A 学校の臨時休業の判断については、教育委員会などの学校の設置者が行うこととなります。子供や教職員の感染が確認された場合、学校の設置者は、濃厚接触者が保健所により特定されるまでの間、学校の全部または一部の臨時休業を実施します。その後、引き続き、学校の一部または全部の臨時休業を行うのは、保健所の調査や地域の感染拡大の状況を踏まえ、学校内での感染が広がっている可能性が高い場合であると考えられます。また、そのほか、地域の感染状況が悪化し、地域内の社会経済活動を一律に自粛するような局面では、学校において感染者が出ていない場合であっても、学校の設置者の判断により、臨時休業を行うことがあります。
A 学校において「3つの密」を避けるための工夫としては、以下のような対応が考えられます。
(1)換気の徹底
教室等のこまめな換気を実施すること(可能であれば2方向の窓を同時に開けること)。
(2)近距離での会話や発声等の際のマスクの使用等
多くの学校においては人の密度を下げることに限界があり、近距離での会話や発声等が必要となることも考えられるため、飛沫を飛ばさないよう、咳エチケットの要領でマスクの装着を心がけること。
また、各学校において、手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策及び学校医や学校薬剤師と連携した保健管理体制の整備などの万全な感染症対策をお願いしているところです。
A 教育活動においては、近距離での会話や発声等が必要な場面も生じうることから、飛沫を飛ばさないよう、基本的にはマスクを着用することが望ましいと考えられます。ただし、気候の状況等により、熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断される場合は、マスクを外すこととしています。また、体育の授業におけるマスクの着用は必要ありません。
A お子様の登校前に、ご家庭において、毎朝、検温と風邪症状の確認をお願いします。
A もしお子様に発熱、咳、喉の痛み等の風邪の症状が見られる場合は、ご自宅で休養していただくことになります。風邪の症状が見られる場合は、まずは学校にご連絡・相談下さい。なお風邪の症状により登校しなかった場合でも、学校を「欠席」したという扱いにはなりません。
A 医療的ケアを必要とする児童生徒等(以下、「医療的ケア児」という。)の状態は様々ですが、医療的ケア児の中には、呼吸の障害を持ち、気管切開や人工呼吸器を使用する者も多く、重症化リスクが高いことから、医療的ケア児が在籍する学校においては、地域の感染状況を踏まえ、主治医や学校医・医療的ケア指導医に相談の上、医療的ケア児の状態等に基づき個別に登校の判断をお願いしているところです。
また、基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い児童生徒等(※)についても、地域の感染状況を踏まえ、主治医や学校医に相談の上、登校の判断をお願いしているところです。
なお、これらにより出席すべきでないと判断された場合には、「欠席日数」として扱わないよう、国から教育委員会等にお願いしています(「出席停止・忌引等の日数」として記録されることになります)。
(※)重症化のリスクが高い方について
糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)の基礎疾患がある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方では、新型コロナウイルス感染症が重症化しやすいとされています。
(厚生労働省HP「新型コロナウイルスに関するQ&A(医療機関・検査機関の方向け)」(令和2年3月24日時点版)問19より抜粋)
A 子供たちの学習に著しい遅れが生じることのないよう、学校に登校できない子供たちに対しては、学校が適切な家庭学習を課すとともに、登校日の設定や家庭訪問の実施、電話、電子メール等の様々な手段を通じた教師による学習指導や学習状況の把握と組み合わせて、可能な限りきめ細かく学習を支援いただくようお願いしています。
具体的には、主たる教材である教科書及びそれと併用できる教材、動画等(例えば、教育委員会や学校作成のプリント、テレビ放送、教育委員会等が提供するICT教材や動画、パソコンやタブレット端末等による個別学習が可能なシステムを活用した学習、テレビ会議システム等を活用した同時双方向型の指導)を組み合わせて行っていただくことが重要であると考えています。
また、その際には、子供たちの規則正しい生活及び学習習慣の維持、学習の流れの分かりやすい提示等の観点から、例えば、一日の学習のスケジュールや一週間の学習の見通しなどを併せて示すことなど、それぞれの子供たちや家庭の実情を踏まえつつ、丁寧な指導が学校によって行われるよう留意いただくこととしています。
また、登校できるようになった後には、学校で、補充のための授業や補習を行うなど、学習の遅れを補うための可能な限りの措置を講じることとしており、特に、学習内容の定着が不十分な子供たちには、別途、個別に補習を実施する、追加の家庭学習を適切に課すなどの必要な措置を講じることを教育委員会や学校にお願いしています。
文部科学省においても、自宅等で安心して活用できる教材や動画等を紹介する「子供の学び応援サイト」を文部科学省ホームページに開設していますので、ぜひご活用ください。
(参考)子供の学び応援サイト
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm
なお、子供たちの各学年の課程の修了又は卒業の認定に当たっては弾力的に対処し、子供たちの進級や進学などに不利益が生じないよう配慮することを、学校や教育委員会にお願いしています。
A 子供たちの学習に著しい遅れが生じることのないよう、学校に登校できない子供たちに対しては、学校が適切な家庭学習を課すとともに、登校日の設定や家庭訪問の実施、電話、電子メール等の様々な手段を通じた教師による学習指導や学習状況の把握と組み合わせて、可能な限りきめ細かく学習を支援いただくようお願いしています。
