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  1. 加害者との戦い方

加害者に訴えられたらどうするか?

世の中には卑劣な人間がいまして、自分が暴力を振るったり、犯罪行為をしたりしているのにもかかわらず、被害者を訴える場合があります。被害者の悪評をばらまくだけでもかなりの被害になりますが、裁判で被告側に回るとなると、精神的にも経済的にもダメージを受けてしまいます。
(民事裁判は原告側が楽なことが多い。被告側は、よほど普段から気を付けてないと、証拠なしで法廷に出る羽目に遭います)

そもそも、被害者を訴える場合には「自分が訴えられたらまずいから、先に訴えて潰しておく」パターンと、「自分こそが被害者だ」と思っているパターンがあるようです。企業などでは前者、個人では後者かな(「マ〇ンド〇ロックバ〇〇ー協会」というスピリチュアル系団体を詐欺だと書いて、裁判になりかけたことがありましたが、ここの団体は前者だと思われる)?

DVやってくるようなヤツだと、精神的・経済的に追い込んでくるヤツは前者のように感じております。

さて、そんな迷惑な被害者潰しの民事裁判について、見ていきましょう。

訴状が届いたら…

裁判所からの呼び出しや、どうして訴えられているかを書いた書類を「訴状」と呼びます。郵便で届きますが、普通の書留と違うのは、本人が受け取り拒否ができないこと。これを「特別送達」と呼び、郵便局の配達員が届けた日時を記録して裁判所に報告します。

ただし、引っ越してて届かないパターンもあります。

その場合は、裁判所は訴状を送ったものとして裁判を進めてしまいますから、ヘタをすると本人が訴えられていることに気づかないまま、不利な判決が出てしまうことがあります。これを狙っていたら、かなり悪質ですね。

しかし、気づいた時点で控訴すれば、裁判が無効となる判例が出ています。ですから、意図的な欠席裁判で理不尽な判決が出されても、救済措置はありますと覚えておいてください。 (仙台高裁秋田支部2017年2月1日判決:判例時報2336号80ページ)→参考記事

さて、そんな訴状が届いたら次に何をすべきか。訴状には裁判の日時がありますが、だいたい1か月くらいは猶予がありますので、まず弁護士を頼んでください。本人訴訟か、弁護士がついているかは関係ないです。とにかく弁護士!←実経験から強く思います。

また、弁護士費用が出せない人は、資力要件を満たせるなら、ぜひ法テラスを利用してください。無料相談もありますし、着手金、実費といった弁護士費用を立て替えてくれて、あとで返済するなどの支援もあります。→参考記事
私自身も、初めて弁護士を利用したときは、法テラスでお願いしました。当時はまだ給与もそこまでありませんでしたが、そこで知り合った弁護士さんに後々助けてもらえました。

このとき、DV関連の方は市役所などの、DV関連の組織には行かないほうが良いです。たらい回しという言葉は使いたくありませんが、役所でもこの辺りは管轄が細かく、何回も電話番号を紹介されて連絡したけど、結局最初から弁護士に頼んだ方が早かった!という事例もあります。

弁護士費用といえば、高額というイメージがありますが、私の場合は着手金で30万円かかりました。裁判の実費については、名古屋でできる裁判を豊橋(愛知県の一番東。名古屋から1時間程度かかる)でする、という嫌がらせを受けたため、若干高額になっております(弁護士の交通費は自己負担)。

裁判が始まったら

裁判が始まってしまったら、後は弁護士に任せるしかありません。素人が頑張っていろいろやってみても、法廷戦略を知らない以上無駄です。それなら、出せる資料だけさっさと出して、余計なことは言わないのが一番。私も、裁判の時には弁護士に色々言ってみたのですが、どれも却下だったので、もう途中から黙っておきました。。。

まあ、司法試験に合格しているプロに、いろいろ言うのも失礼でした。

ただし、気を付けてほしいのが裁判官の心象です。民事裁判とは正義を明らかにする場ではなく、双方が持ち寄った証拠を調べ、どちらの訴えが確からしいかを決める場です。ですが、裁判官も人間ですから(そして、正義感の強い方も多いですから)、ウソをついたり、証拠を偽造したり、態度が悪かったりすれば心象が悪くなります。そして、民事裁判では裁判官の心象は、判決に左右しますから変なことはしないに限ります。
重要書類を後出ししたり、裁判と関係ないことを長々と話したり、提示条件をころころ変えたりするのも心象が悪くなるようですね。

加害者が被害者を無理やり訴えた場合、確からしい証拠はあっても、どこかで論理がおかしくなるようですから、堂々としておきましょう。

こちらができる事としては、逃げた直後や逃げる前に、出来るだけ証拠を積み増しておくことです。証拠とは、公文書、録音、動画などを指します。私文書でも、契約書などは証拠になります。日記やメモは、参考資料にしかなりませんので、できれば録音、録画が好ましいですね。DVなどはこの録音・録画があることで、警察が動いてくれます。
(逆に言えば、これがないと動いてもらえないということ)

警察にすぐ行け、被害届を出せと別の記事で書いておりますが、被害届や、被害を受けていたことが分かる調書があれば、意外と重宝しますよ。

私は、書類を全部持ち去られ、さらに不利な録音まで取られた状態で裁判をしましたが、たまたま相手の出してきた証拠と、警察で取ってもらった調書が食い違っていたこと、銀行印の紛失届を出していたことから、原告の偽装が発覚しました。→銀行印を隠されていた
もともと原告が、裁判官の心象がよろしくなかったのと、和解をすすめられてもこちらが断固拒否していたこともあり、最終的には、裁判官が応援してくれました(笑)
(弁護士から聞きましたが、なんとかして賠償額を抑えるため、いろいろ提案してくれたようです。こういう意味でも、裁判官の心象は大事ですね)

反訴について

反訴とは、訴えられたこととは別に、こちらから訴えを起こすことです。ただし、訴えられている案件に対して逆に訴え返すのではなく、別件でこちらから訴えを起こすとお考え下さい。

これは、条件が難しいようですが、裁判中に起きたことから訴え返したり、別の証拠を持っていたりする場合に成立するようです。法廷戦略として、交換条件に使われることがあるようですね。裁判官から提示されることもありますし、弁護士から言われることもありますが、分からない場合は任せましょう。
(日本の弁護士は誠実な人も多い。皆さん、事件解決のために頑張ってくださってますから、騙されることはないと思ってよいです。もちろん、力不足や証拠不十分で負けてしまう事はあるかもしれませんが。。。)

大体の民事裁判は、和解を提案されることが多いようです。

企業が相手だと「裁判に負けた」というマイナスイメージを残したくないらしく、そのために和解を提案してきますし、そもそも民事裁判の基本的な考え方は、白黒つける前に双方で話し合い、折り合いがつくのをよしとします。不利な条件での和解を飲む必要はありませんが、適当なラインがあるなら、選択肢に入れてもいいかもしれません。

加害者から訴えられる、という経験は悪夢です。

ですが、正当な主張をし、もしものために警察で調書を残しておけば、切り抜けられることもあります。裁判は高額なイメージがありますが、100万円あればとりあえず何とかなりますから、怖がらずに立ち向かいましょう。

あとは、調書と被害届と紛失届、本当に大事だからコピー取っておいてね。(書類やハンコなど、意思決定につながるものが無くなっていたら、すぐ紛失届!!)

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