(8)法人番号に関する質問
※Q&Aは随時更新していきます。
- Q8-1 法人番号は何桁ですか。
- A8-1 法人番号は数字のみで構成される13桁の番号になります。 会社法等の法令の規定により設立登記をした法人(設立登記法人)の場合は、商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)の前に1桁の検査用数字を加えた番号になります。(2014年7月更新)
- Q8-2 法人番号の利用範囲はマイナンバー(個人番号)と同じですか。
- A8-2 法人番号自体には、マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただくことができます。
行政分野における法人番号の利用について申し上げますと、2016年1月以降、税分野の手続において行うこととされており、例えば、法人税の申告の場合、2016年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載いただくこととなります。(2014年7月更新)
- Q8-3 法人番号はどのような団体に指定されるのですか。
- A8-3 法人番号は、
(1)国の機関、
(2)地方公共団体、
(3)設立登記法人、
(4)(1)~(3)以外の法人または人格のない社団等であって、所得税法第230条に規定する「給与支払事務所等の開設届出書」など、国税に関する法律に規定する届出書を提出することとされているものに対して指定されます。
また、上記によって法人番号を指定されない法人または人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や、国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する者など一定の要件に当てはまれば、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。
なお、法人番号は1つの法人に対し1つの番号のみ指定されることとなっておりますので、法人の支店や事業所等には法人番号は指定されません。(2014年7月回答)
- Q8-4 「人格のない社団等」とは、具体的にどのような団体のことをいいますか。
- A8-4 マイナンバー法において、人格のない社団等とは「法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの」とされています。 法人でない社団又は財団で代表者又は管理者の定めがあるものとは、従来の税務上の取扱いと同様、当該社団又は財団の定款、寄附行為、規約等によって代表者又は管理人が定められている場合のほか、当該社団又は財団の業務に係る契約を締結し、その金銭、物品等を管理する等の業務を主宰する者が事実上あることを含むものと解されます。(2016年1月回答)
- Q8-5 個人事業主には法人番号を付番する予定はありますか。
- A8-5 個人事業主に法人番号を付番する予定はありません。(2015年9月回答)
- Q8-6 法人番号はいつどのように通知されるのですか。
- A8-6 2015年10月以降、書面により国税庁長官から通知されています。(2016年1月更新)
- Q8-7 マイナンバー法施行日(2015年10月5日)以降に設立登記した法人ですが、法人番号はいつ通知されるのでしょうか。
- A8-7 法務局での登記完了後、2~3稼働日後に法人番号指定通知書を発送させていただきます。
なお、法務局での登記完了に要する日程は、各法務局によって異なりますので、各法務局のホームページ等をご確認ください。(2016年1月回答)
- Q8-8 法人番号はどこへどんな郵便で通知されるのですか。また、登記簿上の住所への郵便物について転送届を出している場合は転送されてきますか。
- A8-8 設立登記法人については、登記されている本店又は主たる事務所の所在地へ、設立登記法人以外の法人や人格のない社団等で国税に関する法律に規定する届出書を提出している団体については、当該届出書に記載された本店又は主たる事務所の所在地へ通知されます。
郵便の種類は、設立登記法人の場合は普通郵便、人格のない社団等の場合は簡易書留で送付されることとなります。
郵送については国税庁から送付する際には転送不要の手続きは行わないため、後は郵便局での手続次第で転送されるかと思われます。
なお、通知書の記載内容は、国税庁法人番号公表サイトで検索することにより確認又は印刷することができます。(2016年1月更新)- 【参考】設立登記法人が本店または主たる事務所の所在地の変更の登記手続を行っていない場合や、設立登記法人以外の法人等が税務署へ届け出ている本店または主たる事務所の所在地の変更手続を行っていない場合には、変更前の本店又は主たる事務所の所在地へ通知されることになります。
- Q8-9 法人番号はどのように公表されるのですか。また、どのような情報が公表されるのですか。
- A8-9 法人番号は、国税庁法人番号公表サイトで公表しています。
公表される情報は、法人番号の指定を受けた団体の
(1)商号又は名称、
(2)本店又は主たる事務所の所在地及び
(3)法人番号の3項目(基本3情報)です。
また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表することとしています。
なお、法人番号の指定を受けた団体のうち、人格のない社団等の公表については、国税庁長官がその代表者又は管理人の同意を得なければならない(マイナンバー法第39条第4項)とされています。 そのため、公表に対して当該同意をした人格のない社団等についてのみ、基本3情報が公表されることになります。(2015年9月回答)
- Q8-10 本店所在地の変更登記をしましたが、法人番号の関係で何か手続は必要でしょうか。
- A8-10 法人名や本店所在地の変更登記をした情報については、法務省から連絡を受け国税庁法人番号公表サイトに反映しますので、法人番号の関係では特段の手続は必要ありません。
変更後の内容は、国税庁法人番号公表サイトに公表されますので、そちらをご確認ください。
なお、あらためて法人番号指定通知書は送付しません。 ただし、法人名の変更又は納税地の異動があった場合に、税務署へ提出する異動届出書は、納税地の税務署長宛に、従来どおり提出していただく必要があります。(2016年1月回答)
- Q8-11 国税庁法人番号公表サイトでは、法人番号等の検索やデータダウンロードが可能とのことですが、それらの機能の詳細(仕様)について教えてください。
- A8-11 国税庁法人番号公表サイトにおける法人番号等の検索やデータダウンロードなどの機能の詳細(仕様)については、以下のページを参照してください。(2017年12月更新)
- 【検索・閲覧機能及びダウンロード機能の操作方法】
ご利用方法について(国税庁法人番号公表サイト) - 【情報記録媒体によるデータ提供の依頼方法】
全件データの情報記録媒体による提供(国税庁法人番号公表サイト) - 【Web-API機能の利用方法】
法人番号システムWeb-API(国税庁法人番号公表サイト)
- 【検索・閲覧機能及びダウンロード機能の操作方法】
- Q8-12 法人番号導入のメリットは何ですか。
- A8-12 法人番号導入のメリットとして、行政の効率化、公平性・公正性の向上、企業の事務負担軽減、新たな価値の創出が期待されます。 法人番号導入のメリットについて詳しくは、法人番号とは(国税庁法人番号公表サイト)をご参照ください。(2017年12月更新)
※その他、法人番号に関する質問については、よくある質問(国税庁法人番号公表サイト)も併せてご参照ください。