カンナビノイド審査委員会
CBDは薬用植物アサの成分(カンナビノイド)の一種です
※※ご注意ください※※現在、国若しくは国の指定する団体による認証や認定などはありません。
本委員会は、依頼を受けた製品等について、客観的検査により、違法な物質として国が指定する物質が入っていないかどうかを明らかにし、これを、厚生労働省を含め広く情報提供することで、違法製品の撲滅および消費者の皆様の安心安全に寄与することを目的としています。本委員会以外に「カンナビジオール」や「CBD]などの名前を関する団体が、単に分析を行ったことをもって「認証」と主張する活動があるようですが、本委員会はそのような活動には一切関与しておりません。
行政との連絡会 議事録
日付 | 概要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.05.25 |
|
CBD製品の事件調査結果一覧
事件① 麻薬及び向精神薬取締法違反による刑事処罰の可能性
調査内容 | ・CBD含有量(表記と合っているか?等) ・THCが含まれていないか |
---|---|
商品名 | 3% CBD オイルドロップ 300mg CBDフルヘンプスペクトロム含有 Pure CBD WAX 1g |
企業名 | PharmaHemp社 |
販売先 | 販売先一覧はこちら |
分析日時 | 2020年3月25日,2020年4月15日 |
分析結果 | 3% CBD オイルドロップ 300mg:THC約0.065%検出 Pure CBD WAX 1g:THC約0.102%検出 |
課題 | 原料製造会社が製造業者に示した分析表などの裏付け調査を行う。 |
対応 | 各都道府県の麻薬取締部に報告。麻薬及び向精神薬取締法に基づき処罰。 |
備考 | ファーマヘンプ社が自身で作成したと思われる分析表では麻薬指定成分のTHC検出量は「ND」と表記されている。 証拠資料はこちら |
事件② 景品表示法違反に基づく行政処分の可能性
調査内容 | ・CBD含有量(表記と合っているか?等) ・THCが含まれていないか |
---|---|
商品名 | tiare ala MEDICARE(ティアレアーラ メディケア) CBDロールオン リフレッシュ 5.5mL |
企業名 | 株式会社 アマラ |
販売先 | SINCERE GARDEN、SINCERE GARDEN WEB SHOP、株式会社 シエル運営 楽天内 Ciel Market、マツモトキヨシ オンラインストアー、コスメキッチン、ビープルバイコスメキッチン、ロフト |
分析日時 | 2020年3月25日 |
分析結果 | CBD含有量 0% |
課題 | 企業から行政に提出された分析表などの裏付け調査や原料仕入れ元の調査等を行う。 |
対応 | 消費者庁に対し回収命令を出すように求める。 |
備考 | 表示法違反 CBD 0% 証拠資料はこちら |
事件③ 「優良誤認表示」に該当し行政処分の可能性
その他、販売されているCBD製品のCBD含有量の調査結果調査(今回の検体56製品中)
調査対象(企業・商品)一覧
調査対象 | 概要 | ||||
---|---|---|---|---|---|
株式会社 スーパーフードラボ シャンプー・トリートメント |
|
||||
株式会社麻田製薬 (Asada Pharma Inc.) CBD原料 |
|
||||
株式会社CloudNine 化粧品 |
|
||||
株式会社DropStone (VapeMania)(CBD MANIA) |
|
||||
有限会社Fuji High (Pharma Hemp日本総代理店 CBD LAB) oil |
|
||||
ワンインチ合同会社 oil |
|
||||
CBDFXjapan 会社名:カムバイダイレクト合同会社 (英名 ComeBuyDirect, LLC.) |
|
||||
MEGALOPOLIS株式会社 CBD MAX |
|
||||
株式会社GREEN RUSH BY WEED +WEED ベイプ |
|
CBD製品の分析表についての注意点
製品に違法性が無いかを完全に確かめるために必要な分析法の研究を行っています
現在の法律に沿ったチェック項目を簡潔にまとめると
1.THC含有の有無(麻薬及び向精神薬取締法)
2 .禁止されている部位から採取していないか(大麻取締法)
となり、これらを確認しないといけません。
そこで、測定項目としてより多くのカンナビノイド物質を測定し、CBD製品のより詳細な評価を行いたいと考えます。
カンナビノイド類
Delta9-THC※Delta8-THC※
THCA※
THCV※※
CBD
CBDA
CBG
など
- ※麻薬指定
- ※※麻薬指定はされていないが、米国ではTHC類似化合物として規制されている。
カンナビノイド審査委員会とは
すでに海外の市場ではCBD 製品が数多く出回っており、今後日本にも普及されると予想されます。
