西村康稔経済財政・再生相は4日の参院議院運営委員会で、新型インフルエンザ対策特別措置法を改正する必要性に言及した。都道府県知事の休業要請に従わない事業者がいると指摘し「必要なら罰則も含めて検討せざるを得ない」と語った。
特措法は新型コロナウイルスに対応する緊急事態宣言の根拠になる。知事は感染拡大を防ぐため事業者に休業を要請・指示する権限を持つ。従わない場合は店名を公表できる。罰則規定はない。
西村氏は「国民が連帯して対応しているときに、指示に応じない事業者がいることはあってはならない」と述べた。
国民への外出規制に関し「罰則は自由を拘束し、私権を制約する。憲法上の整理が必要になる」と話し、慎重な姿勢を示した。海外では憲法の緊急事態条項に基づき、移動制限などを課す国がある。日本にはこの憲法規定はない。