県内外

「送り付け商法」注意を 不審電話相談相次ぐ 岩手県民生活センター

 新型コロナウイルス感染症対策で政府が配布する布製マスクに便乗し、マスクを一方的に送り代金を請求する「送り付け商法」が、国内で横行している。県立県民生活センターにも、同様の悪質商法の疑いがある不審電話の相談が寄せられているといい、安易に売買契約を結ばないよう県民に注意を呼び掛けている。

 同センターには20日現在、新型コロナに関する相談が172件寄せられている。感染拡大に伴う物資不足や旅行などのキャンセルに関する内容が大半を占めているが、不審電話の相談も21件あった。

 不審電話は「注文していないのにマスクが届いたがどうしたらよいか」「マスクが当たったというダイレクトメールが届いた」などの相談が目立った。送付された時点では売買契約は成立していないため、同センターは「請求書が送られてきても支払う必要はない」として、送り主に連絡しないようアドバイスしている。送り主から引き取りがないまま2週間が経過した場合は、マスクを処分しても問題ないという。

 県内では、市の委託業者を名乗り、1人10万円を支給する特別定額給付金の振込口座を聞き出そうとする不審電話も発生。同センターは「怪しいと感じたらすぐに電話を切り、一人で悩まず周囲の人に相談してほしい」としている。

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