こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

突然ですが、人気アイドルグループAKBの大島さんがモナリザに扮した某飲料メーカーのCM、ご存知でしょうか?

モナリザの著作権は大丈夫なのでしょうか?

 

・・・・絵画の著作権の保護期間は、原則として著作者の死後50年です。

しかし、モナリザ(絵画「モナリザの微笑」)の作者ダビィンチは1519年に死亡しており、死後500年近く経過しており

もやは著作権は切れています。したがって、誰でも自由にモナリザを利用することが可能です。ということで、大島さんのモナリザのCMも問題ないということになります。

 

今までにも多くの企業がモナリザのパロディー版など、広告等に使ってきました。

パロディー版など、モナリザに創作を加えたものには、新たな著作権が発生していますので注意が必要です。

 

ところで、モナリザについては著作権が切れていることは結構知れ渡っているので問題ないのですが、

誰かの著作物を利用しようとしても、誰に許諾をとるべきかわからないこともあるでしょう。

こういう時は、ネットという便利なものがあるので、最大限利用するのが効率的だと思います。

「権利者を探しています」で検索をかけると、以下のようなサイトもありました。

http://www.cric.or.jp/c_search/c_search.html

 

なお、相当な努力をして著作権者と連絡がとれないときは、文化庁長官の裁定という制度を利用することも可能です。

今日は以上です。