※現在の外国人労働者166万人(2019年10月時点)、このうち中国人(約41万8千人)とベトナム人(約40万人)で、全体の半数を占めています。
 昨年の入国管理法の改正により、単純労働者の入国を認める方向に大きく舵をきることになりましたが、実際はその前から、すでにコンビニやファストフード、農林水産業、製造業、縫製業、介護などの現場では多くの外国人がという働いているという実態があります。

 このままなし崩し的に外国人労働者の流入を認めれば、地域経済への影響や人口バランスの問題、文化的な相違から生じるハラスメント問題、人種的な対立や騒乱による治安の悪化などが予想されます。
 場当たり的な人手不足の解消の陰で進行する、上記のようなリスク対策がほとんど議論されないまま、「技能実習」の延長、緩和策ともいえる「特定技能」指定の拡大により、在留資格取得者(実質的な移民)も増加し、日本はますます深刻な事態に追い込まれていくことになると思われます。 *

特定技能在留外国人数の公表(出入国管理庁)
(注)日本は「技能実習生」に関し、12か国と二国間協定を結んでいるが、2020年3月10日現在、中国(在留技能実習生数2位)とは特定技能に関する二国間の協力覚書(MOC)が未締結、明確な送り出しのルールが定められていない。

■法務省
特定技能に関する二国間の協力覚書


片山さつき 自民党の外国人労働者等特別委員会(片山さつき委員長)は17日、新在留資格「特定技能」の対象業種にコンビニエンスストアを加えることを柱とする提言を取りまとめた。

 政府が7月に策定する経済財政運営の基本方針(骨太の方針)に反映させるよう求める。

 アルバイトでコンビニ店員として働く留学生の労働には、原則週28時間の上限がある。しかし、複数の従業員のまとめ役を担う外国人も増えているため、こうした外国人がフルタイムで働ける仕組みを求める声が業界から上がっていた。

 トラック運送、産業廃棄物処理については、将来的な特定技能への移行を視野に外国人の活用拡大を要請。中国による統制強化のあおりで国際金融センターである香港から人材流出の動きがあることを踏まえ、金融を専門とする高度な人材の受け入れも求める。
時事ドットコム 6/17(水) 

特定技能の在留外国人推移

■「特定技能」
 国内の深刻な人手不足を解消するため、改正出入国管理法に基づき昨年4月に導入された外国人在留資格。「相当程度の知識または経験」が必要な特定技能1号と、「熟練した技能」を要する2号に分かれる。

 1号は農業や介護など14分野に設定され、在留期間は通算5年まで。2号は建設と造船・舶用工業の2分野で、在留期間に上限がなく、家族の帯同も可能。いずれも同一区分内であれば転職も認める。政府は5年間で最大34万人余りの受け入れを見込む。

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