神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金について ~新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者の皆様へ~
このページでは神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金に関する情報をご案内しています。
お願い
感染症の拡大を防止するため、直接、中小企業支援課、神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金班へお越しいただいてのお問い合わせ、ご提出はご遠慮ください。
ご提出は郵送にて受け付けております。
- お問い合わせは神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金班までお電話ください。
<神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金班>
平日 9時00から12時00 / 13時00から17時00
070-1187-0382、070-1187-1304、070-1187-0464、070-1187-0549、070-1187-0564
臨時問い合わせ用 070-1187-0574、070-1187-0237
※お電話が集中し、つながりにくい場合があります。ご容赦ください。
1 目的
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大により事業に影響を受けている中小企業者に対して、非対面型ビジネスモデル構築、感染症拡大防止、ITサービス導入、生産設備等導入又はビジネスモデル転換に要する経費の一部を補助します。
2 補助対象となる事業者
県内の事業所で補助事業を実施する、新型コロナウイルス感染症の拡大により事業に影響を受けている中小企業者
3 補助金の申請等
補助事業の実施期間や対象事業により、いずれかの補助金を申請いただけます。
<緊急支援型>
(1)公募期間 令和2年5月22日(金曜日)から令和2年6月15日(月曜日)まで
(2)事業実施期間 令和2年4月7日(火曜日)から令和2年5月31日(日曜日)まで
(3)対象事業 次の補助対象事業等に掲げる(1)、(2)及び(3)の事業
<再起支援型>
(1)公募期間 令和2年5月22日(金曜日)から令和2年6月30日(火曜日)まで
(2)事業実施期間 令和2年4月7日(火曜日)から令和3年1月15日(金曜日)まで
(3)対象事業 次の補助対象事業等に掲げる(1)、(2)、(3)及び(4)の事業
※ <緊急支援型>と<再起支援型>の重複申請はできません。
4 補助対象事業等
区分 |
内容 | 取組事例 | 補助率 | 補助上限額 |
(1)非対面型ビジネスモデル構築事業・感染症拡大防止事業 |
非対面に直接的・間接的に寄与する商品・サービスの開発又は提供とそれに係る広報を実施する事業 感染症拡大を防止する消耗品等を購入する事業 |
デリバリーサービス利用やテイクアウト用窓口設置等非対面型ビジネスモデル構築 つい立、ビニールカーテンの取り付け、フェイスシールド等による感染症拡大防止対策 など |
補助対象経費の3/4以内 |
100万円 |
(2)ITサービス導入事業 |
業務効率の向上に資するITサービスを導入する事業 |
WEB会議システム、会計ソフトの導入 など |
100万円 | |
(3)生産設備等導入事業 | 既存設備の効率化や生産能力の向上に資する機械設備(その設備を稼働させる上で必要不可欠な設備を含む)を導入する事業 | 個包装のラッピングの設備、搬送用ロボットの導入 など | 200万円 | |
(4)ビジネスモデル転換事業 |
新たな商品の開発又は生産、新サービスの開発又は提供、商品の新たな生産又は販売方式を導入する事業 |
自動車部品製造業を行っていたが、福祉介護用品製造に参入するための製造設備の導入 など |
5,000 万円 ※補助対象経費500万円以上の投資が必要 |
※ (1)、(2)、(3)、(4)の事業は重複して申請することはできません。また、同一内容で国、県及び市町村等が助成する他の制度と重複する補助事業を実施することはできません。
5 補助金の交付決定等について
一定の審査基準に基づき申請内容の審査を行った上で交付決定します。審査の結果、補助金の交付を決定した事業者には「交付決定通知書」、それ以外の事業者には「不交付決定通知書」を郵送します。県から交付決定を受けた後、所定の実績報告書類を県へ提出し、書類の審査によって適正に補助事業が行われたことが確認できた場合のみ、補助金を交付します。
(注意)公募要領で定める申請書類及び添付書類がすべて添付されていなければ、不採択となりますのでご注意ください。
6 申請方法について(公募要領をご覧ください)
補助内容等の詳細は、別添「中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金<緊急支援型>(PDF:276KB)、<再起支援型>(PDF:282KB)」をご確認ください。
申請方法等については、公募要領<緊急支援型><再起支援型>をご覧ください。
上記公募要領等については、県政情報センター、各地域県政情報コーナー及び県央地域県政総合センター(津久井合同庁舎内)津久井分室でも配布しています。
なお、県政情報センター等では、様式書類の配布のみ行っております。
本補助金に関することは、下記の連絡先までお問い合わせください。
7 提出書類等
(注意)公募要領で定める申請書類及び添付書類がすべて添付されていなければ、不採択となりますのでご注意ください。
(1)申請関係
ア.補助金交付申請書
ウ.補助事業計画書〔非対面型・感染症拡大防止・ITサービス・生産設備〕(様式1-3)(ワード:41KB)
エ.補助事業計画書〔ビジネスモデル転換〕(様式1-4)(ワード:40KB)
オ.収支計算書〔非対面型・感染症拡大防止・ITサービス・生産設備〕(様式1-5)(エクセル:26KB)
カ.収支計算書〔ビジネスモデル転換〕(様式1-6)(エクセル:26KB)
キ.チェックリスト
(2)実績報告関係
イ.補助事業報告書〔非対面型・感染症拡大防止・ITサービス・生産設備〕(様式11-2)(ワード:35KB)
ウ.補助事業報告書〔ビジネスモデル転換〕(様式11-3)(ワード:33KB)
エ.収支決算書〔非対面型・感染症拡大防止・ITサービス・生産設備〕(様式11-4)(エクセル:28KB)
オ.収支決算書〔ビジネスモデル転換〕(様式11-5)(エクセル:28KB)
(3)その他
エ.取得財産等の処分承認申請書(様式13)(ワード:14KB)
オ.産業財産権等取得等届出書(様式14)(ワード:27KB)
8 よくあるお問い合わせ
下記リンク先ページにてご確認ください。
公募要領に記載の添付資料の不足や書類の押印モレ等の書類の不備などがある場合には、不採択になりますのでご注意ください。
なお、感染症対策に有効と思われる機械設備を導入する場合には、必ずメーカーのカタログなどにより効果が説明できる資料を添付してください。添付がない場合、不採択になる場合があります。詳しくは、よくあるお問い合わせ16をご参照ください。
9 申請書等提出先
神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金班へ郵送してください(当日消印有効)。
【郵送先】〒231-0015 神奈川中小企業センター内郵便局留
神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金班
10 本事業の問い合わせ先
神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金班
受付時間:平日 9時00分から12時00分 / 13時00分から17時00分
電話:070-1187-0382、070-1187-1304、070-1187-0464、070-1187-0549
070-1187-0564
臨時問い合わせ用 070-1187-0574、070-1187-0237
※ショートメールでの問い合わせには対応しておりません。