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【社会】

はれのひ元社長、二審も実刑判決 東京高裁、融資金詐取事件

 振り袖の販売・レンタル業「はれのひ」(破産)の融資金詐取事件で詐欺罪に問われた元社長篠崎洋一郎被告(56)の控訴審判決で、東京高裁は二十四日、懲役二年六月とした昨年十二月の一審横浜地裁判決を支持し、被告の控訴を棄却した。

 弁護側は量刑不当を主張したが、高裁の栃木力(つとむ)裁判長は「会社の経営のための犯行で、被害回復の見込みがない」と指摘した。

 はれのひは、昨年一月の成人の日を前に突然営業を取りやめ、横浜市や東京都八王子市で新成人約二千人が晴れ着を着られなくなるトラブルが起きた。

 判決によると、会社が債務超過だったのに、経営状態を良く見せかけた虚偽の決算書などを提示。返済する意思がないのに二〇一六年九月、二つの銀行から計約六千五百万円の融資を受け、だまし取った。

 

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