津波フラッグ
令和2年夏から海水浴場等で、「津波フラッグ」により津波警報等(※1)が発表されたことをお知らせする取組が進められます。
津波警報等は、テレビやラジオ、携帯電話、サイレン、鐘等、様々な手段で伝達されますが、令和2年夏から海水浴場等で「津波フラッグ」による視覚的伝達が行われるようになります。「津波フラッグ」を用いることで、聴覚障害者の方や、波音や風で音が聞き取りにくい遊泳中の方などにも津波警報等の発表をお知らせできるようになります。海水浴場や海岸付近で津波フラッグを見かけたら、速やかに避難を開始してください。
※1 ここでは、大津波警報・津波警報・津波注意報を津波警報等としています。津波フラッグとは
津波フラッグは、長方形を四分割した、赤と白の格子模様のデザインです。縦横の長さや比率に決まりはありませんが、遠くからの視認性を考慮して、短辺100cm以上が推奨されます。
津波フラッグ
海岸で津波フラッグを振っているイメージ
(公益財団法人 日本ライフセービング協会提供)
※旗を建物に掲げるなど他の手法でお知らせすることがあります
津波フラッグは、主に船舶間の通信に用いられ、「貴船の進路に危険あり」を意味する国際信号旗である「U旗」と同様のデザインとしています。U旗は、海外では海からの緊急避難を知らせる旗として多く用いられています。ただし、U旗は、他の国際信号旗と組み合わせることによって、別の意味になることがあります。
リーフレット
津波警報等が発表された際の防災対応と津波フラッグについて説明したリーフレットです。
(作成:内閣府・消防庁・気象庁 作成:令和2年4月)
津波警報等の視覚による伝達のあり方の検討について
気象庁が津波警報等を発表すると、テレビ、ラジオ、緊急速報メール、防災無線、サイレン等、様々な手段で対象地域にいる人々に伝達されます。一方で、海水浴場などにおいては、聴覚による伝達手段と比較して視覚による伝達手段が少ないことから、津波警報等の視覚による伝達手段について検討が行われました(令和元年10月から令和2年2月にかけて「津波警報等の視覚による伝達のあり方検討会」 を開催)。
検討の背景として、平成23年の東日本大震災では、岩手県、宮城県及び福島県における聴覚障害者の死亡率が、聴覚障害のない者の2倍にのぼったとのデータがあり1、東日本大震災における聴覚障害者への情報伝達の問題点として、①防災行政無線、サイレン、広報車による呼びかけが聞こえなかった、②停電によりテレビ(字幕)や携帯メール等が使えなかった、といった点も挙げられています2。
海水浴場等では、津波警報等が発表されたら直ちに避難する必要があります。しかし、このような場所では携帯電話を所持していないことも多く、防災行政無線やサイレンでは、聴覚障害者の方に情報を伝達することができません。また、聴覚に障害がなくても、海に入っている場合など、波や風によりでこれらの音が聞こえない場合も考えられます。このような際に、津波警報等を伝達する手段として、旗による視覚的な伝達が提案されました。
次に、どのようなデザインの旗が適しているかについて、検討を行いました。実際に海水浴場において、既に先進的な自治体で用いられているオレンジ色の旗や赤色の旗なども含めた複数のデザインの旗の視認性を検証した結果、赤白の格子模様のデザインとすることが提案されました。
1 「ノーマライゼーション障害者の福祉」2011年11月号より引用。
2 今村彩子「架け橋-きこえなかった3.11-(2013年)」、松崎丈(2013)「東日本大震災で被災した聴覚障害者における問題状況―情報アクセスの視点から―」及び日本聴力障害新聞(2011年5月1日)より引用。
津波警報等の視覚による伝達のあり方検討会の様子
海水浴場で実施した旗の視認性の検証の様子