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 国から持続化給付金の業務を受注した一般社団法人サービスデザイン推進協議会が、2016年の設立以降、法律で定められている決算公告を一度も出していなかったことが3日、わかった。

 協議会をめぐっては、電話番号が明示されていないなど、運営の実態がはっきりしないとの指摘が相次いでいた。新たに財務情報を公開していなかったこともわかり、不透明な民間団体に巨額の公的事業を発注した経済産業省の対応が問われる。

 一般社団法人は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき、定時社員総会などの終了後、遅滞なく貸借対照表を公告しなければならない。法人の財務情報をきちんと知ってもらうためだ。しなかった場合は、「百万円以下の過料」という罰則もある。

 衆院経産委員会で経産省は野党の質問に対し「協議会に確認したところ、設立年度である16年度以来、3カ年分の決算は適切に行われているものの、決算公告は行われていない」と答えた。

 過去3年度分の決算については、直近の19年度分に合わせて、6月の社員総会終了後に公告する予定だという。

 決算公告は、一般社団法人だけでなく株式会社にも会社法で義務づけられている。中小企業などでは公告をしていないケースもめだつが、国から巨額の公的事業を多数受注してきた一般社団法人がしていないというのは異例だ。

 協議会は今回の給付金事業を含…

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