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グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました
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2019年7月19日
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業に関する照会に対して、総務省及び法務省から回答がありました。
1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果
令和元年6月21日付けにて「行政書士法」及び「出入国管理及び難民認定法」に関する規定の適用の有無について照会があり、「行政書士法」を所管する総務省及び「出入国管理及び難民認定法」を所管する法務省に対して確認を求めた結果、7月19日付けにて回答がなされました。
照会及び回答内容の詳細は、別添の総務省及び法務省の公表内容をご覧ください。
総務省HP
法務省HP
2.「グレーゾーン解消制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管省庁は総務省及び法務省となります)。
なお、本制度における回答は、あくまで該当法令における取り扱いについてのみ判断したものであり、他の法令等における判断を示すものではありません。
関連資料
担当
- ※回答内容については規制所管官庁である法務省・総務省にお問い合わせください。
(本プレスリリースのお問い合わせ先)
経済産業政策局 産業人材政策室長 能村
担当者:笹本、秀川
電話:03-3501-1511(内線 2671~2674)
03-3501-2259(直通)
03-3501-0382(FAX) - (本制度のお問い合わせ先)
経済産業政策局 新規事業創造推進室長 金指
担当者: 迫田、太田、外山、坂下
電話:03-3501-1511(内線 2536~9)
03-3501-1628(直通)
03-3501-6079(FAX)