定款・事業報告資料

定款 全文PDF(2018年6月25日作成)のダウンロードはこちら  324KB

第1章 総則
第1条 (名称)

この法人は、一般社団法人キャッシュレス推進協議会と称し、英文では、Payments JapanAssociationと表記する。

第2条 (事務所)

この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も 同様である。

第2章 目的及び事業
第3条 (目的)

この法人は、国内外の関連諸団体、関係省庁等と相互連携を図り、キャッシュレスに関する諸々の活動を通じて、早期のキャッシュレス社会を実現することを目的とする。

第4条 (活動)

この法人は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) キャッシュレスに資する調査研究
(2) キャッシュレスに資する標準化の検討、推進
(3) キャッシュレスの推進に向けた普及活動
(4) キャッシュレスに関する実証実験
(5) キャッシュレスの国際化の推進
(6) キャッシュレスに関する事項の政府、関係機関等に対する意見表明及び提言
(7) キャッシュレスに関係する機関等との情報交流及び連携
(8) その他この法人の目的を達成するために必要な活動

2 前項の活動については、日本全国及び国外において行うものとする。

第3章 会員
第5条 (法人の構成員)

この法人に次の5種の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員
この法人の目的に賛同し、入会した事業法人。
(2) 賛助会員
この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする事業法人。
(3) 団体会員
この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする社団法人及び財団法人。
(4) 自治体会員
この法人の目的に賛同し、キャッシュレスを活用した「地方創生」を目指す自治体。
(5) 個人会員
この法人の目的に賛同し、事業を行う上で理事会において協力が必要と認められた個人。

第6条 (入会)

この法人の会員になろうとする者は、理事会の定める申込方法により申込むものとする。

入会は、社員総会において定める入会及び退会規程(以下「入退会規程」という。)に定める基準により、理事会において
その可否を決定し、これを本人に通知するものとする。

2 会員のうち、法人又は団体にあっては、当法人に対してその権利を行使し又は義務を履行する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、入退会規程に定める方法により事務局に届けるものとする。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに入退会規程に定める方法により事務局に届けなければならない。

第7条 (会費)

会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定める会費規程に基づき会費を納入しなければならない。

2 納入した会費は、その理由を問わずこれを返還しない。

第8条 (退会)

この法人から退会しようとするときは、入退会規程に定める方法により、任意に退会することができる。

第9条 (除名)

会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款又はその他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

第10条 (会員資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 総会員が同意したとき。
(6) 当該会員が死亡若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。

第4章 社員総会
第11条 (構成)

社員総会は、正会員をもって構成する。

2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

第12条 (権限)

社員総会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 定款の変更
(4) 各事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 入会の基準及び会費に関する定め
(6) 会員の除名
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項

第13条 (種類及び開催)

この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

2 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。

3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を示して、理事に請求があったとき。

第14条 (招集)

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事が招集する。

2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項その他法令で定める事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。場合は、速やかに入退会規程に定める方法により事務局に届けなければならない。

第15条 (議長)

社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故等の支障があるときは、出席理事のうちから議長を選出する。

第16条 (決議)

社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって
行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

第17条 (書面議決等)

社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法によって議決権を行使す
ることができる。

2 前項の規定により行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。

3 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

第18条 (報告の省略)

理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

第19条 (議事録)

社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 前項の議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名し、又は記名押印する。

第5章 役員
第20条 (役員の定数及び構成)

当会に、次の役員を置く。

(1) 理事3名以上15名以内
(2) 監事2名以内

2 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長、1名を常務理事とする。

3 前項の会長をもって代表理事とし、常務理事をもって業務執行理事とする。

第21条 (役員の選任)

理事及び監事は、総会の決議によって選任する。会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

2 理事の選任は、社員総会において別に定める理事候補者選出規則に従う。

3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等以内の親族その他その理事と一定の特別の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

4 監事には、この法人の理事(親族その他の特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の総数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

第22条 (理事の職務及び権限)

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。

2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。常務理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 会長及び常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告し
なければならない。

4 副会長は、会長を補佐する。

第23条 (監事の職務及び権限)

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告書を作成する。監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第24条 (役員の任期)

理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。

3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

5 役員は、第20条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに専任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第25条 (解任)

役員はいつでも社員総会の決議によって、解任することができる。

第26条 (報酬等)

理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。

第27条 (責任の免除又は限定)

この法人は、役員の一般法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

2 この法人は、非業務執行理事等との間で、前項の損害賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

第28条 (顧問)

この法人に、若干名の顧問を置くことができる。

2 顧問は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。

3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

第29条 (顧問の職務)

顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。

第6章 理事会
第30条 (組織及び招集)

この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事で構成する。

第31条 (理事会の権限)

理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止
(3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長及び副会長の選定及び解職

第32条 (招集)

理事会は、会長が必要と認めるとき招集する。

2  会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。

3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面もしくは電磁的方法により、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

第33条 (議長)

理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故等の支障があるときは、理事のうちから議長を選出する。

第34条 (決議)

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第35条 (理事会の決議の省略)

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

第36条 (報告の省略)

理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第22条第3項の規定による報告には適用しない。

第37条 (議事録)

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事が署名し、又は記名押印する。

第38条 (理事会運営規則)

理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第7章 財産 及び会計
第39条 (事業年度)

この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第40条 (事業計画及び収支予算)

この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会で報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

第41条 (事業報告及び決算)

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得て、定時社員総会に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 事業報告書
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書

第8章 定款の変更、事業譲渡及び解散
第42条 (定款の変更)

この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更。

第43条 (事業譲渡)

この法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般法人法上の法人への事業の全部又は一部を譲渡することができる。

第44条 (解散)

この法人は、法令で定められた事由により解散するほか、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。

第45条 (残余財産の処分)

この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第46条 (剰余金の非分配)

この法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 委員会
第47条 (外部アドバイザリー委員会)

この法人に、外部アドバイザリー委員会を置く。

2 前項の委員会は、理事会が認めた業界権益を代表しない個人で構成する。

3 第1項の委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) この法人の活動に対する助言

4 第1項の委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。

5 第1項の委員会の議事の運営の細則は理事会において定める。

第10章 事務局
第48条 (設置等)

この法人は事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を得て、別に定める。

第11章 公告の方法
第49条 (公告の方法)

この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第12章 補則
第50条 (法令の準拠)

本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

第51条 (実施規則)

本定款の施行に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

決算公告

貸借対照表(第1期) 2018年度