警視庁決定 375号
主 文
お前を懲戒免職とする。
理 由
お前はインターネット掲示板2ちゃんねるや増田などにおいて、特段悪事をしていない不特定一般多数人に対し、「自粛警察」などと自己正当化
し、正当な理由なく、インターネット使用者を逮捕するなどの脅迫行為を行った。警察官は、警察行政法にのっとり、国家公安委員会および警視総監
警察庁長官、およびこれらが服する裁判所とくに最高裁判所の形成する社会通念に従って職務を遂行しなければならず、これを条件に税金から月給
を給付されているにもかかわらず、上司および司法の意向にそむき、恣意的な職務ばかりしている。警察官の中でも末端職にすぎない警部補、巡査、巡査長
の身分であって、しかも、相当の俸給を得ているのに、何ら正当な職務をしていない。
したがってお前は警察官として不適格であるから、懲戒免職とすることとし、主文のとおり決定する。
令和2年5月22日
この処分に対して不服があるときは、東京地方裁判所に対して、行政事件訴訟法に基づいて、訴訟を提起することができます。