世帯主変更届
更新日:2020年5月15日
世帯主の方が死亡、転出、転居されたとき、世帯主に変更があった場合は、世帯主が変わってから14日以内に世帯主変更届をしてください。
※郵送による世帯主変更の手続きは受付できません。
※世帯主が亡くなったとき、残る世帯員がおひとりの場合は世帯主変更届は必要ありません。
住民異動などの手続きについて(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に関するお願い)
転入、転居、世帯主変更などの届出は、事由が発生してから14日以内に届出をしていただきますが、感染拡大防止のため、繁忙期の来庁を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合については、「正当な理由」として、期間内の届出と同様に取扱いをします。
住民異動に伴い発生するその他手続きも含め、届出を急ぐ必要がない方は、混雑時の来庁を避けて、来庁いただくようご協力をお願いします。
詳細や市民課窓口の混雑予想カレンダーは、こちら
※ご来庁の際は、ボールペン(消えるタイプ不可)等の筆記用具の持参や少人数でのご来庁へご協力をお願いします。
1.届出人
●世帯主
●同一世帯の方
※上記以外の方が手続きする場合は、世帯員からの委任状が必要となります。
2.届出に必要なもの
●住民異動届(届出書は窓口にあります)
2.届出に必要なもの
●届出人の運転免許証などの本人確認書類
●届出人の印鑑(届出人本人による署名がある場合は不要です)
●その他
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
3.届出場所
市役所市民課、富士松支所 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分
※土日・祝日・年末年始は受付できません。
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