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市内保育所(園)・認定こども園等における新型コロナウイルス感染症への対応

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ページ番号1012232更新日 2020年5月26日

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保育施設利用の自粛要請の終了について(御礼)

日頃から、つくば市保育行政や新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた取組みにご理解とご協力を頂きお礼申し上げます。市では、保育施設での過密化を避けて感染拡大を防止するため、令和2年(2020年)5月31日(日曜日)まで保育施設利用の自粛をお願いしてきました。自粛要請期間中においては、保護者の皆様には長期にわたり大変なご負担をおかけしましたが、ご協力をいただきましたことを深く感謝申し上げます。

まだ完全に収束している状況ではありませんが、みなさまのご協力のおかげで県内・市内ともに新たな感染者の発生報告がなく、茨城県の緊急事態宣言も解除されました。そのため、保育施設利用の自粛要請について5月31日をもって終了とさせていただきます。

なお、市内の保育施設で新型コロナウイルス感染症が発生した場合や地域における感染拡大などの事態が発生した場合には、再度の施設利用自粛のお願いや休園措置も考えられます。

保護者の皆様には、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、登園に当たっては、厚生労働省から示されているように登園前にお子様の体温を計測し、発熱や呼吸器症状(咳等)がある場合等には登園を控えて頂きますようお願いします。保育中、発熱等があるなど、施設から連絡があった場合は、可能な限り早急にお迎えに来ていただくようお願いします。

また、新型コロナウイルス感染症とは別の感染症についても、季節に応じて流行する時期があります。併せて、お子様の体調管理につきまして、十分ご注意いただきますよう重ねてお願いします。引き続き、マスクの着用、家庭での手洗い励行など、ご協力お願いします。

つくば市長 五十嵐 立青

自粛要請期間
令和2年(2020年)4月7日(火曜日)から令和2年(2020年)5月31日(日曜日)まで
対象施設
市内の公立・私立認可保育施設(保育所(園)、認定こども園(2・3号)、小規模保育事業)

お子さんの登園について

自粛要請期間が終了した令和2年(2020年)6月1日(月曜日)以降も、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、次の取扱いを継続します。

  1. 登園に当たっては、登園前に、お子さんの体温計測をお願いいたします。その際、発熱や呼吸器症状(咳等)が認められた場合には、登園をお断りさせていただきます。
  2. 保育中に発熱や呼吸器症状(咳等)が確認された場合には、御連絡いたしますので、速やかにお子さんをお迎えいただきますようお願いいたします。
  3. 過去に発熱や呼吸器症状(咳等)が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し(解熱剤を使用している場合を除く)、呼吸器症状が改善傾向となるまでは、登園をお断りさせていただきます。なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続きお子さんの健康状態に御留意ください。
  4. お子さんや御家族の健康状態その他に不安がある場合には、発熱や呼吸器症状(咳等)が認められなくても登園の自粛の御協力をお願いいたします。

上記1及び2に関する補足説明

呼吸器症状(咳等)については、急に生じた体調不良ではなく、継続的にみられる症状で、かつ医療機関受診により慢性症状であることが明らかな場合は、呼吸器症状(咳等)のみをもって、登園を妨げるものではありません。ただし、発熱を含む風邪症状があるときには、登園を控えてください。

また、数日の間に呼吸器症状(咳等)を急に発症し、上記の慢性的な疾患との診断もないお子さんは、何らかの体調不良の兆しととらえ、家庭で様子を見ていただいたり、受診していただいたりするなど、無理をせず自宅で休養してください。

相談・受診の目安

発熱等の風邪症状がみられるときは、外出を控え、毎日体温を測定して記録を残してくださいまた、少なくとも次のいずれかに該当する場合には、すぐにつくば保健所(電話番号:029 851 9287)に御相談ください。

  • 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
  • 重症化しやすい方(基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方)で、発熱や咳等の比較的軽い風邪の症状がある場合
  • 上記以外の方で、発熱や咳等の比較的軽い風邪の症状が続く場合(症状が4日以上続く場合は必ず御相談ください症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤等を飲み続けなければならない方も同様です)

保育施設利用自粛のお願い期間における保育料の軽減措置

保育施設の利用自粛のお願い期間については、利用日数に応じて保育料の軽減措置を実施します。保護者の皆様からの手続きは必要ありません各施設からの登園状況の報告により、市で対象者の保育料を計算します。

対象期間
令和2年(2020年)4月7日(火曜日)から令和2年(2020年)5月31日(日曜日)まで
対象者

つくば市在住で、認可保育施設(保育所(園)認定こども園(2・3号)小規模保育事業)を利用する0歳児クラスから2歳児クラスまでの児童

  • 市外の認可保育施設を利用している場合でも、登園自粛に伴う保育料の軽減措置を受けることができます。
  • 市外在住の方は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
対象要件

