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主任技術者の専任・非専任?違いは工事請負金額だった!

建設工事では、主任技術者がいつも居る現場と、主任技術者がいつも居るわけではない現場があります。
この差はなぜ生まれるのでしょうか。主任技術者は現場に常駐していなくても、違法にならないのでしょうか。

答えを先に明かしましょう。

  • 主任技術者が現場に常駐しなくても違法にならないことがあります
  • いつも居るかどうかは専任主任技術者と非専任主任技術者の違いであって、それを決めるのは工事請負金額です
  • この2項目について詳しく見ていきましょう。

    主任技術者が現場に常駐しなくても違法にならないことがあります


    建設業者は主任技術者を、建設工事現場に必ず専任で配置しなければなりません(建設業法第7条)。
    しかし国土交通省は、例外的に非専任の主任技術者を置くことができる、としています。
    専任とは「その仕事しかしないこと」です。すなわち専任の主任技術者は、1つの現場しか持つことができません。

    一方の非専任の主任技術者は、複数の現場をかけもちすることができます。
    主任技術者は一般の作業員より給料が高いことが多いので、1人の主任技術者に複数の現場をみさせることができれば、その建設業者は人件費を減らすことができます。

    また、コストの問題だけでなく、最近は主任技術者不足が深刻になっているので、非専任で働かせることができると人材を有効活用することができます。

    専任と非専任を決める工事請負金額とは

    専任主任技術者でなければならない現場と、非専任(兼務)でもよい現場を分けるのは、その現場の工事請負金額です。
    国土交通省は、主任技術者の専任配置が必要な工事の規模を3,500万円(建築一式は7,000万円) 以上としました。

    このようにすれば、例えば1,000万円の工事が2つあった場合、建設業者は1人の主任技術者に両方の工事をみさせることができます。
    しかし3,500万円の工事があり、その現場に配置した主任技術者は、他の工事で仕事することはできません。

    まとめ

    国土交通省が工事の請負金額の大小で専任・非専任をわけたのは、金額が大きい現場は主任技術者が「やるべきこと」が多いからです。金額が小さい工事なら、1人が複数の現場を持っても支障はでないだろうと判断したわけです。
    合理的な「線引き」といえるでしょう。

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