現状、CBD 製品は個人輸入含めインターネットでも販売されていますが、そのほとんどは輸入品で国内での分析もされてなく違法成分が配合されている可能性が高い製品です。例えば、「CBD製品と書いてあるのにCBDが含まれていない」、「精神作用をもたらすTHCが許容値以上に含まれている」、「大麻草で認められていない部位から採取して いる」などです。それらを放置しておくと重大な事故や事件につながる可能性があります。
現在まで、これらの製品を第三者として調査・分析し、安全な製品を審査する機関がなかったことが大きな原因ですが、本協会調査委員会内に、「カンナビノイド」に 特化した組織として分析機関の完備とCBD に精通する大学教授や製品開発者/ 研究者、薬機法のみならず大麻取締法や麻薬及び向精神薬取締法などに詳しい弁護士などを編成し「カンナビノイド審査委員会」を発足しました。本委員会は違法な製品を市場から駆逐するため、現時点で日本国内における民間最高水準の調査を行うことができるカンナビノイド専門の審査委員会です。本委員会により違法であると判断された情報については、厚生労働省との連絡会にて速やかに通報しています。
- ※現在、本委員会ではTHCフリー等の分析依頼のみの受付は行っていません。調査や審査の過程での分析のみ行っています。
CBD とは
大麻に含まれる成分「CBD」とは?
CBDとTHCについて
CBD
カンナビジオール
アサに含まれる物質「カンナビノイド」の一つ。さまざまな細胞機能のバランス調節に寄与。精神活性作用、習慣性や依存性もない。
THC
テトラヒドロカンナビノール
アサに含まれる物質「カンナビノイド」の一つ。マリファナの主原料になる。精神活性作用があり、いわゆる「ハイになる」状態を生じさせる。
大麻(アサ科の1年草)に含まれる生理活性物質を「カンナビノイド」といい、113種類あります。
その一つで最も多く含まれる成分はテトラヒドロカンナビノール(THC)です。マリファナには、このTHC が多く含まれており、これが人をハイにする作用を及ぼします。
そして、THCの次に多い成分がカンナビジオール(CBD)です。CBDには炎症を鎮めたり、不安を和らげたりする作用があります。海外では、医薬品をはじめ食品や日用品など幅広い分野で、大麻由来成分を含んだ製品の販売が拡大しています。
CBDの効果効能
「CBDは習慣性や依存性がなく、通常の使用なら副作用もなく、ましてや中毒になりません。効果と副作用が常に共存する医療用医薬品とは異なります」
近年の研究によれば、CBD はさまざまな細胞機能のバランス調節に寄与すると考えられています。
こうした性質から、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病等)などの自己免疫疾患やアレルギー性疾患など免疫の過剰反応またはがんや感染症などの原因となる免疫低下といったバランスが不安定になった症状に作用することが期待されています。
また、自律神経の調整にも役立ちます。医療用大麻にはTHC が含まれます。それに対して、THC を含まないCBD 製品は、 サプリメントのようなものだと考えればよいです。
CBDの美容としての効果効能
抗酸化作用/抗炎症、ニキビ、皮膚炎、アレルギー、アトピー、乾癬、裂傷・やけど等
CBD に関する主な歴史
年 | 国など | 出来事 |
---|---|---|
1948年 | 日本 | 大麻取締法を施行 |
1960年代 | イスラエル | THC、CBD の発見 |
1970年 | 米国 | 規制物質法を導入 |
1990年代 | イスラエル その他 |
カンナビノイドの受容体の発見 内因性カンナビノイドの発見 |
1996年11月 | 米国 | カリフォルニア州で医療大麻が合法化 |
2012年11月 | 米国 | コロラド州、ワシントン州で嗜好用大麻の所持・使用の合法化 |
2013年8月 | 米国 | 重度てんかん患者のCBD 摂取事例をCNN が放送 |
2017年11月 | 国連 | WHO がCBD の安全性を認める |
2018年10月 | カナダ | 医療用大麻・嗜好用大麻が合法化 |
2018年11月 | 韓国 | 医療用大麻が東アジア初の合法化 |
2018年12月 | タイ 米国 |
医療用大麻が東南アジア初の合法化 産業用大麻が改正農業法(連邦法)で合法化 |
2019年3月 | 日本 | 厚生労働省がCBD を含む難治性てんかん治療薬である「Epidiolex」(エピディオレックス)について、一定の条件のものと、「治験の対象とされる薬物として国内の患者さんに用いるということは可能である」との見解を表明 |
2019年7月 | 米国 | ニューヨーク市がCBD 入り食品の販売を禁止 |
2019年11月 | 米国 | 大麻由来成分CBDの規制を補足整備 |
CBD のよくあるご質問
日本人にとって大麻は「違法薬物」のイメージが強いため、CBDに対しても誤解しがちです。
- Q1 使うとハイになる?
