印刷次亜塩素酸水の超音波噴霧器による噴霧について
次亜塩素酸水の超音波噴霧器による噴霧について(町ホームページからのお問い合わせに対するご回答)
5月25日(月)にNHKニュースで、町内各小中学校等での超音波噴霧器による噴霧が放映されました。
その後、町ホームページのお問い合わせフォームから、噴霧について各種のご意見をいただきました。
その中には『厚生労働省で「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(令和2年3月6日事務連絡)」の中で、次亜塩素酸を含む消毒薬の噴霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと。」と明記されているので、子どもたちの健康を害する恐れがあり、至急取りやめるように』等をはじめとする内容のご指摘がありました。
厚生労働省では、その後、令和2年3月16日事務連絡で、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(令和2年3月6日付事務連絡)」に関するQ&Aについて」で、特に質問の多い項目について、以下のとおりQ&Aとして取りまとめています。
問1 消毒に関し「次亜塩素酸を含む消毒薬の噴霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと。」とあるが、本事務連絡上は、消毒薬として示されている次亜塩素酸ナトリウム液に係る注意事項であると考えてよいか。 |
(答)
貴見のとおり。
なお、本事務連絡は、新型コロナウイルス感染症への対応に係る留意点として、社会福祉施設等で実施する消毒方法等をまとめたものであり、次亜塩素酸水を用いた市販の製品等の安全性に言及するものではない。
また、消毒については、本事務連絡では清拭することとしていることに留意すること。
としています。
本町で採用している次亜塩素酸水は、「超音波噴霧器の噴霧について」でもお知らせしていますとおり、水と塩を電解次亜塩素酸水生成装置(ファインオキサー:AW-5L)により電気分解して生成された次亜塩素酸水溶液を、次亜塩素酸水専用の超音波噴霧器(HM-201)を用いて噴霧しているものです。噴霧については、納入業者からの報告により安全性を確認し、除菌に効果的であるとして、空間濃度を0.01~0.1ppmでの運用を行います。なお、HM-201の取扱説明書では、吹出口から噴霧される霧は直接吸入しないこと、と警告されています。
次亜塩素酸水は、厚生労働省の規格基準で水と塩(または塩酸)を原料とし電気分解をして生成するpH6.5以下、次亜塩素酸濃度10~80mg/Lの溶液と定められていますが、市販の次亜塩素酸水溶液には、消毒薬である次亜塩素酸ナトリウムに酸を添加した物や、イオン交換などによりナトリウムを取り除いた物、基準を超える高濃度の物など、食品添加物とは似て非なる物が多数存在いたしますが、本町では、次に示すとおり超音波噴霧器に使用可能な次亜塩素酸水溶液(食品添加物規格にも適合している微酸性次亜塩素酸水)を採用し、安全確保に努めながら空間除菌について適切な運用を行います。
商品名称:シーエルファイン(電解次亜塩素酸水溶液) |
なお、超音波噴霧器による噴霧の時間帯については、空間除菌を目的として人がいない時間帯(夜間)に噴霧することとし、園児・児童・生徒等をはじめとする人への健康面・安全面に、より一層配慮する中で運用を行います。
複数の方から健康面・運用面等でのお問い合わせをいただきましたが、上記内容をもちまして回答とさせていただきますので、ご理解くださいますようよろしくお願いします。
お問い合わせ
担当:総務課
TEL:0556-42-4800(直通)