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持続化給付金に関するよくあるお問合せ

Q1.給付金の概要について。

Q2.営利型の一般財団法人や一般社団法人は対象になるのか。

Q3.今年創業したが対象になるのか。(昨年創業の場合は申請要領を確認のこと)

※2020年1月から3月に創業した方についても、新たに持続化給付金の対象とする予定です。詳細については、決定し次第発表いたしますので、しばらくお待ちください。

<各種施策をまとめたパンフレットはこちら>

Q4.複数の事業所や部門がある場合、切り分けて申請することはできるのか。

Q5.事業の施設を有していることが申請の要件になるのか。

Q6.前年同月比の売上減少幅が50%に満たないが給付されないのか。

Q7.副業している場合はどうなるのか。

Q8.算出方法における売上とは何か。

※確定申告書における主たる収入として、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を事業収入ではなく、雑所得又は給与所得の収入に計上している方についても、新たに持続化給付金の対象とする予定です。6月中旬を目途に申請受付を開始できるよう準備を進めており、詳細については、決定し次第発表いたしますので、しばらくお待ちください。

Q9.支給された給付金の使い方に制限はあるのか。

Q10.申請方法は電子だけなのか。

Q11.代理の名義で申請は可能なのか。

Q12.確定申告書類の控えに収受印がない場合やe-Taxの場合はどうすればよいか。

<中小法人等の場合>
【原則】
確定申告書第一表の控には収受日付印が押印されていること、e-Taxによる申告の場合は「受信通知」を添付することが必要です。
【例外】

収受日付印又は受信通知のいずれも存在しない場合には、税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告で申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類を提出することで代替することができます。

<個人事業者等の場合>
【原則】
確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること、e-Taxによる申告の場合は「受信通知」を添付することが必要です。
【例外1】
収受日付印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又はe-Taxの「受信通知」のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)を提出することで代替することができます。この場合、収受印等のない確定申告書第一表の控え、及び所得税青色申告決算書の控えを用いることができます。
【例外2】

例外1によることもできず、「納税証明書(その2所得金額用)」による代替提出がない場合も申請を受け付けますが、内容の確認等に時間を要するため、給付までに通常よりも大幅に時間を要します。また、確認の結果給付金の給付ができない場合があります。

※e-Taxを利用した場合の、「受信通知」及び「申告データ(確定申告書第一表等)」の確認方法については、e-Taxホームページをご確認ください。

https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/msgbox_kakunin.htm

Q13.いつ支給されるのか。

Q14.複数回受給することは可能か。

Q15.持続化給付金は課税の対象となるのか。

Q16.特別定額給付金や都道府県の協力金等と、持続化給付金の併給は可能か。

Q17.持続化補助金は給付金とは何が違うのか。

Q18.事業収入を比較する2つの月の間に、中小法人等から個人事業者等に事業の形態を変更(以下「個人成り」という。)した場合にも申請が可能か。

Q19.事業収入を比較する2つの月の間に、2019年に個人事業者として複数の事業を行っていたが、2020年4月1日までの間に複数の事業をそれぞれ個別の法人として設立した。この場合の計算はどのように行うのか。

Q20.消費税の申告書類での申請は可能か。

Q21.法人成り特例を利用したいが、法人設立届出書の様式に「整理番号」の欄がない。どのように申請すればよいか。

Q22.中小法人等向けの「B-7 NPO法人や公益法人等特例」において、「会費」は収入に含めることはできるか。

Q23.持続化給付金申請要領「個人事業者向け」の「B-1新規開業特例」における証拠書類等の④'は具体的にはどのような書類が対象となるのか。

お問合せ先

持続化給付金事業 コールセンター
直通番号:0120-115-570(おかけ間違いに御注意ください)
IP電話専用回線:03-6831-0613
受付時間:8時30分~19時00分 (5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除く))

最終更新日:2020年6月16日