特別定額給付金については,5月29日までに申請書の発送手続きを完了しました。一日でも早く給付金が市民の皆さまのお手元に届くよう,引き続き作業を進めてまいります。
〇6月8日時点で,福岡市の全世帯数の約7割に相当する約55万世帯から郵送による申請をいただいています。一日でも早く市民の皆さまに給付金をお届けできるよう,鋭意作業を進めているところです。 振込の進捗状況
〇4月27日現在で住民登録のあるご住所に申請書を郵送していますが,そのうち約4千通の申請書があて先不明で戻ってきています。申請書が届いていない方はコールセンター(0570-092-012)までご連絡ください。(あて先不明で戻ってきた申請書について,住民票の変更届が出されている場合は,6月19日頃に再送付する予定です)
〇郵送申請の返送先が,「福岡市中央区天神4-4-11」となっていますが,福岡市の事務処理センターですのでご安心ください。
〇また,感染拡大防止の観点から,給付金の申請は郵送申請及びオンライン申請が原則となっています。申請書を事務処理センターや区役所にご持参されてもお預かりできませんので,郵送でのご提出をお願いします。
令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され,感染拡大防止に留意しつつ,簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため,特別定額給付金が給付されます。
【参考】 特別定額給付金 (総務省ホームページ)
郵送申請とオンライン申請の2種類があります。
<申請方法を決める参考資料>
特別定額給付金はオンライン?郵送? (2,197kbyte)
(茨城県五霞町のオープンデータを活用しています)
特別定額給付金の郵送申請書類について,下記のとおり送付いたします。
(1)発送時期 5月15日(金曜日)から,順次,発送開始
(2)振込時期 6月5日(金曜日)から,順次,振込開始
(3)申請期限 8月31日(月曜日)まで ※当日消印有効
申請書の再送付を希望される方は下記のとおりご対応をお願いします。
<住民票のある住所地への再送付を希望される場合>
・コールセンターへご連絡し,再送付を希望する旨,お知らせください。
<住民票とは異なる住所地への再送付を希望される場合>
・送付依頼届と必要書類を下記連絡先へご郵送ください。
・申請・受給権者の方は(本人用),代理人の方は(代理人用)の送付依頼届をご利用ください。
【送付先】
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
福岡市 市民局 特別定額給付金課
(本人用) 特別定額給付金申請書 送付依頼届 (176kbyte)
添付書類1:申請・受給権者の本人確認書類
添付書類2:現在の居所が確認できる書類
(代理人用) 特別定額給付金申請書 送付依頼届 (196kbyte)
添付書類1:申請・受給権者の本人確認書類
添付書類2:代理人の本人確認書類
添付書類3:代理人と申請・受給権者との関係確認書類
福岡市特別定額給付金コールセンター
電話番号:0570-092-012
受付時間:午前9時から午後6時
令和2年5月1日(金曜日) 午前8時30分よりマイナンバーカードを活用したオンライン申請受付を開始しました。
【対象者】
マイナンバーカードを所有する世帯主で,内閣府が提供する「マイナポータル」を利用できる方
【申請方法】
「マイナポータル」にアクセスしていただき,必要事項(住所や対象者、振込先口座等)を入力した上で,振込先口座の確認書類をアップロードし電子申請(電子署名により本人確認を実施し,本人確認書類は不要)
詳しい内容は「マイナポータル」にてご確認ください。
マイナポータルに関するお問い合わせは,内閣府が設置する下記コールセンターへお問い合わせください。
【郵送申請】
| 振込時期 | 振込件数(累計) |
|---|---|
| 6月20日頃まで | 約20万件 |
| 6月30日頃まで | 約45万件 |
| 7月10日頃まで | 約70万件 |
【オンライン申請】
Q&A形式でご案内しています。
電話番号:0570-092-012
受付時間:午前9時から午後6時
※土日祝日も開設します(6月まで。7月以降は平日のみ)
※障がい等によりお電話でのお問い合わせが難しい方は以下のFAXよりお問い合わせください。
FAX番号:092-733-5889
外国語専用ダイヤル:092-401-0826
※英語,中国語,韓国語,ベトナム語,ネパール語の5か国語に対応します。
福岡市LINE公式アカウントに,給付金に関するQ&A機能を新設します。
(1)開設日時 令和2年5月11日(月曜日)午後4時
(2)利用方法 「福岡市LINE公式アカウント」を友だち追加
電話番号:0120-260020
受付時間:午前9時~午後6時30分 (土祝日を含む)
配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方(DV等避難者)で、事情により、令和2年4月27日に住民票のあった場所と今お住まいの場所が異なる方は、手続きをしていただくことで、住民票のある市区町村ではなく,今お住まいの市区町村へ特別定額給付金の申請を行うことができます。また,以下の措置が受けられます。
(1) 世帯主でなくとも,同伴者の分を含めて,特別定額給付金の申請を行い,給付金を受け取ることができます。
(2) 手続きを行った方及び同伴者の分の特別定額給付金は、配偶者からの申請があっても交付しません。
※ただし,手続きには以下の【要件】を満たしていることが必要です。
【手続きの対象となる方の要件】 (1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
(2)婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や,配偶者暴力対応機関(配偶者暴力支援センター,市町村等)の確認書が発行されていること
(3)令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の 「支援措置」の対象となっていること
○手続き方法等については以下のチラシにてご確認ください。
お知らせ用チラシ(配偶者やその他親族からの暴力からの避難者) (246kbyte)
福岡市のDV等避難者の方への支援措置に関する問い合わせ窓口は下記の通りです。
092-711-4793(DV等避難者専用ダイヤル)
受付時間: 月曜~金曜(土日・祝日を除く) 午前9時~午後5時
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
•市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
•市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
お知らせ用チラシ(それ、給付金を装った詐欺かもしれません!) (1,048kbyte)