2020.05.15検察官につき管理監督職勤務上限年齢による降任等の特例と同様の規定を設ける必要はないことについて(令和元年10月29日頃の,法務省の概要説明資料からの抜粋) 検察官につき管理監督職勤務上限年齢による降任等の特例と同様の規定を設ける必要はないことについて(令和元年10月29日頃の,法務省の概要説明資料からの抜粋)スポンサーリンク