自立支援医療費(精神通院医療)制度
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自立支援医療費制度(精神通院医療)のご案内
※新型コロナウイルス感染症状況を考慮し、すでに自立支援医療(精神通院)の受給者証をお持ちの方につい て、受給者証の有効期間を1年延長することとなりました。延長される方は受給者証に記載されている有効期間 (期限)が令和2年3月1日から令和3年2月28日までとなっている方です。現在お持ちの受給者証の有効期間を1年延長したものと読み替えて、引き続きご利用ください。なお、変更申請は従来どおり提出が必要になります。
※平成29年11月13日よりマイナンバー制度による情報連携の運用が開始します。
情報連携の運用に伴い、申請時にマイナンバーを提出いただくことで一部書類の省略が可能となります。
省略可能な書類については「申請に必要な書類」の項目をご覧ください。
※申請されてから交付までおおむね3か月程度かかります。
対象
精神疾患の治療のために通院をされている方(年齢、診療科は問いません)
制度の概要
通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度を併用いただいた場合、精神通院に係る医療費(診療及び薬代)の自己負担が原則1割に軽減されます。
本制度では精神通院医療に係る往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療及び薬代等も対象となります。
また、申請者本人の収入や世帯(※1)の所得、疾患等に応じて月額の自己負担上限額が定められています。
自己負担上限額については添付ファイル「所得区分概念図」を参照ください。
※1 世帯の範囲は住民票上の家族ではなく、同一の医療保険に加入している家族のことを指します。異なる医療保険に加入している家族の方は別世帯となります。
医療機関・薬局等について
- 本制度は、指定いただいた医療機関・薬局等に適用されます。
- 申請者が指定できる医療機関は、自立支援医療機関(精神通院医療)として、各自治体で登録されている必要があります。登録のない医療機関は本制度の適用外となります。
- 申請者が指定した医療機関・薬局等は受給者証に記載されます。
- 東京都で登録されている自立支援医療機関(精神通院医療)については、外部リンク「東京都 自立支援(精神通院)指定医療機関」よりご確認いただけます。
申請に必要な書類
申請内容に応じて、提出いただく書類が異なります。必要書類を確認のうえ、不足書類の無いようご準備ください。
情報連携の運用開始により、以下の書類が省略可能となります。
※マイナンバーの提出がない場合は、書類の省略はできません。
●本人以外の保険証写し
→加入している健康保険が「国民健康保険」、「後期高齢者医療」の方のみ。
加入している健康保険が「国民健康保険組合」、「健康保険・共済」の方は変更ありません。
●生活保護受給証明書
●住民税額が確認できる書類
→税額確認が必要な方※のうち、1月1日に住民票上住所が葛飾区にない方は「世帯調書」の提出が必要で
す。受診者本人以外で税額確認が必要な方がいる場合、その方のマイナンバーの記載が必要となります。
※加入している健康保険の種類により同一世帯内でも「税額確認が必要な方」の対象かどうかが異なりま
す。内部リンク「税額確認が必要な方の詳細」から「(4)区市町村民税額と所得が確認できる書類」
の項目をご覧いただき、税額確認が必要な方の対象となる世帯員を確認ください。
有効期間
- 原則1年間有効な受給者証が発行されます。
- 更新申請は毎年必要で、有効期限が切れる月を含めた3カ月前から更新手続きが出来ます。
(例) 4月末に有効期限が切れる方⇒2月から申請受付を開始 - 更新せずに受給者証の有効期間が切れてしまった場合、再開の申請をするまでの間は本制度は適用されませんので、ご注意ください。
申請窓口
区内6カ所ある申請窓口のいずれかでのお手続きをお願いします。所在地等は各リンクにてご確認ください。
<受付日>毎週月曜から金曜日(祝日、年末年始を除く)
<受付時間>午前8時30分から午後5時まで(※2)
※2 高砂・堀切区民事務所のみ毎週水曜日は午後7時まで受付時間延長
郵送での書類取り寄せ・申請について
詳細につきましては、添付ファイル「郵送での手続き」を参照ください。
自立支援医療を受けている方へのお知らせ等
下記関連リンク「東京都福祉保健局のホームページ」を参照ください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
保健予防課保健予防係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1274 ファクス:03-3602-1298
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