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相続税の実務問答 【第22回】「遺産分割が調ったことによる相続税額の調整(相続人間で調整をする場合)」

筆者:梶野 研二

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相続税実務問答

【第22回】

「遺産分割が調ったことによる相続税額の調整

(相続人間で調整をする場合)」

 

税理士 梶野 研二

 

[問]

昨年2月に父が亡くなりました。相続人は、私と姉の2名です。相続税の申告書の提出期限までに遺産分割協議が調わなかったことから、法定相続分(各人2分の1)により財産を取得したものとして相続税の期限内申告書を提出しました。

その後、姉と遺産分割協議を進め、今年の3月末に合意に至り、遺産分割協議書を作成することができました。遺産分割の結果、母の介護を行っていたことなどを勘案して私が遺産の5分の3相当額を、姉が5分の2相当額を取得することとなりました。

ところで、姉の取得財産の価額は、法定相続分である2分の1相当額よりも少なくなりますので、姉は相続税の更正の請求をすることができるのですが、遺産分割協議の際に、手続きが煩瑣なので姉は更正の請求を行わず、更正の請求をしたならば還付されることとなる相続税相当額を私から姉に支払う旨合意しました。なお、遺産分割協議書にその旨の記載はありません。

私が、姉に還付される見込みだった相続税相当額を支払った場合に、私から姉に贈与があったものとして、姉に贈与税が課税されることとなりますか。


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連載目次

相続税の実務問答

第1回~第30回

第31回~

筆者紹介

  • 梶野 研二

    (かじの・けんじ)

    税理士

    国税庁課税部資産評価企画官付企画専門官、同資産課税課課長補佐、東京地方裁判所裁判所調査官、国税不服審判所本部国税審判官、東京国税局課税第一部資産評価官、玉川税務署長、国税庁課税部財産評価手法研究官を経て、平成25年6月税理士登録。
    現在、相続税を中心に税理士業務を行っている。

    【主な著書】
    ・『ケース別 相続土地の評価減』(新日本法規)
    ・『判例・裁決例にみる 非公開株式評価の実務』(共著 新日本法規出版)
    ・『株式・公社債評価の実務(平成23年版)』(編著 大蔵財務協会)
    ・『土地評価の実務(平成22年版)』(編著 大蔵財務協会)
    ・『贈与税の申告の実務-相続時精算課税を中心として』(編著 大蔵財務協会)
    ・『農地の相続税・贈与税』(編著 大蔵財務協会)
    ・『新版 公益法人の税務』(共著 財団法人公益法人協会)

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