令和2年(2020年)4月7日(火曜日)から令和2年(2020年)5月31日(日曜日)までに、家庭保育に協力し、1日以上登園を自粛(又は欠席)した方

  • 欠席理由は問いません。

算定方法

4月分の保育料

保育料月額÷25日×(5日+4月7日以降の登園日数)=軽減後の保育料

  • 10円未満は切り捨てとなります。
  • 4月1日(水曜日)から4月6日(月曜日)までは日割り計算の対象外です。
  • 保育料日額は、内閣府令で定められた日数(25日)を基本として算出しています。

5月分の保育料

保育料月額÷25日×5月の登園日数=軽減後の保育料

  • 10円未満は切り捨てとなります。
  • 保育料日額は、内閣府令で定められた日数(25日)を基本として算出しています。

軽減方法

保育所(園)

軽減分の保育料は、4月分を7月分保育料に、5月分を8月分保育料に充当を予定しています。

  • 還付を希望する場合は、幼児保育課まで御連絡ください。
  • 退園等の理由で充当ができない場合は、還付により対応します。

充当イメージ図(保育料)

認定こども園(2・3号)、小規模保育事業

利用している施設での対応となります。詳細は各施設にお問い合わせください。


保育施設利用自粛のお願い期間における副食費の軽減措置

市内の公立保育所では、保育施設利用自粛のお願い期間における副食費の軽減措置を以下の通り実施します。保護者の皆様からの手続きは必要ありません各施設からの登園状況の報告により、市で対象者の保育料を計算します。

民間の保育園、認定こども園等では、施設ごとでの対応となります(利用者の状況や食材調達量・配食計画等により施設が負担する費用も異なるため)。詳細は各施設にお問い合わせください。
対象期間
令和2年(2020年)4月7日(火曜日)から令和2年(2020年)5月31日(日曜日)まで
対象者

市内の公立保育所を利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの児童

  • 市外在住の方も副食費の軽減措置の対象となります。
対象要件

令和2年(2020年)4月7日(火曜日)から令和2年(2020年)5月31日(日曜日)までに、家庭保育に協力し、1日以上登園を自粛(又は欠席)した方

  • 欠席理由は問いません。

算定方法

4月分の副食費

副食費月額÷25日×(5日+4月7日以降の登園日数)=軽減後の副食費

  • 10円未満は切り捨てとなります。
  • 4月1日(水曜日)から4月6日(月曜日)までは日割り計算の対象外です。
  • 副食費日額は、内閣府令で定められた日数(25日)を基本として算出しています。
  • 短時間保育等で食事の提供を受けなかった場合でも、登園日数に含まれます。

5月分の副食費

副食費月額÷25日×5月の登園日数=軽減後の副食費

  • 10円未満は切り捨てとなります。
  • 副食費日額は、内閣府令で定められた日数(25日)を基本として算出しています。
  • 短時間保育等で食事の提供を受けなかった場合でも、登園日数に含まれます。

軽減方法

軽減分の副食費は、4月分を7月分副食費に、5月分を8月分副食費に充当を予定しています。

  • 還付を希望する場合は、幼児保育課まで御連絡ください。
  • 退園等の理由で充当ができない場合は、還付により対応します。

充当イメージ図(副食費)


育児休業からの復職について

通常、育児休業からの復職予定で保育所等への入所が決まった方には、入所した月の末日までに復職することをお願いしておりますが、自粛要請期間にかかる4月入所児童・5月入所児童については特例として復職期限を延長し、7月31日(金曜日)までに復職すればよいものとします。復職日から1カ月以内に復職証明書を御提出ください。


求職活動中(勤務予定)の入所について

通常、求職活動中に保育所等への入所が決まった方には、入所した月の末日までに勤務を開始することをお願いしておりますが、自粛要請期間にかかる4月入所児童・5月入所児童については勤務開始期限を延長し、6月30日(火曜日)までに勤務を開始すればよいものとします。

勤務開始が7月以降になる場合

6月30日(火曜日)までに勤務開始が見込めない場合は、支給認定の有効期間を7月31日(金曜日)まで延長することができます。支給認定の有効期間である6月30日(火曜日)までに、支給認定変更書就労予定申立書及び求職活動内容が分かる書類(ハローワークでの活動実績記録、不採用通知等)を幼児保育課に提出してください(郵送可)。


令和2年(2020年)6月以降の保育施設利用について

自粛要請期間が終了した令和2年(2020年)6月1日(月曜日)以降、感染の予防に留意して開所を続けますが、地域の感染者の状況等によっては、再度利用自粛のお願いをさせていただく可能性があります。

また、保育施設を利用する児童や職員が罹患した場合や、地域で感染が拡大している場合には、臨時休園を行うことも考えられますので、今後も最新の情報に御注意ください。


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このページに関するお問い合わせ

こども部 幼児保育課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5796
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。