更新日:2019年11月11日
警視庁では、自転車の安全な通行を促すため、主として車道の左側端に「自転車ナビマーク」、交差点に「自転車ナビライン」の設置を推進しています。
自転車ナビマーク
自転車ナビライン
自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示するものです。
自転車は、矢印の向きに進行してください(逆行はできません)。
自転車ナビマーク・自転車ナビラインは、法令の定めのない表示であり、この表示自体に新たな交通方法を指定する意味はありません(通行方法については法定又は道路標識等の交通規制に従うこととなります)。
自転車は、矢印の向きに通行してください(逆行はできません)。
車道を通行してきた自転車は、対面する車両用の信号機に従ってください。
自転車ナビマーク・自転車ナビラインには、「自転車優先」等法令上自転車を保護する意味はありません。自転車ナビマーク・自転車ナビラインの設置された場所、交差点であっても、自動車や歩行者に十分注意して運転してください。
また、路上の駐停車車両を避ける際には、後方から来る自動車がないか安全確認をしてください。
車道に出る際又は歩道に上がる際は、他の自動車、歩行者に十分気を付けるなど、安全運転に心掛けてください。
自転車ナビマークのある道路でも、
は、自転車で歩道を通行することができます。その際は、車道寄りを徐行して通行するとともに、歩行者の通行の妨げとなるときは、一時停止してください。
自動車を運転する際は、車道通行する自転車、特に交差点における左折時の自転車の巻き込み事故に十分注意して運転してください。
駅周辺における自転車ネットワークの整備状況について
幹線道路における自転車ナビマーク・自転車ナビラインの整備状況について
自転車ナビマーク・自転車ナビラインに関する広報啓発用リーフレットです。
広報リーフレット 自転車は自転車ナビマーク・自転車ナビラインの上を走りましょう(PDF形式:907KB)
両面印刷して、三つ折でご利用下さい。
平成28年度自転車ナビマーク設置路線について、平成29年度に整備効果を調査しました。
平成28年11月16日(水曜)・17日(木曜)のうち1日
午前7時から午前11時
平成29年11月16日(木曜)・17日(金曜)・20日(月曜)・27日(月曜)うち1日
午前7時から午前11時
設置前6ヶ月間は447件でしたが、設置後6ヶ月間は403件となり、9.8パーセント減少しています。
整備前に比べて、整備後は歩道を走行する自転車が62.8パーセントから58.2パーセントに減少し、自転車ナビマーク・自転車ナビラインの上を走行する自転車が23.2パーセントから27.9パーセントに増加しました。
事前調査では180台でしたが、事後調査では100台となり、44パーセント減少しています。
調査対象(自転車を主に利用する人 728人)
あてはまる | 22.1パーセント |
---|---|
ややあてはまる | 46.3パーセント |
どちらでもない | 21.2パーセント |
あまりあてはまらない | 8.4パーセント |
あてはまらない | 2.1パーセント |
調査対象(自動車を主に利用する人 748人)
あてはまる | 22.1パーセント |
---|---|
ややあてはまる | 46.8パーセント |
どちらでもない | 22.5パーセント |
あまりあてはまらない | 4.9パーセント |
あてはまらない | 3.7パーセント |
電話:03-3581-4321(警視庁代表)