失業認定は郵送による申請にご協力ください
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策により、令和2年5月31日(日)までの間に認定日が指定されている方については、指定されている失業認定日当日以降7日以内の消印にて管轄するハローワークに必要書類を郵送していただくことで失業の認定を受けることができます。
詳細はこちらのリーフレットをご覧ください。→
失業認定は郵送による申請にご協力ください~岐阜県新型コロナウイルス感染症非常事態宣言発令中~(PDF;722KB)
失業認定における求職活動が行えなかった場合の特例措置について
5月31日までの認定期間を含む場合は
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、ハローワークを利用した職業相談等の求職活動をされていなくても「求職活動に関するアンケート」をご提出いただくことにより(郵送認定の場合は後日ハローワーク窓口での提出も可)、失業の認定を受けることが可能になります。