新型コロナウイルス感染防止のための商品をめぐって、消費者庁が注意喚起を行った。
新型コロナウイルスのアルコールによる消毒は、一般的には、アルコールの度数でいうと70%程度が有効といわれている。
しかし、ある洗浄ジェルは、ラベルにアルコール71%配合と書かれているが、実際の濃度は違い、低いものだと5%程度。
この商品は、韓国からの輸入品だというが、日本では「メイフラワー」が販売をしている。
消費者からの指摘を受け、国内で再計測をしたところ、アルコールの濃度が大幅に低いことがわかった。
メイフラワーは、「よりいっそう品質管理に万全を期し、再発防止に取り組んでまいります」としているが、消費者庁は、景品表示法に基づき、再発防止などを求める措置命令を出した。
こういったケースは、ほかにもある。
首からかけるタイプの「身に着けるだけで空間除菌」とうたった商品。
これに関しての効果は、狭い密閉空間での実験結果であることがほとんどのようで、風通しのある場所での使用は効果が得られない可能性があるとしている。
しかし、「身に着けるだけで空間除菌」とうたうのは悪質なのではないかということで、消費者庁は、景品表示法違反のおそれで再発防止等の指導をする。
販売事業者は5つあるそうだが、5つの事業者に対して、こういった行政指導を行ったという。
あくまで今回、2つの例を挙げたが、ほかにもあるかもしれない。
消費者としても注意をする必要がある。