マリファナの主原料のTHCには精神活性作用があり、いわゆる「ハイになる」状態を生じさせます。しかし、カンナビノイドの一つであるCBDの方には、THCのような精神活性作用はないことが分かってきました。
- Q2 いわゆる「医療用大麻」のこと?
大麻由来といえども、CBDと医療用大麻は全く別物です。
医療用大麻は、「医療用」と冠していますが、THCを多く含んでいます。つまり、用途が違うだけで、嗜好用大麻(マリファナなど)と中身は同じです。
CBDは大麻の中でも、CBDを多く含み、THCが少なくなるように「品種改良」したものがあり、それを用いてCBDのみを抽出したものだと考えれば間違いはありません。
- Q3 日本で売られているCBD製品は密輸!?
大麻取締法では、規制対象になっていない大麻の部位があります。 つまり、その部分から取れた製品は販売できます。
具体的には、「大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに、 大麻草の種子及びその製品」 は、大麻取締法の適用外であると同法に明記されています。従って大麻の成熟した茎と種は法の適用外で、規制の対象になっていないのです。
現在の法律では使用不可の部位 THCは「麻薬及び向精神薬取締法」で規制されています。CBD製品の輸入時には、 THCやCBDの濃度などが書かれた成分表を厚生労働省に提出することが必須です。そのため、THCが含まれているものは輸入できません。
- ※厚生労働省が行う「大麻」に該当するか否かについての回答は、あくまで提出された資料に基づいて行うものです。実際に輸入しようとするものが「大麻」に該当しないことを判断するものではありません。なお、厚生労働省に対し提出した資料については、実際に輸入を行う際、再度、税関又は厚生労働省に対し提出する必要が生じる場合があります。
- ※したがって、提出された資料に基づいて厚生労働省が「大麻に該当しない」と回答した場合であっても、輸入の際の税関若しくは厚生労働省の検査又は国内における検査で THC が検出された場合等には、「大麻に該当する」ものを輸入したものとして大麻取締法に基づき処罰を受ける可能性があります。
- ※「大麻」については輸出についても禁止されていることから、上記の検査で THC が検出された場合等には、相手国に返送することはできません。 一部引用元:厚生労働省ホームページ「CBD(※)オイル等の CBD 製品の輸入を検討されている方へ」
現在のCBD製品の輸入の流れ - ※近年、世界のスキンケア市場では、抗炎症、鎮痛、水分補給、保湿、しわを減らすなどの製品やニキビ、湿疹、乾癬などの治療薬などのCBD製品が主流になると予測されるのでその反面、消費者は注意が必要です。
安全なCBD製品には審査済証を発行します
カンナビノイド審査委員会が調査・精密な分析を行い、審査基準をクリアした製品には「安全」の目印として審査済証を付与しています。違法製品が市場で蔓延することにより、良質なCBD製品の普及の足かせとなります。粗悪品を撲滅し安全・安心な製品を普及させるためや、蔓延している粗悪品と同類だと判別されないためにも本委員会に登録し審査を行いましょう。
登録製品と審査済製品の定義
◆未登録製品
本委員会が側面調査(裏付け調査)を行っていない、違法物質が含まれている可能性のある「要注意製品」。
◆登録済製品
本委員会が側面調査(裏付け調査)を行った製品。本委員会は「安全を考慮している製品」であると認めるが、安全性・合法性については調査の不足があり本委員会の「審査」が必要。
◆審査済製品
現時点で日本国内における民間最高水準の調査を行った結果、違法物質が検出されず、違法行為も確認できなかった製品。本委員会では「安全と証明できる製品」。
本委員会に登録済の製品については、下記の検索窓に製品名や企業名等を入力すると製品情報が確認できます。未登録製品は「要注意製品」として表示され消費者には『「厚生労働省に書類を届出済」や「厚生労働省など行政の審査を経て」や「海外の検査証をもとに合法」等の表記をして販売している企業がありますが、これは厚生労働省が安全を保障し、違法ではないという意味ではないのでご注意ください。』と注意喚起し、違法を徹底的に排除することにより、企業のモラルと製品の品質の向上に寄与します。
