経済産業省は4月17日、アルコール消毒液に代わる新型コロナウイルスの消毒方法に絡み、塩酸や食塩水を電気分解した「次亜塩素酸水」は手指には適用外としていた判断を修正し、一部商品では適用されているものがあるとの見解を公表した。
経産省は従来、次亜塩素酸水が主に食品とドアノブなど身の回り品を消毒対象とし、医療用消毒器の認可を受けた場合を除き、手や指には使えないと説明。医療用のものは一般には出回っておらず、手指には適用外としていた。
だが、15日に経産省が開いた有識者による検討委員会で、委員側から一般に流通し、手指に使われる商品があるとの指摘を受け、手指を消毒対象に追加した。
次亜塩素酸水を巡っては、政府が10日の持ち回り閣議で「現時点で、手指の消毒に活用することへの有効性は確認されていない」との答弁書を決定した。厚生労働省などによると、次亜塩素酸水は殺菌効果はあるものの、長続きしないため、用途は限定されるという。