その内容としては、登校再開後の授業への円滑な接続を見据え、主たる教材である教科書を中心に、教科書と併用できる教材等を適切に組み合わせたものとして課し、学校の指導計画の下で、その学習状況や成果を把握し指導や学習の改善に努めることが重要と考えています。
このような観点から、家庭での学習状況及び成果の把握の方法としては、例えばワークブックや書き込み式のプリントの活用、レポートの作成、登校日における学習状況確認のための小テストの実施などにより、家庭での学習を支えつつ、レポートに対する教師のフィードバックや児童生徒自身によるノートへの学びの振り返りの記録など、学習成果を児童生徒自身が自覚して次の学習に生かしていくための取組などを、教育委員会や学校に対してお示ししています。
各学校においては、このような観点を踏まえた上で、児童生徒や学校・家庭の実情に応じ、様々な方法を組み合わせ、家庭学習の状況・成果の把握及び支援を行っていただきたいと考えています。
A 高校入試については、臨時休業などがあったことから受験生が安心して臨めるようなものとなるよう、配慮が必要です。
このため、高校入試の実施者である都道府県教育委員会等に対し、
・スポーツ・文化関係の行事・大会の実績や、資格・検定試験等の成績を評価する際、これらの行事等が中止・延期となってしまった場合は、参加出来た他の行事等の実績・成績等を評価する。
・調査書において、出席日数や学習評価の内容、諸活動の記録や指導上参考となる諸事項の記載が少ないことをもって、不利益を被らないようにする。
・出題範囲や内容、方法について、地域における中学校等での学習状況を踏まえ、実施者の判断において、必要に応じた適切な工夫を講じる。
(工夫の例)
・中学校第3学年からの出題が適切な範囲や内容となるよう設定する。
・問題を選択できる出題形式とする。
・面接や作文等の学力検査以外の方法も用いて選考を行う。
といった配慮を行うよう、依頼しています。
このことは、公立高校のみならず、国立や私立の高校にも、依頼しています。
なお、現段階では、高校入試の実施時期は、実施者の判断となりますが、感染症対策をしっかりと講じた上で、例年と同様の時期に実施していただきたいと考えています。
(※)中学校等の臨時休業の実施等を踏まえた令和3年度高等学校入学者選抜等における配慮事項について(令和2年5月13日初等中等教育局長通知)
A 大学入試については、臨時休業などがあったことから受験生が安心して臨めるよう、配慮が必要です。
このため、特に総合型選抜(AO入試)及び学校推薦型選抜(推薦入試)については、秋には出願が始まることから、各大学等に配慮を要請しています。要請内容の詳細についてはこちら(※)を御覧ください。
なお、一般選抜(一般入試)も含めた全体の対応については、6月中に公表する予定です。
(※)高等学校等の臨時休業の実施等に配慮した令和3年度大学入学者選抜における総合型選抜及び学校推薦型選抜の実施について(令和2年5月14日高等教育局長通知)
A 新型コロナウイルス感染症に関連し、海外から帰国した児童生徒、外国人児童生徒、感染者、濃厚接触者とその家族、新型コロナウイルス感染症の対策や治療にあたる医療従事者や社会機能の維持にあたる方とその家族等に対する偏見や差別につながるような行為は、断じて許されるものではありません。
そのため、文部科学省としては、学校や教育委員会に対し、新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識を基に、発達段階に応じた指導を行うことなどを通じ、例えば、マスクをしていない、咳をしている、登校時における検温で熱がある、医師の指示等により出席を控えているなどの児童生徒への偏見や差別が生じないよう、生徒指導上の配慮等を十分に行うよう周知徹底を行っています。加えて、アンケート調査等により悩みを抱える児童生徒の早期発見に努めるとともに、学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健康観察や健康相談の実施などにより、児童生徒の状況を的確に把握し、スクールカウンセラー等による支援を行うなど、心の健康問題に適切に対応するよう周知徹底を行っています。
また、児童生徒や保護者等が新型コロナウイルス感染症を理由としたいじめや偏見等に悩んだ場合の相談窓口として、「24時間子供SOSダイヤル」等を文部科学省ホームページやSNS等を通じて周知していますので、各地域におけるSNS相談窓口等の相談窓口とともに適宜ご活用ください。
なお、医療従事者や社会機能の維持にあたる方を家族に持つ児童生徒等を、医学的な根拠なく自宅待機とするような措置をとることは不適切であり、あってはならないことと考えています。
A 部活動については、学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルに示しているとおり、地域の感染状況に応じて、実施内容や方法を工夫した上で実施してください。
分散登校を実施している場合の取扱いについては、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、分散登校の方法や趣旨の範囲内で、可能な限り感染及びその拡大のリスクを低減させながら、一律ではなく地域の状況を踏まえて、段階的に実施することが考えられます。
また、大会への参加や対外試合、校外での合宿等を実施する場合は、地域の感染状況を考慮した上で、会場への移動時や宿泊時、会場での更衣室や会議室の利用時など、大会等におけるスポーツ・文化活動以外の場面も含め、感染防止対策を講じることが必要と考えます。
(参考)
「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~「学校の新しい生活様式」~について」(令和2年5月22日付け事務連絡)
A 各都道府県や市町村、学校において、高等学校等就学支援金や奨学給付金に加え、独自の経済的支援などを実施しています。家計急変世帯に対する支援等もありますので、支援実施主体であるお住まいの都道府県や通われている学校等にお問合せください。各都道府県の窓口については以下に掲載しています。
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