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 「桜を見る会」の前日に安倍晋三首相の後援会が主催した夕食会をめぐり、662人の弁護士や学者が21日午前、公職選挙法政治資金規正法に違反した疑いで、首相と後援会幹部の計3人に対する告発状東京地検に提出した。

 告発容疑の対象は2018年の夕食会で、1人5千円の会費ではまかなえず、首相側が差額を負担したという公選法違反(有権者への寄付)と、夕食会の収支を後援会の政治資金収支報告書に記載しなかったという規正法違反。弁護士有志が今年2月に「『桜を見る会』を追及する法律家の会」を結成し、告発の賛同者を募っていた。

 安倍首相は国会などで、会費は「ホテル側が設定した」とし、ホテルとの契約主体も参加者個人で「後援会としての収支は一切ない」と反論している。(保坂知晃)