的でもある。この例文は、限りなく赤に近い黄色ですね」と、高橋さんは指摘する。

 特定の人へのヤジのような批判は、誰もが1度は口にしたことがあるはず。自覚がなかっただけで、実は赤信号を渡っていたとは、もはや他人事ではない。

有名人の場合は、イメージの問題もありますし、有名税と割り切って相手にしない人も多いようですが、言葉だけを見れば侮辱罪になりうる。政治家のスキャンダルを公にするというように公益目的などであれば名誉毀損や侮辱に相当しませんが、SNS上の罵詈(ばり)雑言はアウトでしょう」