コロナと図書館 利用者の権利の尊重を

2020年6月11日 08時54分

 コロナ禍の対策で、日本図書館協会がガイドラインとして「来館者名簿の作成」を示し、波紋を広げた。感染症の対策は必要だが、個人情報の保護をはじめ利用者の権利を何より尊重してほしい。
 協会は全国の図書館や館員らで構成。政府の新型コロナウイルスの基本的対処方針に基づき五月、公共図書館向けのガイドラインを公表した。適切な処置の一つに、「氏名及び緊急連絡先を把握し、来館者名簿を作成する」ことを挙げた。
 これに対し現場の職員や識者からは「利用者の秘密を守るという理念に反する」などとする疑問の声が相次いだ。
 協会の「図書館の自由に関する宣言」では、「図書館は利用者の秘密を守る」として、「読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵さない」と定めているためだ。
 そもそもこの宣言は、戦前の思想統制の時代に図書館が国家によって「不適切」とされた書籍を処分するなど、国民の思想信条を国家の意に沿うよう「善導」する一翼を担ったことへの反省から、戦後に生まれた経緯がある。
 ある個人がどんな書籍を選んで読むか。それは、憲法が保障する思想や良心の自由と密接に関わることは言うまでもない。どの人がどれほど図書館を利用して、どの本を借りたかという情報は、特に慎重に扱われるべきだろう。
 図書館職員や研究者らでつくる「図書館問題研究会」は、協会にガイドラインの修正を要請。こうした声を受けて協会は「更新版」を公表し、氏名や連絡先の把握について「各図書館が主体的に判断した上で行う」と改めた。
 図書館の判断は分かれている。連絡先などの記入を求める施設もあれば、求めない施設もある。各館の自主性や地域の実情に即した運営を考えれば、差が出ることに仕方のない面もあろう。しかし、記入を拒んだ人が入館拒否などの不利益を受けたり、記入の不要な施設が「コロナ対策に不熱心」と見なされたりしてはならない。
 不特定多数の人が訪れる図書館が、感染症への適切な対策を取ることは大切だ。だからといって、利用者の権利やプライバシーを侵害しては本末転倒となる。
 一律の住所記入は求めず、感染者が出た時に限り連絡するメールアドレスを任意で聞くなど、工夫の余地はあろう。私たちに知的な素養や娯楽をもたらす重要な施設である図書館は、私たちの社会の自由の守り手でもあってほしい。

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