市内保育所(園)・認定こども園等における新型コロナウイルス感染症への対応
保育施設利用の自粛要請の終了について(御礼)
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【第5報】5月26日付け通知文書:新型コロナウイルス感染症拡大防止のための保育施設利用の自粛要請の終了について(御礼) (PDF 57.1KB) -
【第4報】5月15日付け通知文書:保育施設利用の自粛継続のお願い (PDF 108.2KB) -
【第3報】4月28日付け通知文書:保育施設利用の自粛期間の延長について(第3報) (PDF 9.7KB) -
【第2報】4月17日付け通知文書:新型コロナウイルス感染症拡大防止のための保育施設利用の自粛のお願い及び利用者負担(保育料)の軽減措置について(再通知) (PDF 84.4KB) -
【第1報】4月6日付け通知文書:新型コロナウイルス感染症拡大防止のための保育施設利用の自粛のお願い及び利用者負担(保育料)の軽減措置について (PDF 69.1KB)
自粛要請期間 令和2年(2020年)4月7日(火曜日)から令和2年(2020年)5月31日(日曜日)まで 対象施設 市内の公立・私立認可保育施設(保育所(園)、認定こども園(2・3号)、小規模保育事業)
お子さんの登園について
登園に当たっては、登園前に、お子さんの体温計測をお願いいたします。 その際、発熱や呼吸器症状(咳等)が認められた場合には、登園をお断りさせていただきます。 保育中に発熱や呼吸器症状(咳等)が確認された場合には、御連絡いたしますので、速やかにお子さんをお迎えいただきますようお願いいたします。 過去に発熱や呼吸器症状(咳等)が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し(解熱剤を使用している場合を除く)、呼吸器症状が改善傾向となるまでは、登園をお断りさせていただきます。 なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続きお子さんの健康状態に御留意ください。 お子さんや御家族の健康状態その他に不安がある場合には、発熱や呼吸器症状(咳等)が認められなくても登園の自粛の御協力をお願いいたします。
上記1及び2に関する補足説明
相談・受診の目安
息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状 のいずれかがある場合 重症化しやすい方 (基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方)で、 発熱や咳等の比較的軽い風邪の症状 がある場合 上記以外の方で、 発熱や咳等の 比較的軽い風邪の症状が続く 場合(症状が 4日以上続く場合は必ず御相談ください 。 症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。 解熱剤等を飲み続けなければならない方も同様です)
保育施設利用自粛のお願い期間における保育料の軽減措置
対象期間 令和2年(2020年)4月7日(火曜日) から 令和2年(2020年)5月31日(日曜日) まで 対象者 -
つくば市在住 で、認可保育施設( 保育所(園) 、 認定こども園(2・3号) 、 小規模保育事業 )を利用する0歳児クラスから2歳児クラスまでの児童 市外の認可保育施設を利用している場合でも、登園自粛に伴う保育料の軽減措置を受けることができます。 市外在住の方は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
対象要件 -
令和2年(2020年)4月7日(火曜日)から令和2年(2020年)5月31日(日曜日)までに、家庭保育に協力し、 1日以上登園を自粛(又は欠席)した方 欠席理由は問いません。
算定方法
4月分の保育料
10円未満は切り捨てとなります。 4月1日(水曜日)から4月6日(月曜日)までは日割り計算の対象外です。 保育料日額は、内閣府令で定められた日数(25日)を基本として算出しています。
5月分の保育料
10円未満は切り捨てとなります。 保育料日額は、内閣府令で定められた日数(25日)を基本として算出しています。
軽減方法
保育所(園)
還付を希望する場合は、幼児保育課まで御連絡ください。 退園等の理由で充当ができない場合は、還付により対応します。
認定こども園(2・3号)、小規模保育事業
保育施設利用自粛のお願い期間における副食費の軽減措置
対象期間 令和2年(2020年)4月7日(火曜日) から 令和2年(2020年)5月31日(日曜日) まで 対象者 -
市内の 公立保育所 を利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの児童 市外在住の方も副食費の軽減措置の対象となります。
対象要件 -
令和2年(2020年)4月7日(火曜日)から令和2年(2020年)5月31日(日曜日)までに、家庭保育に協力し、 1日以上登園を自粛(又は欠席)した方 欠席理由は問いません。
算定方法
4月分の副食費
10円未満は切り捨てとなります。 4月1日(水曜日)から4月6日(月曜日)までは日割り計算の対象外です。 副食費日額は、内閣府令で定められた日数(25日)を基本として算出しています。 短時間保育等で食事の提供を受けなかった場合でも、登園日数に含まれます。
5月分の副食費
10円未満は切り捨てとなります。 副食費日額は、内閣府令で定められた日数(25日)を基本として算出しています。 短時間保育等で食事の提供を受けなかった場合でも、登園日数に含まれます。
軽減方法
還付を希望する場合は、幼児保育課まで御連絡ください。 退園等の理由で充当ができない場合は、還付により対応します。
育児休業からの復職について
求職活動中(勤務予定)の入所について
勤務開始が7月以降になる場合
令和2年(2020年)6月以降の保育施設利用について
関連情報
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