お知らせ
【申請の給付予定について】
ダウンロード版申請
・4月28日までに市役所に届いたもの
5月15日及び5月22日に給付しました。
・4月中及び5月1日に市役所に届いたもの
5月28日及び6月5日の給付を予定しています。
・GW明けまでに市役所に届いたもの
6月12日までの給付を予定しています。
・5月15日(ダウンロード版の申請終了)までに市役所に届いたもの
(5月16日以降に届いたものも順次対応してまいります。)
6月19日までの給付を予定しています。
オンライン申請
・5月1日に申請を受け付けたもの
5月28日と6月5日の2回に分けて給付する予定です。
・5月2日に申請を受け付けたもの
6月5日までの給付を予定しています。
・5月3日~5月8日に申請を受け付けたもの
6月12日までの給付を予定しています。
・5月9日~5月20日に申請を受け付けたもの
6月19日までの給付を予定しています。
オンライン申請については、特別定額給付金の問合せWebサービスで受付番号(数字15桁)を入力すると、審査状況や振込予定日が確認できます。
(申請後、本Webサービスへのデータ反映に数日かかる場合があります。)
市川市特別定額給付金問合せWebサービス(外部サイトへリンク)
※本サービスはSAPジャパン株式会社の協力により提供しております。
(5月25日訂正)
ダウンロード版申請のうち、5月1日に届いたものについて、オンライン申請より給付が遅くなる計画となっていたため、訂正しました。
現在は、同じ日の受付でダウンロード版申請とオンライン申請の給付日が逆転することはありません。
上記予定はあくまでも目安であり、予定が前後する場合があります。
また、書類の不備や誤記載がある場合、予定日より給付が遅くなる場合があります。
給付が確定しましたら、振込予定日を記載した通知を事前にお送りいたします。
新着情報
目次
特別定額給付金の給付について
1.給付金の給付について
現在、市川市では特別定額給付金課を設置し、全ての世帯に対して申請書を発送するための準備を進めております。
市からの申請書発送時期は5月29日頃を予定しております。
市川市での申請や給付方法については、確定次第、順次掲載していきます。
詳細につきましては、総務省ホームページをご確認ください。
特別定額給付金の概要(総務省)
2.特別定額給付金の申請について
マイナンバーカードをお持ちの世帯主の方は、ご自身のパソコンやスマートフォンからマイナポータルにログインをして「ぴったりサービス」画面から申請ができます。
詳細は、以下のページをご覧ください。
特別定額給付金のオンライン申請について
【市から郵送する申請書による申請】
市から各世帯主に対して申請書を発送する準備を進めております。
申請書発送時期は5月29日頃を予定しております。
申請書が届きましたら、必要事項を記入し、本人確認書類等を貼付の上、市へ返送してください。
よくある質問(郵送による申請)
※上記画像をクリックすると、スケジュールを拡大してご覧いただけます。
【終了しました:ダウンロード版の申請書による申請】
5月16日以降に申請される場合、5月29日に発送される申請書を使って申請することが最も早く給付を受け取る方法になります。
ダウンロード版の申請書による申請は、給付が早くなるメリットがなくなったことから、終了いたしました。
なお、5月15日までにダウンロード版の申請書で申請された方、オンラインで申請された方は、5月29日に発送される申請書での申請はしないでください。(2回給付されることはありません)
3.特別定額給付金コールセンター
| 総務省コールセンター 0120-260020(フリーダイヤル) 応答時間帯:平日、休日問わず9時00から18時30分 |
よくある質問(総務省)
| 市川市 特別定額給付金コールセンター 047-712-8609 応対時間帯:平日、休日問わず9時00から17時00分 |
4.給付金を装った詐欺にご注意ください。
ご自宅や職場等に市川市や総務省等をかたった電話や郵便、メール等が届いた場合は、市役所や警察にご連絡ください。
詐欺被害の防止(総務省)
※本市の一般的な新型コロナウイルスに関するコールセンター
市川市:電話 047-712-8661
時間 午前10時から午後8時(土日祝日含む)
5.【特別定額給付金】配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
以下の1から3のいずれかに該当する方
1.配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている
2.婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や配偶者暴力対応期間(配偶者暴力相談センター、市町村等)の確認書が発行されている
3.令和2年4月28日以降に住民票が市川市に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっている
対象となられる方は、世帯主でなくても、同伴者の分を含めて、申請を行うことにより給付金を受け取ることが出来ます。
手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
【申出期間】
令和2年4月24日(金曜日)から4月30日(木曜日)まで
※4月30日を過ぎても申出をすることは出来ます。
【申出方法】
「特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」(以下「申出書」という。)と「添付書類」を市川市の特別定額給付金課もしくは多様性社会推進課へ提出してください。
※特別定額給付金の受給には、「申出書」の提出と「特別定額給付金の申請」の両方を行っていただく必要があります。
※「申出書」や詳細な説明はコチラから
6.個人情報の取り扱いについて
特別定額給付金申請の際ご提出いただいた個人情報は、市川市個人情報保護条例に基づき、当該給付金支給に係る業務の目的の範囲内で適正に利用します。
また、法令に特別の定めのあるとき、又は正当な行政執行に関連のある時を除き、業務の目的以外の利用は行いません。
そして、法令若しくは条例に特別の定めのあるとき、又は市川市個人情報保護審議会の意見を聴いて認めたときを除き、市川市以外の者への提供は行いません。
【個人情報の管理について】
個人情報の管理について、特別定額給付金課長を個人情報管理責任者として定め、以下の点を遵守いたします。
1.収集した個人情報は、厳重に管理し、常に正確で最新の状態に保ち、個人情報の外部への漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を未然に防止する措置を講じます。
2.個人情報の保管が必要でなくなった場合、速やかに廃棄します。
市川市 企画部 特別定額給付金課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
ご相談・お問い合わせコールセンター 電話:047-712-8609
特別定額給付金課(業務連絡用) 電話:047-712-8607 FAX:047-712-8763