「厚生労働省に書類を届出済」や「厚生労働省など行政の審査を経て」や「海外の検査証をもとに合法」等の表記をして販売している企業がありますが、これは厚生労働省が安全を保障し、
違法ではないという意味ではないのでご注意ください。
審査対象
カテゴリ:化粧品・フレグランス・(健康)食品など
形状:オイル・リキッド・ローション・パウダー・ワックス・サプリメント・ベープなど
審査項目
- CBD含有量(表記と合っているか?等)
- THCが含まれていないか
- CBD抽出部位と抽出工程の確認(資料/写真/動画などの開示願い・審査協力・本委員会または委員会指定機関による現地立入調査)
登録および審査までの流れ
【注意事項】
本登録および審査のお申し込みに、日本化粧品協会のお申し込みは不要です。
本登録および審査のお申し込みは、お電話での受付はしておりません。
下記の「お申し込みフォーム」をご利用ください。
◆ 登録(登録した製品は行政連絡会にも共有)
- お申し込みフォーム
よりお申し込み - 製品登録料お支払い
各種手続き - 登録
- ※「お申し込みフォーム」よりお申し込み後、本委員会にてお申し込み内容を精査し正式な登録可否のご連絡を致します。登録可の場合は請求書をご郵送させて頂きますのでご査収の上、指定口座までお振込お願い致します。
- ※製品登録料については、年間30万円/品(内訳 申請費20万円、登録費10万円)で2年目からは登録費の10万円のみお支払いただきます。(本委員会で再調査または検査等が必要と判断した場合は、別途実費のみご請求させていただきます)
- ※登録された製品については年間を通じ製品の安全管理をご支援します。
- ※事由が生じ「登録不可」の場合、申請費のご返金は出来かねますので予めご了承ください。
- ※登録完了までの期間:約1ヶ月~3か月
【必要書類】
現在のCBD製品の輸入の流れの該当番号参照
必要書類名 | 該当番号 |
---|---|
厚生労働省へ提示した 成分表など3種の書類 | 1 |
食品等輸入届出済証 | 4 |
税関発行 輸入許可通知書 | 6 |
審査済証をご希望の場合
◆ 審査済証発行(審査結果は行政連絡会にも報告)
- 登録
- 各検査料等お支払い
下記①~③をご提出 - 1次審査
- 2次審査
(現地施設への立入調査) - 審査合否通知
証発行
- 本委員会による上記の審査基準をクリアしたものには年度毎に審査済の証書を発行します。
- 1次審査に必要な物としまして上記の表中「厚生労働省へ提出した成分表など3種の書類(証明書・成分分析書・原材料および製造工程の写真)」と下記の①②はお申し込みフォームに添付にてご提出いただき、③に関しては下記までご郵送お願いします。
- ①原材料メーカーにおいて、茎の通常ストック状況及び量が分かる写真か動画
※上記以外では茎から抽出している事が分かる写真や動画。例えば茎を裁断微細化する一連の工程など - ②原材料メーカーにおいて、茎からの抽出効率が分かる検査結果書類
(例:茎からCBDを抽出した際の収率データと成分分析データ。1トンの茎からどのくらいのCBDが取れたかのデータです。)
※茎が生の状態とドライの状態の両方の収率データをご提出ください。
※茎からの抽出方法もご説明ください。溶媒を使っている場合、溶媒の安全性も確認します(エタノール抽出か二酸化炭素抽出か)。 - ③検体サンプル(必要最低量10g~)
〒108-0075 東京都港区港南4丁目1-10 ♯1401
カンナビノイド審査委員会 検体受付係 宛
- ①原材料メーカーにおいて、茎の通常ストック状況及び量が分かる写真か動画
- 現地施設への立入調査について
※現地立入調査の目的は日本の大麻取締法等に抵触する可能性があるかについて調査するための現地調査(現地法人のヒアリングを含む)です。
※茎の状態でストックしている(乾燥させている)時期に現地調査に伺います。
※現地調査では、トレーサビリティを確認します。
- ※不合格の場合、検査料のご返金は出来かねますので予めご了承ください。
- ※審査完了までの期間:約2ヶ月~6ヶ月